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ご相談事例
DVの被害届を出したら前科のある夫は逮捕されますか

2023/06/07更新

女性・ 20歳代以下

・子供無し

・結婚歴1~5年
私は24歳の女性です。以前から夫にひどい暴力行為を受けていました。
もう我慢の限界になりDVによる被害届を出しました。暴力行為の度合いですが、もう本当にひどいものでした。私の体から青あざが消えることはないくらいだったんです。本当に苦しかったです。DV防止法で保護措置も使用したことがあります。ですが見つかってしまえば、また連れ戻されて前よりひどいDVが待っています。耐えかねた末の決断です。警察に捕まれば、その期間は私の前に来ることはありません。私は被害届を提出して、住んでいたアパートを去り、現在は他県へ行き、静かに暮らしています。出所してから見つからないように静かに暮らしています。
夫には高校時代に傷害罪で逮捕されたと言う前科があります。このような前科がある場合、また逮捕されると懲役は何年程度になりますか。夫がまた出所して、私の前に現れたら私はどう対処すればいいんですか。そのときに備えた対処法も教えてください。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
「前科」とは刑事事件で起訴されて有罪(執行猶予つきの場合を含みます)になった経歴があることをいいます。犯罪の被疑者が14歳以上の未成年者である場合は逮捕された後必ず家庭裁判所に送致され、多くの場合は保護処分(保護観察、少年院送致など)となります。
もっとも傷害罪(刑法第204条)の場合法定刑が15年以下の懲役(または50万円以下の罰金)であるため犯行の状況によっては送検されて起訴され(逆送事件)、有罪判決を受けた可能性があります。少年法上の保護処分を受けた場合は「前科」にはなりませんが、未成年者でも送検・起訴され有罪判決を受けた場合は前科がつきます。ただし、厳密な意味での前科ではなく保護処分になっていた場合も、犯罪行為の履歴自体は残るため成人してから犯罪容疑で逮捕された場合、犯罪の前歴がない被疑者に比べると起訴される可能性が高くなったり、有罪判決の量刑が重くなる可能性はあります。ただし、前科がある場合でもその前科が罰金刑以下の刑であった場合は執行猶予がつく可能性があります(刑法第25条1項:再犯事件で3年以下の懲役/禁錮または50万円以下の罰金刑の判決が出る場合。)。そのため、過去の傷害事件での処遇が保護処分であった場合でも逆送事件となり前科がついた場合でも、加害者からの暴力行為について被害届を出して加害者が逮捕・起訴され有罪となったとしても、必ずしも実刑判決を受けるとは限りません。また傷害事件の場合、被害者の受けた傷害の程度が起訴・不起訴の判断や量刑・執行猶予の判断に最も影響します。ただし、仮に今回がその加害者にとって2度目の逮捕であった場合でも、過去にDV防止法上の保護処分に違反していること(これ自体、DV防止法第29条により1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる行為です)や、被害届を出さなかった間に継続的に暴力行為を行っていたことなどの事実があることから、これが証明されれば懲役3年程度の実刑判決が出る可能性はあります。また、仮に執行猶予がつくとしても、裁判官の判断で保護観察処分にすることができます(刑法第25条2項)。保護観察期間は個別に遵守事項が設けられ、傷害罪などの粗暴犯の事件では多くの場合「被害者に連絡・接近しない」ことも遵守事項に含まれます。遵守事項に違反して被害者の家を訪れたりした場合は裁判官が職権で執行猶予を取り消すことができます(刑法第26条の2第2号)。また、実刑判決を受けた場合の服役期間終了後に刑務所を出所した加害者が再び相談者様の家や勤務先などに現れた場合、DV防止法の保護命令が出ていない状況では「被害者の目前に現れる」だけでは犯罪行為にならないのですが、警察に相談してストーカー規制法第4条1項に基づく警告を出してもらうことが可能です。
本件のような前科/前歴のある場合はストーカー規制法の保護を受けやすくなりますが、相談者様の安全を確保するためには事前に弁護士に相談して、仮に加害者が相談者様の目前に現れた場合は弁護士から加害者に通告するか、加害者の所在地が不明の場合は弁護士を通して警察に警告を依頼してもらうという方法をとることもできます。なお、加害者が今回の逮捕後にどのような処分を受けたか・実刑判決を受けた場合のその後の出所見込み時期などについては、検察官に被害者通知制度の利用を申し出ることにより通知を受けることができます。この場合も弁護士を通すことにより確実に手続を進めることができます。相談者様の安全のための具体的な法的措置を行う前の事前の説明(どのような場合に弁護士がどのようなサポートを行うことができるか)については法律事務所で無料相談を受けることが可能なので、一度弁護士にご相談頂ければと思います。

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弁護士 上野 一成
TEL 03-3463-5551

 

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