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ご相談事例
元妻の実家の遺産は財産分与に含まれないのか

2022/02/27更新

男性・ 40歳代

・子供無し

・結婚歴11~15年
妻に離婚を言い渡され悩んでいる40代の男性会社員です。先日、妻の父親が他界しました。妻の実家は比較的裕福な家のため、遺産も相当に入ったかと思いますが、妻はなぜか私に金額を教えようとしません。まとまったお金が入ったのであれば、家を2世帯住宅などに建て替えて、実家の両親と同居しようかと考えていますが、妻はどうも納得できない様子です。
私がこのことを告げると、妻はそれなら離婚しますと言ってきました。せっかく入った遺産も半分になってしまうよと妻に言うと、妻は遺産は財産分与には当たらないと言っていました。
財産分与とは、貯金や持ち家だけに当てはまるものなのでしょうか。妻は専業主婦ですから、我が家の貯金は私の稼ぎで貯めた貯蓄です。これが共有財産として、分与されてしまうのに対して、妻の実家の遺産が共有財産ではないというのは到底理解できません。法律の正しい解釈をぜひ聞かせて欲しいです。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 東畑 義弘
法律上、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産はその特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産=個人財産)となります(民法第762条1項)。特有財産には、その人が結婚前に取得していた財産(独身時代の貯金や、独身時代に親などの第三者から相続・贈与などにより無償で取得した財産など)が含まれるのは問題ないほか、結婚後であっても親などの第三者から相続・贈与などにより無償で取得した財産も含まれると解釈されています。判例上も「夫婦の一方が相続によって得た財産は夫婦の協力によって取得されたものではないから、夫婦が婚姻中に取得した他の財産と同一視して分与の対象物件に含ませることは特段の事由がない限り許されないというべきである。」(高松高裁1988年10月28日)としています。従って配偶者が親からの相続により取得した財産は財産分与の対象には含まれません。したがって、離婚の際に、相談者様の奥様が相続により取得した財産に対して財産分与請求することはできません。
財産分与(民法第768条)とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。財産分与の対象となるのは婚姻中に夫婦の協力で得た財産です。具体的には、土地や建物などの不動産や、預金、株式、車などがあります。かかる財産は夫婦の一方の名義で取得した財産であっても、実質的に夫婦の共有財産とみられる場合は,財産分与の対象になり得ます。また、本件のご質問の対象からは外れますが、社会通念上一方の固有財産とみられる衣類、装身具なども夫婦共有財産ではなく特有財産とされ、財産分与の対象となりません。                                
このことから、奥様がそのお父様からの相続によって取得した財産に対しては財産分与を請求することはできないことになりますが、他方で相談者様が独身時代に取得した財産(不動産・宝飾品・芸術品や株式など)や今後ご自身が相続や贈与により取得する財産については相談者様の特有財産となるため財産分与の対象とならないことになります。なお、ある財産が特有財産であるか否かが裁判で争われる場合には、特有財産であることを主張する側がそのことを立証しなければならないとされています。たとえば、ある宝飾品を相続により取得した場合、それを「相続によって」取得したことを証明すれば特有財産であると認められるので、遺産分割協議書や遺言書の写しを提出すれば証明することができます。また、不動産や宝飾品などの個別の「財物」については財産の存在が可視的で特定できるのでそれを無償で取得したことが明らかであれば争いが起こりにくい一方で、実際に争いが起こりやすいのは夫婦の一方が独身時代から同一の金融機関口座で預貯金取引を継続している場合です。婚姻生活年数(この場合は同居に限られます)が長期になると「独身時代の預金残高分」の記録を取り出すのも難しくなることや、結婚後にその残高の一部を使ってもその後の収入により補填されることが繰り返されるため、控除が難しくなるというためです。明文の定めや明確な期間を示した判例はありませんが、金融機関の記録保存年数からみて同居生活が5年を超える場合は、双方とも独身時代の預金分の控除を主張することは難しくなると言えます。
詳しくは弁護士にご相談下さい。

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弁護士 東畑 義弘
TEL 03-3463-5551

 

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