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ご相談事例
夫からのDVに対して、DV法によって保護されますか

2022/05/30更新

女性・ 20歳代以下

・子供有り

・結婚歴1~5年
私は20代後半の主婦です。一歳になる子どもが一人います。今、夫のDVに悩まされています。
結婚前の夫は非常に優しく、暴力などは絶対に振るわない人でした。しかし、結婚して二年、子どもが生まれたとたんに暴力を振るうようになったのです。まだ一歳の小さな子どももいますので、子どもに何かあったらと、とても心配です。私が受けている暴力というのは、物を投げられたり、お腹を殴られたり、壁に打ち付けられたりといったものです。また、罵声を浴びせるなどの精神的な暴力もあります。おそらく、怒鳴り声などが外に漏れているので、近所の方たちもみなさん気づいていると思います。
DV法というものがあるようですが、こういった場合適用されますでしょうか。DV法によってどのように保護されるのでしょうか。すぐにでも離婚したいと思っていますが、できますでしょうか。また、離婚できた場合も法によって、しっかり保護されるのかも心配です。弁護士先生、教えていただけますか。力になっていただきたいです。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)が、同法による被害者保護・支援策と加害者に対する規制の対象となる「配偶者からの暴力」として第1項で「配偶者からの身体に対する暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」と定義しています。従って同法の適用対象となる配偶者からの暴力には身体的暴力のみならず精神的暴力も含まれます。身体的暴力とは身体に対する不法な攻撃であって生命または身体に危害を及ぼすものを指し、精神的暴力とは身体的な暴力に匹敵するような心身に有害な影響を及ぼす言動を言います。本件の場合、配偶者である相談者様に対して物を投げたり、お腹を殴ったり、壁に打ち付けたりといったものは配偶者の身体に対する暴力に該当し、DV防止法の適用を受けると考えられます。罵声を浴びせるなどの行為に関しては、それが継続することによって例えば鬱の症状が出るなどの心身に有害な影響を及ぼすようなものであれば、DV防止法が「配偶者からの暴力」に含める精神的暴力にあたる可能性があります。
DV防止法による保護については、まず同法に基づき指定された配偶者暴力相談支援センターが警察や福祉事務所と連携して、被害者の相談を受け、継続中のDV事例として対応するということが挙げられます。具体的には被害者の心身の健康の回復のための医学・心理学的指導、被害者やその子供の一時的保護、被害者の自立の促進の為の情報提供や援助、同法第10条1項が定める裁判所の保護命令制度の利用についての情報提供や助言、被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供や援助といったことを行っています(DV防止法第3条3項)。同センターや警察署(生活安全課等)での相談記録は文書で残されるので、裁判所に対して保護命令を申し立てる際の必要書類となるほか、調停や裁判で離婚を求める場合に配偶者のDV行為の事実を主張するための証拠となります。保護命令制度による保護とは、配偶者から申立人(被害者)に対する身体的暴力を防ぐため、裁判所が加害者に対して①接近禁止命令②住居からの退去命令③被害者と同居中の未成年の子への接近禁止命令④被害者の親族等への接近禁止命令⑤被害者への電話・メール等の禁止命令などを発するものです。このうち③④⑤は、必要な場面に応じて被害者本人に対する接近禁止命令(①)の実効性を確保する付随的な制度であるため、申立人に対する接近禁止命令が同時に出る場合か、既に出ている場合のみ発令されます。①接近禁止命令とは6か月間、申立人の身辺につきまとったり、申立人の住居(同居する/していた住居は除く)や勤務先の周辺を徘徊する(うろつく)ことを禁止する命令です。②退去命令とは、申立ての時点で申立人と相手方が同居している場合で、申立人が同居していた住居から引っ越しをする準備等のために相手方に対して2か月間その住居から出ていくことを命じるとともに同じ期間その住居の付近を徘徊することを禁止する命令です。③相手方が子供を幼稚園から連れ去るなどして、申立人が相手方に面会せざるをえなくなる状況を防ぐため必要があると認められるときに6か月間申立人と同居している子の身辺につきまとったり、住居や学校等その子が通常いる場所の付近を徘徊することを禁止する命令です。④ ③と同様に、相手方が申立人の実家などに押しかけて暴れるなどして、申立人が相手方に面会せざるを得なくなる状況を防ぐため必要があると認められるときにその住居やその親族の勤務先等を徘徊することを禁止する命令です(申立人の子で別居中または成年に達した子は④の親族に該当します)。⑤6か月間、相手方から申立人に対する面会の要求、深夜の電話やFAX送信、メール送信など一定の迷惑行為を禁止する命令です。この保護命令には強制力があり、相手方がこの保護命令に違反した場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。このように保護命令の効力は強力であるため、被害者と加害者が婚姻関係にある場合に被害者が保護命令を申し立てることができるのは婚姻関係の継続中に身体に対する暴力または生命・身体に対する脅迫を受けた被害者が、今後身体に対する暴力をふるわれて生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに限られます。また、この「身体に対する暴力」には性的暴力や精神的暴力、社会的・経済的暴力は含まれません。本件の場合、まず配偶者暴力相談支援センターに相談に行かれることをお勧めします。同センターで相談の上、その職員の助言などをもとに必要と判断された場合は保護命令を申し立てて下さい。
すぐに離婚できるかという点については、ご主人との間に離婚に関する合意と親権者をいずれにするかが決まっていれば、離婚届を提出することで直ちに離婚が成立します(民法第763条・第765条)。離婚についての承諾や親権者をどちらに定めるかの合意が得られない場合には、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停:家事事件手続法第255条1項)を申し立てることになります。離婚や親権者等の合意が得られない場合は調停が数か月間に及ぶ可能性があります。また、調停不成立の場合は家庭裁判所に離婚の訴え(民法第770条1項)を提起することになります。裁判になった場合、途中で和解手続に移って和解が成立すれば数か月間、判決まで持ち越す場合は1年以上かかる場合があります。従って、直ちに離婚することは難しいと考えられます。
離婚後の保護に関しては、保護命令の期間(6か月)経過後も危害を受けるおそれがまだ続いているような状況であれば、保護命令の再度の申立てにより保護を求めることが考えられます。相談者様におかれましてはまず配偶者暴力相談支援センターにご相談の上、安全を確保されてから離婚に関わる手続について弁護士にご相談頂ければと思います。
ウカイ&パートナーズ法律事務所は、東京の渋谷駅にある法律事務所です。離婚相談をご希望の場合には、30分無料相談もございます。離婚に詳しい弁護士が対応致しますので、当事務所宛にご連絡下さればと思います。

 

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