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ご相談事例
DVによる示談を考えています。示談金の平均額はいくらでしょうか

2023/06/22更新

男性・ 30歳代

・子供無し

・結婚歴6~10年
示談金について質問です。妻とは結婚七年目になります。
私は、仕事が忙しく、家のことは、全て妻に任せてきました。しかし、妻は、段取りが悪く、どうにも、家の事が円滑に回らないため、私はイライラして妻に当たることが多々ありました。どうして、うまく家事ができないのか、理解ができませんでした。そんな中、いきなり、妻がいなくなりました。いなくなった苛立ちから、妻を許せないという感情さえ、芽生えてしまいました。そんな中、妻のご両親から電話があり、離婚を要求されました。離婚したい理由は、私の妻に対するDVだと言われて驚きました。私は、DVなどしているつもりはなかったからです。しかし、妻側の言い分は違いました。暴行を受けているし、診断書もあるとまで言われました。よくよく、考えてみると確かに、叩いたりしたこともありました。ですが、それは、親が子にできないとき、叩いたりする行為と同じであってDVをしようと思いしたわけではありません。私は小さい頃、よく、親に叩かれていたので全く、自覚がありませんでした。現在、そういったことから、カウンセリングをうけてます。妻は離婚を要求しています。会うことも拒否されています。私も離婚に応じようと決意しましたが、何とか、大事にならずにすむように示談金で示談を考えています。こういう場合は、いくらくらいの支払いが妥当なのでしょうか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
示談金とは、夫婦間の話し合いで協議事項を定めて離婚する場合(協議離婚:民法第763条)に当事者間で授受される金銭で、通常は財産分与・慰謝料・養育費などを総称したものをいいます。ただし、示談金はほぼ同じ意味を持つ「解決金」と同様、法律上の用語ではありません。また財産分与(民法第768条)については法律上、分割の対象になる財産と対象にならない財産があるため示談金ないし解決金とは別に、法律的にみて一方が不当に不利益にならないように定めた方がよいかと思われます。本件の場合はDVを原因とする離婚に関する示談金であること及び、伺ったお話の限りでは未成年の子供がいないことから子の養育費が問題とならないため、慰謝料とほぼ同義のものと考えてよいと思われます。
離婚に伴う慰謝料の金額は、離婚原因についての責任の程度、婚姻期間、相手の経済状況、財産分与の額などを考慮した上で算定されるので一概には言えないのですが、DVを原因とする離婚訴訟で認められた慰謝料額は大体200万円前後で、身体的暴力の被害の程度が重い場合にその他の事情を考慮した最高額が500万円くらいであると思われます。本件では、相談者様の自覚がなくても相手方が負傷するほどの暴力行為を行ってしまった可能性はありますが、仮に裁判になった場合を想定すると、財産分与が公平に行われたとすれば慰謝料請求が認められても100万円を超えることはないと思われます。
相談者様が財産分与に加えて慰謝料を支払うことを承諾されているとすれば、財産分与のほうで奥様側に分配する割合を最大限となる2分の1とすることで、慰謝料額を100万円程度に抑えてもらうことも可能と思われます。なお、財産分与については双方が結婚後に仕事で得た給料や報酬については、夫婦間の扶助協力関係のもとに得られた財産であるとして共同財産となり分割の対象となります。また、それぞれの名義の預貯金については、結婚前から同一の口座を持っていた場合厳密には結婚した時点での残高分は「夫婦の一方が婚姻前から有する財産」(民法第762条1項)としてその名義人の方の特有財産となり、分割対象にはなりません。ただし、判例上は婚姻期間が5年以上になる場合、結婚時点の残高については金融機関の取引記録の保存期間を経過するため結婚後の取引と判別が困難になるとしてすべて共有財産とみなした例があります。また、結婚の前後を問わず、それぞれが相続や贈与など(宝くじの当選なども含む)で無償で得た財産についてはもう一方の寄与が認められないため特有財産となり、分割対象とはなりません。年金についても、相談者様が厚生年金に加入されている場合で結婚されたのが2008年4月1日以降であるとすると、奥様が婚姻期間中3号被保険者であった場合は、婚姻期間中の基礎年金額を除いた報酬比例部分につき合意分割または3号分割により2分の1に分配されることになります。3号分割は合意なしに自動的に分割されるものですが、本件の場合はどちらによっても分配される金額に違いが出ないと考えられることから、手続きが簡単な3号分割により分割されるとお考え下さい(年金の分割については最寄りの年金事務所にお問い合わせ下さい)。慰謝料や財産分与について合意が成立すれば離婚協議書を作成して、居住市町村または一方の本籍地の市町村の役所の戸籍課に離婚届(民法第765条)を提出して受理されれば離婚は成立します。離婚協議書は当事者間の合意であり裁判所の関与を経たものではないため、法的には有効である一方協議書を作成しただけでは調停調書や裁判の判決文のような執行力が生じるものではありません。ただし、協議書を公証役場で公正証書として作成することにより、金銭の支払いに対しては裁判所の関与を経た文書同様の執行力をもつことになります。仮に離婚の協議事項で合意が成立しなかった場合は離婚を先に求めた側の奥様の方で家庭裁判所に離婚調停を申し立てることが想定されます。調停も成立しなかった場合は審判手続または訴訟によることになり、数か月から1年以上に及ぶ時間や多大な労力、費用がかかることになります。可能な限り協議離婚を成立させることができるよう、慰謝料や財産分与等の交渉につき弁護士にご相談頂ければと思います。

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弁護士 上野 一成
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