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ご相談事例
父が私や母に暴力を振るいます。父と母の離婚は可能でしょうか?

2023/06/01更新

女性・ 20歳代以下

・子供無し

私は26歳の女性です。父と母を離婚させたいのですが、どうしたらよいでしょうか。
私は小学生の頃から、父に暴力を振るわれて育ちました。父が私と母に暴力をふるうようになったきっかけは、おそらく父の会社が倒産してその後の仕事がうまくいかなかったことが原因かと思います。それまではとても優しい父だったのですが、だんだんと暴力がひどくなっていきました。最近は私や母をたたいたり蹴ったりするようになり、殴られた跡が痣になって残っています。このまま父の暴力がエスカレートすると殺されてしまうのではないかと思い、とても怖いです。ずっと父の機嫌を伺って生活してきました。私は両親に離婚してほしいのですが、母に離婚してほしいといっても母は専業主婦で経済力がないため離婚するのをためらっています。私はすでに働いているので一人で家を出ていくことも考えましたが父の元に母を一人で残していくのは心配なのです。どうしたら父と母は離婚できるのでしょうか。弁護士の相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
相談者様のお父様のお母様に対する継続的な暴力は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)第1条1項が定義する配偶者からの身体的暴力に該当します。従ってお母様はDV防止法に基づく保護と支援を受けることができるので、まず同法に基づいて設置されたDV相談支援センターに相談されることをお勧めします。DV相談支援センターは警察や福祉事務所とも連携して様々な支援を提供しています。
具体的には被害者の心身の健康の回復のための医学・心理学的指導、被害者やその子供の一時的保護、被害者の自立の促進の為の情報提供や援助、同法第10条1項が定める裁判所の保護命令制度の利用についての情報提供や助言、被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供や援助といったことを行っています(DV防止法第3条3項)。同センターや警察署(生活安全課等)での相談記録は文書で残されるので、裁判所に対して保護命令を申し立てる際の必要書類となるほか、調停や裁判で離婚を求める場合に配偶者のDV行為の事実を主張するための証拠となります。予約制のカウンセリングを受けることもできますが、多くのDV相談支援センターは24時間対応で電話相談を受け付けているので、本件の状況を考えるとまず電話相談した上で即刻、あるいは数日以内にでも一時保護を求めた方がよいと思われます。一時保護は無料で利用可能です。所在地は公表されていません。また、最初の電話相談の時点では一時保護を求めなかった場合でも、一度DV相談支援センターに相談していれば、仮に暴力がエスカレートしてお母様と相談者様に危険が迫った場合、傷害事件として警察が対応するとともにお母様がDV相談支援センターの一時保護を受けることができます。従って危険が生じた場合はまず警察に相談して下さい。お母様が現時点で収入がないために離婚を躊躇されていたとしても、DV相談支援センターに相談することにより自立のための就職・職業訓練などに関わる支援を受けることができます。相談者様が既に自立されていることから、お母様自身に就労の意思があれば離婚後の経済的自立は十分可能と考えられます。離婚については、法律上は夫婦間の話し合いにより財産分与や慰謝料などの協議事項を決めることができれば、居住する市町村または一方の本籍地のある市町村の役所の戸籍課に離婚届を提出することにより成立します(協議離婚:民法第763条)。ただし本件の状況から考えると夫婦間で協議を行うことは難しいので、お母様がDV相談支援センターの保護を受けて安全を確保された上で家庭裁判所に離婚調停(家事事件手続法第255条1項)を申し立てることをお勧めします。調停を申し立てるとお父様の方に申立書が送達されますが、申立ての際に申し出ることにより、申立書に記載される申立人の所在地を非開示にすることができます。調停は家裁で行われますが当事者が直接話し合う形ではなく、別々の時間帯にそれぞれが調停室に入って調停委員に対して主張を行う形で進められます。待合室も別々なので裁判所内でお父様と顔を合わせる可能性は低いですがゼロではないため、一瞬遭遇しただけでも危険な目に遭うおそれがある場合は申立て時に申し出ることにより調停室や調停期日を別々にしてもらうことができます。お母様の側では離婚を求める理由としてお父様に継続的に身体的暴力を受けていたこと、DV相談支援センターに相談したこと、及び保護を受けている場合はその旨を述べるとともに財産分与請求・配偶者暴力を原因とする慰謝料請求(民法第710条)等、協議事項に関する主張を行って下さい。なお、相談者様が成年に達しているため、未成年の子供の養育費や面会交流権など監護に関する事項は協議事項に含まれません。離婚すること及び協議事項のすべてに対して合意が成立すれば調停が成立して離婚が可能になります。調停が成立した後、役所に離婚届を出して下さい。お父様が離婚を拒否したり協議事項に合意しなかった場合は調停が不成立となります。裁判官の判断により審判手続(家事事件手続法第284条1項)に移行する可能性もありますが、裁判官が職権で審判事項を定めてから2週間以内に当事者のいずれかまたは両方が異議申立てを行った場合審判事項は無効になります(家事事件手続法第286条5項)。審判手続が無効になった場合または審判手続を行わなかった場合は同一の家庭裁判所に離婚の訴え(民法第770条1項)を提起して訴訟で離婚請求することになります。離婚訴訟を提起する場合は民法第770条1項1~5号に列挙された法定離婚事由のいずれかまたは複数に該当する理由を主張する必要がありますが、本件では配偶者からの継続的な身体的暴力により夫婦関係が破綻したとして「婚姻を継続し難い重大な事由」(同条1項5号)を主張することができます。訴訟では法定離婚事由の立証を原告が行う必要があるため、本件では配偶者からの暴力行為の事実を立証するための証拠が必要となります。具体的には、
①負傷部位の画像(被害者本人のものと判別できるように顔を撮影範囲に入れて下さい)
②負傷部位の治療のために受診した医療機関の医師による診断書
③暴力が行われている場面の動画や音声
④暴力行為が行われた日時・場所・状況を記録した日記やメモ
⑤心療内科等の診断書
⑥DV相談支援センターの相談記録等です。
本件ではDV相談支援センターに相談すれば⑥は得られます。すべてが揃っていなければ立証できないということではありませんが、お母様と相談者様で可能な限り証拠を揃えるようにして下さい。調停を申し立てる際には弁護士に相談されることをお勧めしますが、現時点ではまずDV相談支援センターに相談して安全を確保して下さい。証拠収集についてはDV防止法の保護命令を申し立てる際にも訴訟と同様の証拠が必要となることから、相談の際に保護命令について説明を受けることにより、必要な情報を得ることができます。調停や訴訟を行う際の代理人弁護士費用の支払いが難しい場合でも、法テラス(日本司法支援センター)に相談すれば民事法律扶助制度の適用を受けることが可能です。

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弁護士 上野 一成
TEL 03-3463-5551

 

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