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ご相談事例
自分の不倫が原因で夫からDVを受けている。離婚後慰謝料はもらえるか

2022/04/07更新

女性・ 30歳代

・子供無し

・結婚歴1~5年
専業主婦をしている30代女です。現在夫のDVが原因で離婚を考えています。そもそもDVが始まったのは一年ほど前位からなのですが、そのきっかけとなったのは私自身の不倫が原因でした。専業主婦になり時間を持て余していたため習い事を始めたのですが、そこで男性の生徒さんと仲良くなり不倫に発展してしまいました。携帯をチェックされたことで不倫がばれ、もうしないという約束で男性とは縁を切り習い事もやめたのですが夫は私に冷たい態度をとるようになっただけではなく、生活費を減額されたり物を投げつけられることも多くなりました。自分のせいとは言え精神的に疲れ果て、もう結婚生活を続けることは無理だと思っています。そこで離婚をする根本的な原因を作ったのは自分であった場合、離婚をした際には慰謝料はもらえないのでしょうか。それとも減額されるような措置をとられるのでしょうか。簡単に友達に相談できる内容ではないので教えていただけますでしょうか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
離婚の際に請求する慰謝料とは、相手方の有責不法な行為によって離婚に至った場合に、その精神的苦痛を償うことを目的として支払われるものです(民法第710条:不法行為に基づく非財産的損害に対する賠償責任)。従って、婚姻生活の破綻が夫婦双方の原因によって生じたものでありどちらか一方のみが有責配偶者とは言えない場合には、離婚を請求する側の慰謝料請求が認められない場合もあります。

ご主人が最初から離婚することを承諾した場合、協議離婚(民法第763条:未成年の子の親権者や子の監護費用、財産分与、相手が有責不法な行為を行った場合の慰謝料など所定の協議事項をすべて夫婦間で協議して合意した上で離婚届を出す離婚手続き)によることは可能です。ただし本件のような状況ではすべて協議事項について夫婦間で合意に至ることは困難と思われます。

そこで、ご主人が離婚に承諾したか否かを問わず、離婚を成立させるためには相談者様が調停(家事事件手続法第255条1項)を申し立てて、家庭裁判所の調停委員を介して離婚及び慰謝料等を決定することとなります。調停の場での慰謝料請求のための相手方の不法行為については裁判において要求されるほど厳密なものではありませんが、自らの不貞行為について認めるか否かを問わず、相手方の身体的・精神的暴力が過度なものであることを証拠とともに主張する必要があります。仮にご主人が離婚を拒否し続けたり慰謝料等の合意ができなかったために調停が成立しなかった場合、離婚を成立させるためには相談者様が離婚の訴え(民法第770条1項)を提起することになります。離婚の訴えを提起するためには民法第770条1項1号~5号に挙げられた法定離婚事由を主張できることが必要です。

本件の場合、相談者様の不倫が性的関係を伴うものであった場合は相手方の貞操権(結婚相手に対して自分以外の相手と性的関係を持たないことを要求する権利)を侵害したことになるため有責配偶者となるため有責配偶者からの離婚請求が認められるかが問題となりますが、ご主人の行為と相まって婚姻関係が破綻したことを主張することが可能なので、民法第770条1項5号の「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」があることを理由として訴えを提起し、離婚請求することは可能です。(なお、離婚裁判で原告・被告がそれぞれ相手方の有責不法行為の存在を主張する場合は、それぞれがそのような行為の存在を立証する必要があります。)
相談者様からの慰謝料請求が認められるためには、ご主人の行為がDV防止法第1条1項で定義される「配偶者からの暴力」に該当するほどの過度のものであり、それによって婚姻関係が破綻したことを立証する必要があります。相談者様に対する冷たい態度や物を投げつけるなどの行為が繰り返し行われていることを録音音声や画像データなどの証拠とともに立証し、生活費の減額が日常生活に支障をきたすほどのものであることを預金通帳などの証拠とともに立証することができれば、裁判官に対して相手方の有責不法行為が存在したことの心証を与えることができます。ただし、相談者様が不貞行為を行っていたことをご主人のほうで立証できた場合は、夫婦双方の責任により婚姻生活の破綻が生じたといえるので、相談者様からの慰謝料請求権は認められない可能性があります。

ご主人の行為がDV防止法上の「配偶者に対する暴力」に該当するものの、相談者様の不倫について性的関係の立証がなされず「不貞行為」に該当しないと判断されるような場合には、満額とはいかなくとも慰謝料の請求が認められると考えられます。相談者様が不倫を行っていたことが不貞行為に該当する場合には慰謝料請求が認められない可能性がありますが、この場合でもご主人の行為の有責性を立証できるかどうかが裁判官の判断を左右します。可能な限り不利にならない条件で離婚を成立させるため、弁護士にご相談下さい。

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