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ご相談事例
夫がDVを虚偽だと言います

2022/04/13更新

女性・ 40歳代

・子供無し

・結婚歴11~15年
私は、40代の主婦ですが、現在夫のDVが原因で離婚を考えています。一人ではどのようにして夫に離婚を納得してもらえるか分らず、弁護士の先生にご相談申し上げます。夫とは、同じ会社で知り合い、温厚な人柄と朗らかな性格が好きになり2年間の交際を経て結婚をしました。子供が欲しかったのですが、残念ながら恵まれず、それでも夫婦仲良く暮らしてきました。ですが、2008年のリーマンショックで会社が倒産し、その後の転職活動が上手くいかず、夫は徐々に昼間からお酒を飲むようになり、私にも暴言を吐くことが多くなりました。夫の気持ちも理解できるので我慢していましたが、昨年から私に手を上げることも増えてきました。明らかにDVだと思います。誰に相談していいか分らず一度行政のDV相談窓口に相談をしましたが、担当者が夫に話を聞くと真っ向から否定します。私の言っていることが虚偽だと言うのです。その日も、夫から暴力を振るわれ、どうしたらこの現状から抜け出せるのか分りません。

私としては、夫と離婚をし、慰謝料請求もしたいと思っていますが、私の話が虚偽でないことの証明が出来ません。どのようにしたら私の言い分が真実であると認められ、夫と離婚することが出来るでしょうか。良いお考えがあればご指導いただきたく、宜しくお願い致します。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
ご主人のDVを原因として離婚する場合、協議離婚(民法第763条)によることは通常困難なので、まずは家庭裁判所に離婚調停(家事審判法第255条1項の家事調停)を申し立て、調停により離婚が成立しなかった場合には調停を行った裁判所に調停不成立証書を発行してもらい、戸籍の全部事項証明書を取得してこれらを離婚の訴え(民法第770条1項)を提起することになります。
調停手続きでは家裁の調停委員が別々に双方の主張を聴いたうえで調停案を作成し、双方が合意すれば家裁が裁判の確定判決と同じ効力を持つ調停証書を発行します。これを持参して居住地または本籍地のいずれかの役所に離婚届を提出して受理されれば離婚が成立します。調停手続きは裁判と異なり同じ時間帯・部屋で夫婦が顔を合わせることはありません。ただし通常は同じ期日で交互に意見を述べる形なので裁判所内で顔を合わせる可能性はあります。配偶者のDVを調停申立て理由としている場合、顔を合わせただけでも危害を加えられるおそれがあるような場合は裁判所に申し出れば期日を別にしてもらったり、離れた別々の部屋にしてもらう等の配慮をしてもらうことができます。

伺った事情からすると調停でも双方の主張が食い違い、ご主人がDVを否定する可能性が高いです。DVを継続的に受けていることを証明するための証拠は裁判で必要とされるものほど厳密なものであることは要しないものの、ご主人の主張を覆して主張を真実と認めてもらうためには裁判になる可能性も見据えて、裁判で必要となる証拠(後述の①~⑥)を可能な限り提示するようにして下さい。
調停が不成立となり裁判で離婚請求するためには、民法第770条1項1~5号が列挙する法定離婚事由のいずれかに該当することを主張することが必要となります。

本件では、ご主人の行為・言動等は身体的暴力と精神的暴力を伴うため、DV防止法第1条1項の「配偶者に対する暴力」の要件となる「身体に対する不法な攻撃であって生命または身体に危害を及ぼすもの」と「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」に該当するといえます。従ってDVにより婚姻生活が破綻したとして民法第770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当することを主張できます。この事由は相談者様が立証する必要があるため、①暴力による痣や傷の写真(被害者である相談者様のものと識別できるよう顔が撮影範囲に入っているもの)②整形外科・形成外科等、身体の負傷を治療するために受診した医療機関の医師の診断書③実際に暴力を受けているときの動画や音声データ④心療内科等の医師による診断書⑤暴力がいつどこでどのようにして行われたかを記した日記や手帳等を準備するとともに、⑥DV防止法に基づき配偶者暴力相談支援センターに指定された機関や警察署(生活安全課等)に相談して相談内容等を記録してもらうことをお勧めします。実際に暴力を受けているときの映像や録音と、暴力による痣や傷の写真・診断書をすべて得ることができれば有力な証拠となると考えられます。またDVによりこれ以上被害を受けることを防ぐため、裁判所に保護命令(DV防止法第10条1項)を出してもらうこともお勧めします。
DV行為の証拠と、配偶者暴力支援センターと警察での相談記録は保護命令の申立ての際に必要となります。安全に離婚手続きを進めるとともに、保護命令申立ての方法なども含めてこれ以上DVの被害を受けることを防ぐ手段を講じるためにも弁護士にご相談下さい。

このような証拠を準備することで、ご主人の暴力の存在を立証できれば奥様の話は虚偽ではないと判断され、裁判による離婚が認められるものと思われます。また、慰謝料に関しては、相手方の行為が有責違法である場合に認められるものであることから、上記のような証拠によりご主人の暴力の存在が立証できれば、慰謝料の請求も認められるものと思われます。

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