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ご相談事例
夫が私の母に対してDVをした場合、慰謝料は貰えるか

2022/05/19更新

女性・ 20歳代以下

・子供無し

・結婚歴1~5年
20代の事務職の女です。現在、夫と私と私の母の三人暮らしをしています。
夫が母に対してDVを行っております。

家賃を抑えるために、結婚してからも私の実家に夫と一緒に住んでおり、現在、夫と私と母の三人暮らしをしております。初めは夫は美容師として働いていましたが、ある日突然仕事を辞めてきたと伝えられました。そのときはすぐに就職活動を行っていたので、あまり心配はしていなかったのですが面接を受けても不採用されることが続き、次第にやる気がうせていったのかパチンコに行くことが多くなりました。お金は母が出していました。
しかし、生活費も苦しくなってきたので、パチンコに使うお金はあげられないと言うと髪を引っ張られたり、首を絞められたりするようになりました。しばらく我慢していましたが、先日ついに私の母にも手を出しました。
そこで夫に対して離婚をしたいのですが、母と私双方の慰謝料をもらうことは出来ますでしょうか?
弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
一般的に、X氏からY氏に対する慰謝料請求(民法第710条)が認められるためにはY氏がX氏に対して不法行為にあたる行為を行った事実があることが必要です。本件では、ご主人が相談者様と相談者のお母様の両方に対して暴力行為を行った事実があるので結論としては相談者様とお母様それぞれが慰謝料請求することが可能です。

具体的には、①相談者様の場合は、離婚手続きの中で慰謝料請求を行うことになります。次に、②お母様の場合は、離婚手続きとは別に不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条:治療費等に対して)や慰謝料請求を行うことが考えられます。さらに、③相談者様もお母様も傷害罪(刑法第204条)または暴行罪(刑法第208条)で警察に被害届を出して刑事手続をすることも可能です。

1 相談者様のお母様からの民事及び刑事手続について:
お母様の取りうる手段としては、前述のように民事的な手続による方法と刑事手続による方法があります。負傷が軽微である場合は警察が検挙してくれないことも多いです。そして、慰謝料の請求としては、まず文書により損害賠償請求と慰謝料請求を主張し、定められた期限までに請求金額が支払われない場合は訴訟提起する旨記載した内容証明郵便を送付するとよいでしょう。その上で、もし配偶者が慰謝料を支払わなかった場合には、民事訴訟を提起するという流れになります。なお、訴訟を提起する場合、請求金額が140万円未満である場合は簡易裁判所、140万円以上である場合は地方裁判所に提起して下さい。

本件の場合は、配偶者からの暴力の程度がひどいことや、暴力行為が継続しているためお母様の身体に危険が生じていることからすると、最寄りの警察署に被害届を出してご主人を傷害または暴行容疑で逮捕または書類送検してもらうことをお勧めします。傷害罪と暴行罪の違いは、おおむね通院治療を必要とするほどの負傷が生じていれば傷害罪、それほどに至っていなければ暴行罪とお考え下さい。警察署に相談の上、被害届を提出する必要はありますが、両罪とも非親告罪であるため、証拠を提出する必要のある告訴(刑事訴訟法第230条)をしなくても検察官が起訴することができます。相手方が弁護士に刑事弁護を依頼した場合は、お母様の方も弁護士に依頼されると示談交渉を迅速に進めることができるかと思います。

2 相談者様からの離婚手続の中での慰謝料請求について:
相談者様からの慰謝料請求は、ご主人が離婚に承諾していれば夫婦間の協議により決めることができます(協議離婚:民法第763条)。しかし、本件の場合は、離婚を拒否されたり、離婚には同意しても慰謝料請求を拒否されることもあるでしょう。その場合には、相談者様が家庭裁判所に夫婦関係調整の調停申立て(家事事件手続法第255条1項)を申し立てて、申立書に離婚を求めること及び慰謝料請求する旨を記載して下さい。その他、離婚に伴う財産分与請求をすることも可能です。調停では別々の時間帯にそれぞれが調停室で調停委員に対して主張を述べ、その主張をもとに調停委員が調停案を作成して離婚すること及びDV行為に対する慰謝料等の協議事項すべてに合意が得られれば調停が成立します。

離婚及び慰謝料請求について交渉する上で、DVの事実についてできる限り証拠を揃えておく必要があります。調停では、最終手段である訴訟において事実の立証に必要となるほどの厳密な証拠は求められていませんが、DVを原因とする離婚の場合は調停が難航することが多いことから訴訟となることも想定した証拠収集を行うことをお勧めします。訴訟で離婚請求及び慰謝料請求の立証のために必要となる証拠については後述します。ご主人からの暴力行為が止まない場合には、DV防止法に基づき配偶者暴力相談支援センターに指定された機関と警察署(生活安全課等)でご主人の暴力行為について相談して、相談記録を提出されることをお勧めします。離婚や慰謝料請求、及びその他の協議事項について合意が得られない場合は調停不成立となるため、その後は、家庭裁判所に離婚の訴え(民法第770条1項)を提起することが必要になります。

離婚の訴えを提起するためには民法第770条1項1号~5号に挙げられた法定離婚事由のいずれかに該当する理由を主張する必要がありますが、本件では相談者様に対するDV行為、同居していたお母様に対する暴力行為が原因で夫婦関係が破綻したとして「婚姻を継続しがたい重大な事由」が存在することを主張できます。お母様に対する暴力行為について刑事手続・示談交渉が進行していれば、相談者様が立証する必要があるのは相談者様に対する暴力行為のみで足りると考えられます。裁判でDV行為の立証に必要となる証拠として、(ア)暴力による負傷部位の画像(被害者本人のものと判別できるよう顔を撮影範囲に収めて下さい)、 (イ)負傷部位の治療のために受信した医療機関の医師による診断書、 (ウ)暴力を受けている場面の音声や動画、 (エ) DV行為が行われた日時・場所・状況を記録した日記 、(オ)心療内科等の医師の診断書、 (カ) 配偶者暴力相談支援センター・警察署の相談記録などが挙げられます。(ウ)や(カ)は客観性が高く特に有力な証拠となります。

DV行為を立証することができれば、最終的に離婚請求や慰謝料請求が認められる可能性は高いといえます。まずお母様の件で警察に相談された上で、相談者様の離婚手続の件と合わせて慰謝料請求が認められるよう弁護士にご相談頂ければと思います。


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弁護士 上野 一成
TEL 03-3463-5551

 

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