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ご相談事例
事実婚の場合のDVの慰謝料と離婚について相談させてください

2022/07/03更新

女性・ 60歳代以上

・子供無し

・結婚歴6~10年
夫のDVに悩む60代の女性です。60代の夫がおり入籍はしておらず10年間事実婚の関係です。
3年前から夫のDVが始まり最初のうちは軽く叩かれる程度でしたが、だんだんひどくなりここ1年は拳で殴られたり蹴られたりして体中痣だらけになり、とうとう鼻を骨折してしまいました。我慢していましたが骨折したことで耐えられなくなり離婚を決意しました。しかし事実婚という関係上法的には妻と言ってよいのかわからず慰謝料を取れるのか悩んでいます。また長いこと専業主婦をしており働いていなかったため離婚する際の手続きの仕方や離婚後の自立方法についてもどのようにしていけばよいかわからずに悩んでいます。特に身寄りが無いため金銭面の不安が大きいです。そこで事実婚の場合の慰謝料の相場と慰謝料を取るための手続、離婚調停の手続について教えて欲しいです。また離婚後の自立についてアドバイスをいただきたいです。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
事実婚つまり婚姻届は出していないが、生活の本拠を共にして扶助協力する関係の夫婦は、法律上婚姻関係にある夫婦に準じた保護を受けます。また、行政や裁判所による保護・支援の対象となる「配偶者からの暴力及び被害者の保護等に関する法律」(DV防止法)第1条が定義する「配偶者」には事実婚の相手方も含まれます。DVを原因とする事実婚の解消の場合には、法律婚の場合と同様、相手方の有責不法な行為によって精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求(民法第710条)することができます。本件の場合、ここ1年間身体中に痣ができるほどの暴力を受け、鼻を骨折させられていることから、DV行為が存在するものと認められ、慰謝料の請求は可能と思われます。
事実婚関係にある当事者間の財産関係の紛争について家事調停(家事事件手続法第255条1項)の手続きをとることができるので、内縁関係の慰謝料請求について、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。慰謝料及び財産分与については双方の収入、未成年の子の有無、事実婚の期間などを総合的に考慮するためケースバイケースではありますが、10年くらいの事実婚期間であれば350万~400万円位かと思われます。
事実婚の解消については、婚姻関係にある夫婦の離婚手続きのような届出は必要なく、当事者の合意により解消することができます。当事者の一方が同意しない場合、解消を希望する側が家庭裁判所に内縁関係調整調停を申し立てて調停手続を利用することもできます。
解消後の自立については、慰謝料や財産分与の請求のみならず、社会保険や年金などの手続きをしておくとよろしいかと思われます。これらについては、基本的に婚姻関係にあった場合と同様に扱われます。事実婚の場合も、専業主婦の場合は相手方の国民年金の2号被保険者の配偶者(3号被保険者)になることができるため、3号被保険者になっていた場合はその期間に支払われた厚生年金保険の報酬比例部分について合意分割または3号分割制度による分割請求ができます。(3号分割は、2008年4月以降に国民年金の3号被保険者であった期間があり、2008年5月1日以降に事実婚を解消した場合に請求可能です。)就労については上記のように相談者様はDV防止法の適用対象となるため、同法に基づき配偶者暴力相談支援センターに指定された機関(自治体の女性相談センター等)に相談に行かれることをお勧めします。DV相談支援センターでは福祉事務所と連携してDV被害者の生活再建のための支援を行っているので、無料または低額で利用できる就業相談・職業訓練などの関係機関を紹介してくれます。また、住居の確保のため、DV相談支援センターを通して県営住宅入居にあたっての優遇制度を受けたり、入居可能な福祉施設の紹介などの支援も受けることができます。相談者様が慰謝料請求を認められ、事実婚を解消して自立を実現されるために弁護士にご相談下さい。

ウカイ&パートナーズ法律事務所は、東京の渋谷駅にある法律事務所です。離婚相談をご希望の場合には、30分無料相談もございます。離婚に詳しい弁護士が対応致しますので、当事務所宛にご連絡下さればと思います。

 

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