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ご相談事例
婚約者にDVの前科が判明して婚約破棄と慰謝料請求したい

2022/05/11更新

女性・ 20歳代以下

・子供無し

・結婚歴1年未満
私には付き合って1年の彼氏がおり、先日彼の実家に挨拶に行き婚約をしました。付き合っている期間中も彼はとても優しく私に対して暴力をふるった事はありません。少し口調が荒いので暴言を吐かれた事がないと言えば嘘になりますが、それも今までは自分が悪かったからと思ってきました。

婚約をして数ヵ月後、私と彼の共通の知人から大切な話があると私だけ呼び出されました。内容は彼にはDVで前科があるが、その事は知っているかということでした。私は彼に前科がある事もDVをしていた過去があることも全く知らなかったのではじめは信じられず、その足で彼の実家に話を聞きに行きました。ご両親は驚いていらっしゃいましたが、婚約するというので知っていると思ったと謝られました。元彼女には借金癖があり、その事で喧嘩が絶えず暴力をふるうようになっていったと言われました。

全てを秘密にされていた事がショックで、現在婚約破棄を考えています。しかし、彼から暴力をふるわれたわけでもない為、私が慰謝料などを払う形になるのではと不安に思っています。この場合、私は彼に慰謝料を請求し、婚約を破棄する事は可能でしょうか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
婚約は将来の結婚を目的とした予約であり、これにより婚姻を強制的に成立させることはできません。
しかし正当な理由無くこれを破棄した場合には、損害賠償の対象となります。婚約の効力や破棄等についての明文の規定は存在していませんが、判例上、債務不履行及び不法行為に準じて(要確認)婚約に要した費用等の財産的損害及び慰謝料請求が認められています。
婚約破棄の正当な理由として認められるうるもののとして、婚約後に相手方が他の異性と交際していた、相手方が婚約者に対して暴力行為を行っていた、相手方の両親が婚約者に対して侮辱的な言動を行ったことなどがあります。(ただし、婚約を破棄された側からの損害賠償請求を認めた判例の中にも慰謝料請求については認めていないものが多くあります。)
これらは婚約者間の信頼関係を破壊しうる事情であることから、同様に相手方に故意犯の前科(起訴され有罪判決を受けた履歴)があり将来の結婚生活に不安が生じるような場合も信頼関係を破壊しうる事情といえるので、婚約破棄の正当な理由として認められると考えられます。

本件の場合、婚約者の男性は元交際相手の女性に対して刑事事件で有罪となるような(傷害罪[刑法第204条]と想定されます)DV行為を行っていた履歴があることを考えると、相談者様にとって将来の結婚生活に不安が生じることは当然であり、婚約者の男性との間の信頼関係を破壊しうる事情といえます。

従って婚約破棄の正当な理由があると認められます。従って婚約破棄は可能であるとともに、婚約者の男性の方からの慰謝料の請求は認められないのではないかと思われます。また、相談者様の方からの慰謝料請求については、これが認められるためには相手方の男性が相談者様に対して不法行為を行った事実があり、これが婚約破棄の原因となったことが必要となります。相談者様本人に対して暴力行為を行っていた場合であれば不法行為に該当しますが、元交際相手に対する傷害行為や有罪判決を受けたという事実を秘匿していたということは、そのことが婚約を破棄する原因になったとしても、相談者様に対する不法行為(被害者の何らかの権利を侵害する行為)とは認められないと考えられます。

なお、結婚式を挙げるための諸費用や新居での生活のための家財道具を購入したなど、相談者様が婚約後結婚のために実際に支出した費用がある場合は財産的損害とみなすことができるので、それらの金額分の賠償請求をすることは可能と考えられます。このように相談者様からの婚約破棄には正当な理由があり、相手方からの慰謝料請求は認められないものと考えられますが、婚約破棄及び相談者様からの慰謝料請求に対しては相手方の男性が容易に応じない可能性があります。

離婚の場合は協議が成立しなかった場合に訴訟の前段階として調停での話し合いが可能ですが、婚約破棄は調停の対象にならないため、訴訟になった場合の費用や労力を考えると可能な限り当事者間の話し合いで解決することが望ましいです。相手方の同意を得ながら相談者様に有利な婚約破棄の交渉を行うため、弁護士にご相談頂ければと思います。

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