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ご相談事例
弁護士先生へ、夫のDVに関する離婚相談です。

2022/06/23更新

女性・ 30歳代

・子供無し

・結婚歴1~5年
弁護士先生に相談があります。それは日々の夫のDVが酷く毎日が恐怖でとても辛いです。
暴力などのDVはもちろん、言葉での暴力や性的な暴力も酷いんです。その事をやめてと夫に話せばさらに、その行動はエスカレートしてくるので、どうしようもない状態です。なので、ただただ我慢しているしかない状況です。最近は、私の離婚願望を察してか携帯やパソコン、バッグなど私の私物をあさってまるでストーカーの様な状態になってきています。もう、こんな日が続くのかと思うと毎日が恐怖と苦痛で堪えられません。離婚したいけど、それを口にしたらどんな仕打ちが来るのか分からない、後で恐ろしい仕返しが来るのかもしれないと考えると、恐怖でどうしようもないです。
友達や両親に話したら弁護士の先生を挟んで離婚を申し立てした方がいいと言われ、私もうこの方法しかないと相談させて頂きました。こんな時はどうしたらいいのか分からないので教えてください。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
まず、ご自身の身の安全を確保するために家を出ることをお考えになった方がよいかと思われます。配偶者からDVを受けている人は、配偶者からの暴力及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)に基づく行政の保護を受けることができます。できる限り早く、同法の配偶者暴力相談支援センター指定機関(自治体の女性相談センター等)に相談に行かれることをお勧めします。ほとんどの女性相談センターが電話相談を24時間受け付けているので、予約が必要な相談カテゴリの予約も可能です。(夜間などに身体的に危険な事態が迫った場合は、できる限り隙を見て110番するとともにまず警察に相談して下さい。)DV相談支援センター・警察のいずれに先に相談した場合でも両者は連携しているので、事情を話すことによりDV相談支援センターで一時保護を受けることができます(お子さんを連れて出た場合はお子さんも保護されます)。また同センターは保護施設(シェルター)を紹介してくれるので、当面の生活場所と身の安全は確保されます。長期間生活できる住居の確保にあたっても、DV相談支援センターを通して県営住宅入居の優遇制度を受けることが可能です。なお、法律上、別居した場合に相談者様の収入がないあるいはご主人より少ない場合には、婚姻費用分担を定めた民法第760条を根拠に、婚姻費用として生活費の全部または一部を請求する権利があります(婚姻費用分担請求権)。ご主人が応じない場合には家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます(家事事件手続法第255条1項)。離婚の調停と異なり、調停が不成立の場合は自動的に審判手続(家事事件手続法第284条)に移行して裁判官が双方の経済状況等を考慮して婚姻費用を定める審判を行います。法律上はこのように別居中の生活費を配偶者に請求することが可能なのですが、現実問題としては婚姻費用分担請求よりも離婚の調停を申し立てて財産分割と慰謝料を請求するほうが手続きが複雑にならず、安全を考えてもそのほうが得策と思われます。調停の申立ての際、相手方に書面上で所在地を知られないようにするためには申立書を相手方に送付しないこと及び事件記録を閲覧謄写させないことを申し出て下さい(非開示希望申出)。調停手続きはご主人と対面で話し合うわけではなく、別々の時間帯に調停室でそれぞれが調停委員に対して意見などを述べる形で行われます。待合室も別々になっています。ただし、調停期日が同じ場合などに裁判所内で遭遇する可能性はゼロではないので、遭遇しただけでも危害を加えられるおそれがある場合は申立ての時にその旨家庭裁判所に申し出れば、期日や調停室を別々にしてもらうことができます。
さらに、保護シェルター等で別居しても相談者様の身に危険が及ぶようなおそれがある場合には、地方裁判所にDV防止法第10条に基づく保護命令を申し立てて、6か月間ご主人が相談者様の住居その他の場所で身辺につきまとったり周辺を徘徊することを禁止する命令(接近禁止命令)を出してもらうことも考えられます。安全を確保しつつ離婚の手続を進められるよう弁護士にご相談頂ければと思います。
ウカイ&パートナーズ法律事務所は、東京の渋谷駅にある法律事務所です。離婚相談をご希望の場合には、30分無料相談もございます。離婚に詳しい弁護士が対応致しますので、当事務所宛にご連絡下さればと思います。

 

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