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ご相談事例
夫のDVから逃れる為にシェルターに避難中です

2022/04/08更新

女性・ 30歳代

・子供有り

・結婚歴6~10年
夫のDVが原因で現在シェルターに避難中の30代の主婦です。夫との間には3歳になる娘がいます。夫のDVは結婚してすぐに些細なものから始まりました。最初は傷が残るようなことも無く、私も喧嘩の延長のような気持ちで捉えていました。しかし子どもが生まれ、経済的にあまり余裕が無くなると、夫は時折急に激昂して酷く痣が残るほどに暴力をふるうようになりました。その直後には、また普段の優しい夫に戻るため、必死で我慢を続けていましたが、最近では娘にまで被害が及ぶのではという恐れもあり、娘を連れてシェルターに避難しています。

周囲の人からは離婚を勧められますし、私自身も離婚をして平穏な日々を取り戻したいと思ってはいますが、近頃DV夫がストーカーになり事件を起こす例などがあるため、非常に恐怖心もあります。弁護士の先生に依頼すれば、私や娘は夫と全く会わないまま、居場所も知らせないままで離婚の話を進めるということは可能なのでしょうか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
ご主人と直接面会することなく離婚の話し合いをする手段として、離婚調停(家事事件手続法第255条1項)によることが考えられます。

離婚調停の場合、家庭裁判所の調停委員を介して話し合いを行うことになります。離婚のような家事調停は本人から直接詳細に事情を聴く必要があるため原則として本人が出頭する必要がありますが、一方が調停委員と話している間他方は待合室で待つことになるので、夫婦が同じ時間に同じ部屋で顔を合わせることはありません。また、もし裁判所内で顔を合わせると相手が暴力をふるう恐れがあるような場合は家庭裁判所にその旨申し出れば調停期日を別々にしてもらったり、時間帯だけでなく部屋も別室にしてもらうなどの配慮をしてもらうことができます。なお、代理人として弁護士に依頼している場合には、話し合いの内容が財産分与や慰謝料など金銭的な問題がほとんどであれば代理人のみの出頭が認められることもあります。本件は本人出頭が求められることが多いと思われるので、弁護士に依頼される場合は身体的な安全を確保するためにも弁護士とともに出頭することをお勧めします。

また、調停の手続きにおいて、「連絡先等の届出書」の非開示を希望する場合には、「非開示の希望に関する申出書」に必要事項を記入して提出することで、原則として、他方当事者に開示しないように取扱われます。そして、裁判所に提出する書類等のうち、相手方等に知られたくない情報があり、家庭裁判所が見る必要がないと思われる部分はマスキング(黒塗り)をして提出することができます(例えば、住所を知られたくない場合には源泉徴収票上の住所を黒塗りするなどが考えられます。)。マスキング処理をすることができない書面については、この「非開示の希望に関する申出書」に必要事項を記入し提出することができます。この申出書を付けて提出された書面については、他方当事者から閲覧・謄写(コピー)の申請がされた場合に、同申出書に記載されている理由や開示によって円滑な話合いを妨げるおそれがないか等の事情を考慮して、相手方への当該情報の開示を認めないと判断される場合があります。(なお、この申出書が付けられていない場合には,非開示の希望がされていないものとして取り扱われます。)

このような手続によれば、直接顔を合わせることなく、また居場所を知らせることなく離婚の話を進めることができるものと思われます。また、離婚手続きとは別に身体の安全を確保するため、地方裁判所に対してDV防止法上の保護命令(DV防止法第10条1項)を申し立てることもお勧めします。仮にご主人が離婚を拒否し続けたり、調停案の条件の一部またはすべてに合意ができなかった場合は調停不成立となり離婚するためには最終手段である離婚の訴え(民法第770条1項)によることになります。裁判は準備手続きは双方の代理人弁護士のみで行うことが可能ですが、弁論の期日には同一の法廷に双方の当事者が出席しなければなりません。弁護士を同伴することができることもあり法廷での安全は確保されますが、法廷外での安全のためにも裁判までに保護命令を得ておくことが望ましいです。保護命令の申立ても代理人弁護士が行うことができます。離婚手続きを進めつつ相談者様とお子様の安全を確保するためにも弁護士にご相談下さい。

ウカイ&パートナーズ法律事務所は、東京の渋谷駅にある法律事務所です。離婚相談をご希望の場合には、30分無料相談もございます。離婚に詳しい弁護士が対応致しますので、当事務所宛にご連絡下さればと思います。

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