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DVシェルターでの夫の面接について教えてください

2022/07/10更新

女性・ 30歳代

・子供無し

・結婚歴1~5年
夫との離婚を考えている30代主婦です。現在は夫の両親と同居中で3歳の子どもが1人います。夫との離婚理由は70代の舅からの精神的DVです。以前から、舅から子どもの前で罵声をあびせられたり、ひどいときには物で叩かれたり突き飛ばされたりしていました。姑や夫も同じようなことをされているので止めることもできず、私も子どもがDVのターゲットにならないように我慢するしかありませんでした。
同居中の家を出られない理由は家のローンが残っているために経済的に無理があるためです。そのため、子どもの将来のためにも離婚した方がいいのではと考えるのですが、舅は逆上すると私の実家などにも乗り込んで来てしまうため、しばらくDVシェルターのような場所で身を潜められたらと考えています。この場合、DVシェルターへ助けを求めることはできるのでしょうか。そして、夫とは不仲ではないのですが離婚するということで、夫は私や子どもと面接することはできるのでしょうか。面接相手決定の権限は誰にあるのでしょうか。
弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
配偶者からの暴力及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)第1条が定義する「配偶者からの暴力」の「配偶者」とは婚姻関係及び内縁関係の相手方、またはかかる暴力が原因で離婚した場合の元配偶者を指します。従って配偶者の父親は同法の「配偶者」には該当しないため、本件ではご主人から暴力を受けている事実がないとすればDV防止法に基づく保護や支援の対象にはならないことになります。もっとも、DV防止法の適用を受けるか否かの問題とは別に、同居の家族から受けた暴力は広い意味でのDV(家庭内暴力)に当たるため、自治体の女性相談センターや警察などに相談することは可能です。配偶者からの暴力の場合に比べると確実とはいえないのですが、身体的・精神的暴力の程度がひどくなった場合は保護シェルターを紹介してもらえる可能性はあります。また、公営ではない民間のシェルターも増加しています。離婚につきましては、本件では親権者や面接交流などの協議事項を夫婦間の話し合いで決める協議離婚(民法第763条)が可能と考えられます。面会交流は、原則として両親の話し合いによって,面会交流の可否やその方法、回数、日時、場所について協議します。その際、親権者に定めた親かそうでないかによって立場の優劣はありません。そして、当事者間の話し合いによる解決が難しい場合には、家庭裁判所に家事調停の一種である「面会交流調停」を申し立てて調停を経た合意で定めることになります。調停では、調停員を介して当事者がそれぞれ面会交流の可否、その方法、回数、日時、場所といった具体的な内容について意見を主張して、それをもとに調停委員が調停案を作成します。
面会交流権(民法第766条1項)は親と子供に認められる当然の権利であるため、子供の利益と福祉に反する場合でなければ制限されるものではありません。従って、子供が面会を拒否している、非監護親(子供と同居していない親)が子供と面会した時に監護親の悪口を言って子供の心理状態を不安定にするおそれがある、子供が非監護親に連れ去られるおそれがあるなどの事由がなければ面会交流は認められると考えられます。なお、子供が15歳以上の場合は面会交流について子供の意見を聞かなければならない(家事事件手続法第152条2項)ほか、実務では10歳以上の子供に対して意見を聞くことにしています。ただし本件ではお子様が3歳であることから、お子様本人の意見よりも全体的に見て子供の福祉に反しないことを重視することになります。本件では、相談者様とご主人との話し合いで合意することができれば、ご主人は相談者様やお子様と面会交流することができます。また、最初意見が合わず調停を利用した場合でも、試験的に調停期間中にご主人とお子様との面会交流を行うなど、家庭裁判所により柔軟な対応が行われます。相談者様の身体の安全を確保しつつ協議離婚を成立させるため、弁護士にご相談頂ければと思います。
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