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義父からのDVについて

2022/06/08更新

女性・ 30歳代

・子供有り

・結婚歴6~10年
私は結婚10年目の主婦です。
夫の両親と同居しているのですが、数年前から義父が私に対して、物を投げたり、激しく怒鳴ったり、叩いたりといった暴力を振るうようになりました。夫にも打ち明けようと思いましたが、夫は義父を尊敬しており、社会的地位もある義父がそんなことするはずがないと考えています。
思い切ってこのことを夫にも相談したほうが良いのでしょうか。義父のことが原因で離婚も考えています。私はどうしたらいいのでしょう。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
DV(ドメスティックバイオレンス)は広い意味では夫婦間・内縁関係(生活の本拠を共にする関係)ほか、親子間や兄弟姉妹間で行われた暴力行為を指すこともあります。ただしいわゆるDV防止法で裁判所が加害者に対して被害者の住居や勤務先などへの接近を禁止するなどの保護命令を出し、これを罰則によって強制できる等の特別な法的保護を受けるのは配偶者(DVにより離婚した場合の元配偶者も含む)と内縁関係に限られます。

しかし、義理の親子間の暴力に対してはこれらの個別の法律による保護がありません。夫に相談すべきかという点については、相談者様が自分の中でため込まずにご主人に相談してみることも考えても良いのではないかと思われます。ご主人が公平な態度をとることができれば、お義父様に対して相談者様に暴力を振るわないことを強制できるのはご主人だけであるといえます。ただし、一般的にはご主人がお義父様の味方をしてしまうなど、公平な態度をとってくれないことも多くあります。身近の信頼できる友人や家族問題を取り扱っているNPO、あるいは自治体の女性相談センターなどに相談してみることも考えてみるとよろしいかと思われます。

また、お義父様のことが原因で離婚することが出来るかについては、お義父様からの暴力が婚姻を継続しがたい重大な事由に該当すれば離婚できる可能性があります。婚姻を継続しがたい重大な事由(民法第770条1項5号)とは、協議離婚や調停離婚が成立しなかった場合に最終的に裁判で離婚を認めてもらうために必要な法定離婚事由の1つです。婚姻を継続しがたい重大な事由とは、夫婦関係を破綻させた原因を指します。
お義父様を含む夫の家族・親族との関係が原因で離婚が認められるケースはこれまで多くあります。お義父様等、配偶者の家族親族との関係が夫婦関係を破綻させたといえるためには、それが原因で別居するに至ったり、義親族のモラルハラスメントが原因で離婚請求者側が心身に不調をきたして心療内科や精神科に通院するに至った、あるいは配偶者がお義父様等その親族の味方をするだけでなく離婚請求者に対して呵責したり暴力をふるうなどの態度・行為に出て、それによって負傷したり通院することになった等の事情が存在し、それを立証することが必要になります。

なお、離婚を求める裁判はいきなり(最初から)起こすことは法律上認められず、協議による離婚ができる場合を除いて最初に家庭裁判所に対して離婚調停を申し立て(家事事件手続法第255条1項)調停が成立しなかった場合に離婚を希望する人は、離婚の訴えを提起することができます。調停の場合は、お義父様のモラハラ等の事情を申立書に書くことができますが、あくまでも調停委員を介した話し合いによって進められるので、調停の申立てあるいは成立のために裁判で立証が求められるような過酷な事情が存在することは必要とされません。
本件でも離婚するためにはまず調停によることになります。また、お義父様の今後の言動等はできる限り録音・撮影しておかれることもお勧めします。また、本件では慰謝料請求も認められる可能性もあります。離婚手続きの進め方につき弁護士にご相談下さい。

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