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ご相談事例
DVを受けていた場合、親権を取るにはどうしたらいいか

2022/05/10更新

女性・ 40歳代

・子供有り

・結婚歴11~15年
私は40代の主婦です。2年ほど前夫とちょっとした口論から喧嘩になり、終いには暴力を振られてしまいました。その時は土下座をして謝ってくれたのですが、喧嘩になるたび暴力を振る様になり、我に返ると土下座の繰り返しでした。暴力を振られている現場を小学生の子供も見ており、夫に対して怯えるようになってきました。

このままではいけないと思い離婚したいと夫に言ったところ、離婚は構わないが親権は渡さないと言われました。私は専業主婦なので収入がありません。しかし、親権を渡したら子供にも暴力を振るうのではないかと気が気ではありません。この場合は弁護士を立てて、DVを受けたから離婚になったと言っていいのでしょうか。また、現在収入のない私に親権は取れるのでしょうか。

DVを受けた事による傷の写真など証拠となる物が一切ないので、弁護士を立てたら強気の夫は逆上して更なる暴力があるかもしれません。いち早く子供を連れて家を出たいと思っています。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
①DVを理由とする離婚が可能かというご質問について

まず、離婚することに対してご主人が承諾しているため、手続き上は協議による離婚(民法第763条)が可能です。しかし、協議離婚を成立させるためには親権者の定めほか、財産分与や子の監護費用についてなど協議事項すべてに合意が得られなければなりません。本件では親権者をどちらにするかで協議による合意が得られないことが明らかであるため、相談者様が家庭裁判所に離婚を求める家事調停(家事事件手続法第255条1項)を申し立てて、家裁の調停委員を介した話し合いにより親権者その他を取り決めることになります。
申し立ての際、申立書に「申し立ての実情」を記載する欄があるので2年ほど前から暴力を振るわれていること、暴力は小学生のお子様の面前でも行われてお子様が怯えるようになったこと等を理由に離婚を求める旨を記載して下さい。(調停では相談者様とご主人とは別々の時間帯に調停室に入り、待合室も別々であるため、同じ部屋に居合わせることはありません。

ただし、裁判所内で顔を合わせる可能性はゼロではないので、もし一瞬顔を合わせただけでも危害を加えられるおそれがあるような場合は申立ての時に申し出れば期日や調停室を別々にしてもらう等の配慮をしてもらうことができます。)調停では、DV行為の被害を受けていた事実を証拠とともに主張して下さい。
ご主人の方がその事実を否定したり、相談者様のほうが悪いなどと主張する可能性が高いですが、仮に調停委員がご主人の主張をもとに的外れな調停案を提示したとしても、それを拒否すればその調停案は成立しません。

また、訴訟のように裁判官に対してDV行為の事実を立証するものではないので、裁判の審理で求められるほど厳密な証拠は要求されていません。もっとも、一般的にDVを原因とする離婚調停は難航するため、最終的に訴訟提起することも想定してこの段階で可能な限り証拠を揃えることをお勧めします(裁判で必要な証拠については後述します)。
双方の主張をもとに調停員が調停案を作成し、双方が合意すれば調停は成立します。

しかし、親権者の定め他、協議事項の一部またはすべてに合意が得られない場合は調停が不成立となります。この場合は最終手段として、相談者様が離婚の訴え(民法第770条1項)を提起して家庭裁判所の裁判で離婚請求することになります。この場合は、調停を行った家庭裁判所に調停不成立証明書を発行してもらい、双方の戸籍の全部事項証明書などの必要書類を揃えて調停を行った家庭裁判所に訴状を提出して下さい。
離婚の訴えを提起する上で民法第770条1項が定める法定離婚事由のいずれかに該当する理由を主張する必要がありますが、本件ではご主人による身体的暴力及びそれが未成年の子の面前でも行われている状態が継続しているため婚姻関係が破綻したとして、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法第770条1項5号)を主張することができます。
DVの被害を受けていた事実については原告である相談者様側が立証する必要があります。これを立証するために必要な証拠として(a)傷害部位の写真(傷や痣の画像に、被害者のものと判別できるよう顔を撮影範囲に収めて下さい) (b)身体的傷害の治療のために受信した医療機関の医師による診断書 (c) 実際に暴力を受けている場面の動画や音声データ (d) 暴力が行われた日時・場所・状況を記録した日記 (e) 心療内科等の医師の診断書 (f) DV防止法に基づき配偶者暴力相談支援センターに指定された機関や警察署(生活安全課等)の相談記録(これらの機関のいずれかでの相談は必ず行って下さい)等があります。DVの事実を立証できれば離婚が認められる可能性が高いです。なお、裁判になった場合も、途中で和解手続を行うよう促されることが多いです。

②現在収入がない状況でも親権者と認められる可能性はあるかというご質問について

親権の判断については、子供の利益と福祉が最大の判断基準となり、親権者になろうとする者の経済的な面のみを重視して判断はされません。子供が養育環境の変化から心理的負担を感じないように現状維持の原則が重視されたり、子供が10歳未満の場合には母親が親権者に指定される傾向が強いといったこともあります。
従って、小学生のお子様が10歳未満であれば、相談者様に親権が認められる可能性が高まるといえます。また、ご主人がお子様に直接暴力をふるっていなかったとしても、お子様の見ている前で、相談者様に対して暴力をふるうことは児童虐待防止法上の児童虐待に当たるような行為であるので、この点についても相談者様に有利に判断される要素となるものといえます。なお、本件では身体的暴力という有責不法な行為が行われているため慰謝料請求(民法第710条)も可能です。親権を始め、相談者様とお子様の有利に離婚手続きを進められるよう、また相談者様とお子様がこれ以上DVの被害を受けないために必要な保護を受けるためにも弁護士にご相談頂ければと思います。

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弁護士 上野 一成
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