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ご相談事例
DVの診断書がなければ離婚はできないのですか。

2022/07/16更新

女性・ 40歳代

・子供無し

・結婚歴1~5年
夫からDVを受けている40代主婦です。
離婚を考えていますが証拠がありません。実は今の夫は再婚した相手で、夫は初婚でした。元々出張の多い仕事だったのですが、最近さらに家にいる時間が少なくなったことを不振に思い携帯を見てしまったところ、一人の女性と関係を持っていることがわかりました。すぐに夫を問い詰めたのですが、なにもしていないの一点張りでついに胸ぐらをつかんで突き飛ばされてしまいました。そのときに食器棚に手をぶつけ病院では打撲と診断されました。その後も不倫をしているのかを聞くたびに怒鳴りちらし、投げ飛ばされたりし、何度か病院にも行きました。夫が自白しないのでらちがあかず離婚届けを夫の目の前に出し、DVによる怪我の診断書を見せて慰謝料もしっかりもらうことを伝えると、逆上した夫は離婚届けと診断書をもやしてしまいました。DVによる怪我は全て完治し痕が残っているところもありません。診断書も破棄されDV はしていないと夫が言ったら認められないのでしょうか。他にはどのようなものが証拠になるのかを教えてください。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
離婚手続きにおいて、最終的な手段である離婚の訴え(民法第770条1項)を提起するためには同条第1項1号~5号が列挙する法定離婚事由のいずれか(複数も可能)に該当することを主張する必要があるとともに、それを原告側が立証しなければなりません。

そのため、仮にご主人の浮気が性的関係を伴っていた疑いが強い場合は不貞行為(同条1項1号)、そして身体的な暴力行為が継続したことによって婚姻関係が破綻したとして婚姻を継続しがたい重大な事由(同5号)を主張立証することになりますが、その際には裁判官に不貞行為やDVの事実があったという確証を得させるような証拠を提出する必要があります。

しかし、離婚を求める場合にいきなり訴訟を提起することは法律上認められず、協議離婚が事実上不可能である場合も先に離婚を求める調停(夫婦関係調整調停:家事事件手続法第255条1項)を申し立てることになります(家事事件手続法第257条:調停前置主義)。調停においては、当事者が別々の時間帯に家庭裁判所の調停室で調停員に対して主張を行い、それをもとに調停委員が調停案を作成して双方がそれに同意すれば調停が成立します。夫婦が同じ部屋に居合わせて話し合うわけではないので、調停手続きで顔を合わせることはありません。

ただし、調停が同じ期日に行われた場合などに裁判所内で遭遇する可能性がゼロではないため、もし一瞬顔を合わせただけでも危害を加えられるおそれがある場合は申立て時にその旨申し出れば、期日や調停室を別にする等の配慮をしてもらうことができます。また、調停で行う主張に説得力を持たせるための証拠の提示は有効ですが、当事者の請求の認否を裁判官が行うわけではないので、不貞行為やDVの事実の証拠については訴訟で求められるほど厳密なものは要求されません。

本件で負傷部位の治療のために受診した医療機関の医師による診断書は、残っていればDVの証拠として有力なものの1つにはなりますが、これがなければDVを主張できない、あるいは認められないということはありません。診断書が用意できない場合でも、暴力行為が行われている場面の音声や動画、暴力行為が行われた日時や場所・状況を記録した日記や手帳、DV防止法に基づき配偶者暴力相談支援センターに指定された機関(自治体の女性相談センター等)や警察等への相談内容の記録も証拠になります(これは訴訟の場合でも同様です)。

不貞行為については、調停では証拠を提示できなくても主張だけ行うことが可能です。訴訟で1号離婚事由の不貞行為を主張する場合は、不貞行為があったことを推測させるような写真や動画、メールやLINEトーク画面などを提出する必要があります。相談者様が安全を確保しつつ離婚と慰謝料請求を実現できるよう弁護士にご相談下さい。また、DV防止法に基づく必要な保護や支援を受けるために、可能な限り早期に女性相談センターに相談に行かれることをお勧めします。

ウカイ&パートナーズ法律事務所は、東京の渋谷駅にある法律事務所です。離婚相談をご希望の場合には、30分無料相談もございます。離婚に詳しい弁護士が対応致しますので、当事務所宛にご連絡下さればと思います。

 

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