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ご相談事例
DVによる慰謝料はどうしたら沢山、とれますか

2022/05/27更新

女性・ 30歳代

・子供有り

・結婚歴1~5年
DVの慰謝料について、教えてください。夫とは、六年前に結婚しました。元々、短気な方ではありましたが、子供ができ、結婚を決意し、結婚をしました。ですが、結婚しても暴力は減りませんでした。それでも、一人で子供を育てるには、経済的にも不安があり、我慢していました。そして、何とか、可愛い男の子を産むことができました。産後、家に戻り、息子の顔を見れば、暴力はなくなると信じていました。しかし、そんなに甘くはありませんでした。子供が泣いたりすると、私は、より攻め立てられ、アザが耐えない日々が続きました。そんな日々が続き、ついに、限界がやって来ました。テレビで母子シェルターというものを見ました。息子を抱え、なにも持たずに、保健所に駆け込み、今に至ります。そこで質問なのですが、DVをされたことによる慰謝料を考えています。元夫は、経済的に余裕があるかと思います。実際、いくらもらっていたのかは分かりません。家は、持ち家です。この場合、大まかでいいので、慰謝料は、どのくらい頂けるでしょうか。よろしくお願いいたします。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
夫婦間(内縁関係・配偶者からの暴力が原因で離婚した場合の元夫婦間を含む)で行われた暴力行為について加害者に対する特別な規制と被害者保護・支援の制度を定めた「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(DV防止法)第1条1項は、この法律が適用される「配偶者からの暴力」について「配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃で会って生命または身体に危害を及ぼすもの)またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう」と定義しています。本件で相談者様がご主人から痣が絶えないほど暴力を受けていたのであれば同法の「配偶者からの(身体に対する)暴力」に該当するといえます。
慰謝料(民法第710条)は、相手方の不法行為によって被った精神的苦痛に対する損害賠償金のことを言います。離婚手続に伴い慰謝料請求する場合は、相手方に不貞行為・暴力行為などの有責不法な行為があったことが必要となります。本件の場合、仮に離婚手続に伴って慰謝料請求されるとすると、ご主人による暴力行為が有責不法な行為に該当するのでこれにより相談者様が精神的苦痛を受けたことを主張することができます。
離婚に伴う慰謝料の金額については明確な基準があるわけではなく、有責不法な行為に至った原因、有責行為の違法性の程度、有責不法行為の頻度や期間、相手方の資力等を考慮したうえで、裁判官の裁量により判断されます。一般的には、400万円くらいまでが多く、平均としては300万円程度となっており100万を下回るケースもあり、1000万円を超えるケースはあまり見られないのが現状です。離婚調停(家事事件手続法第255条1項)で離婚が成立した場合、及び訴訟(民法第770条1項)による和解(人事訴訟法第37条)または判決により離婚が成立した場合、調書や確定判決文に記載された慰謝料支払い義務及びその金額には強制力があり、慰謝料が支払われない場合には強制執行(給与債権等の差押え:民事執行法第151条等)も可能です。ただし、差押禁止債権や差押えの対象外の財産があることや相手方の住所・勤務先を把握しておくこと等、強制執行にあたっては調査が必要です。
離婚手続に伴うものではない慰謝料請求の方法としては、①最初に支払期限と金額を定めた慰謝料請求を文書で行い、期限までに請求金額が支払われなければ訴訟提起する旨を記載して内容証明郵便で相手方に送付する→支払われればそれで解決するが、支払われなかった場合は訴訟提起して不法行為に基づく慰謝料請求を行う②ご主人を被疑者とする傷害事件(刑法第204条)として警察に被害届を出して逮捕(刑事訴訟法第199条)してもらい、被疑者側の弁護士と示談交渉して示談金の中に慰謝料を含めることなどがあります。一般的に、刑事事件は警察が軽微であると判断すると検挙しなかったり即時に釈放したりする可能性もあり、慰謝料請求のために被害届や告訴を行うことは得策とはいえないのですが、本件では痣が絶えないような暴力行為が継続していたことや、慰謝料請求を受けられるまでにかかる費用や期間を考えると②によるほうが妥当かもしれません。
持ち家に関しては、夫婦共有財産として財産分与(民法第768条)の対象になる可能性はあります。その場合の分与割合は財産形成への寄与度(貢献度)により決まります。夫婦共有財産への寄与度に関しては、収入のみならず家事労働も評価し、夫婦の分与割合は原則として2分の1と判断する傾向にあります。離婚手続による場合もそれ以外の方法で慰謝料請求を行う場合も、確実に慰謝料の支払いを受けることができるよう弁護士にご相談頂ければと思います。
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