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ご相談事例
主人の子育てなどに対する言葉のDVついて

2022/05/20更新

女性・ 30歳代

・子供有り

・結婚歴6~10年
関東在住の30代の専業主婦です。二人の子供がおり、主人はサラリーマンです。
主人とは会社の同僚で、私は一人目の出産を機に会社を退職し、専業主婦となりました。主人が営業職から内勤(事務仕事)に配置換えになったのと、第2子の出産が重なったことから、少しずつ悩みがうまれました。今までは飲み会が多く、夕食も平日はほとんど家ではとらず、夜11時を過ぎてからの帰宅がほとんどでした。配置換えになって以来、平日はほぼ家で食事をするようになり、夜も8時頃には帰宅するようになりました。それまでは知らなかった、平日の夕食(二人も子供がいるので、出来合いのもので済ませたりすることもあった)や、お風呂の時間や寝かしつける時間などについて、口うるさく叱責します。最近では、主人のうっぷんばらしの矛先になっている気がします。私の親についてまで、子供(私のこと)のしつけがなっていない。常識がないなどと言うようになり、主人が帰ってくると思うと憂鬱になり、動悸までするようになりました。殴ったりするなど、肉体的なDVは受けていませんが、言葉によって心に傷害を負わされています。
こういったいわゆる言葉の暴力もDVによる傷害の一つに挙げられていたと思うのです。ただ、傷が残ったりすれば写真に撮ったり、医者に診断書をとってもらったりできますが、言葉の場合どうしたらいいのかわかりません。弁護士の法律相談希望です
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)第1条が定義する「配偶者からの暴力」は身体的暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命または身体に危害を及ぼすもの)またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいいます。ご主人の言葉によって心に傷害を受けた場合、その言動が身体に対する暴力に準ずるような心身に有害な影響を及ぼすものであれば同法が定義する配偶者からの暴力に当たると考えられます。ご主人と生活を共にすることで心身に不調をきたすようであれば、まずDV防止法に基づいて配偶者暴力相談支援センターに指定された機関(自治体の女性相談センター等)に相談されることをお勧めします。仮に身体的な暴力を受けることがあった場合はあわせて警察署の生活安全課に相談して下さい。また、精神的な不調がそれほど重度なものでなかったとしても心療内科等を受診されることをお勧めします。これらの相談記録や医療機関の診断書は、離婚を考える場合に相手方による精神的暴力を受けていたことの証拠にもなります。小さいお子さんが2人いると別居したり離婚を求めるなどの行動をとることを躊躇しやすくなるのはやむを得ないのですが、現在のような精神的暴力がこれからも続き(あるいは悪化し)、相談者様だけでなくそのご両親や家族などに対しても侮辱的な言動が続くようであれば最悪の場合相談者様が重度のうつ病になってしまう恐れもあります。お母様が心身に重大な不調をきたすことはご本人にとってはもちろんお子様の成長にとっても良いことではないので、まずお子様を連れて別居した上で離婚を考えられたほうが良いかもしれません。転居先のアパート等を見つけることが難しい場合でも、配偶者暴力相談支援センターが子供と同居できるシェルターを紹介してくれる可能性があります。同センターは福祉事務所とも連携しているので、被害者が生計を得るための就労支援なども受けることができます。また、離婚手続自体は協議・調停とも「離婚するか否か」を含めて当事者間での合意を探るものです。(協議離婚は夫婦の間だけで財産分与や未成年の子の親権者などの協議事項を定めるもので、夫婦関係調整調停は調停委員を介して夫婦が別々の時間帯に自分の立場を主張して、これをもとに調停委員が調停案を作成するという形式です。)調停が不成立となり裁判になった場合でも、早い段階で和解手続に移ることを勧められます。このように可能な限り当事者間の話し合いによる取り決めを行うものなので、離婚手続きを始めたからといって最後まで離婚請求を続けなければならないわけではありません。別居の方法や法的な支援の受け方、離婚手続など、最善の方策を得るために弁護士にご相談下さい。
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