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ご相談事例
言葉のDVで妻に離婚と慰謝料を要求されそうで困っています

2023/01/13更新

男性・

・子供無し

最近、あまり、夫婦関係がうまくいっていませんでした。はっきり言って会話もあまりありません。必要以上の会話もになく、時には、全く会話が全くない日もありました。そんな中、私が、妻のだんまりしている態度についついキレてしまいました。「お前、いつまでそんなに黙っているんだ。何か言ってみろ。」普段はおとなしい私ですが、我慢の限界がきたようです。ちょうど火山からマグマが噴火するように、妻に対して罵詈雑言を浴びせてしまいました。本当に興奮していたので、自分が何を言ったのかはほとんど覚えていません。
翌日、妻は、荷物をまとめて実家に帰りました。メールで、しばらく、実家にいる、とだけ伝えてきました。
その後、しばらくしてから、あなたのせいで、最近、うつ病になった、あのときに言われた言葉のDVが原因だとメールがきました。どうやら、妻は実家から精神科に通院して、精神安定剤などを処方してもらっているようです。その後、また、また、妻からメールが入りました。うつ病がひどくなっている、入院しなければならない、そこで離婚してほしい。また、離婚するに当たって慰謝料も欲しいと言われました。後日、主治医からの診断書も送付されました。
果たして、妻のうつ病は、私の言葉のDVが原因かは定かではありませんし、離婚するには、そのことも加味して慰謝料を払わなければならないか悩んでいます。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
配偶者からの暴力及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)第1条が定義する「配偶者からの暴力」には、身体的暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動も含まれます。奥様の立場からみると、相談者様が奥様に対して罵詈雑言を浴びせたことにより奥様がうつ病になりその後症状が悪化したということなので、これが同条の「心身に有害な影響を及ぼす言動」(精神的暴力)に当たり同法が適用される「配偶者からの暴力」と判断される可能性はあります。これについて離婚手続の中で慰謝料(民法第710条)を請求する場合、まず家裁で行われる調停(夫婦関係調停:家事事件手続法第255条1項)では訴訟で求められるような証拠提出その他の立証活動を行うことは求められていません。慰謝料についても、双方の主張をもとに調停委員が作成した調停案の中の慰謝料請求の記載に対して相談者様が同意するか否かで結論が変わります。仮に慰謝料その他の協議事項で合意が成立せず調停が不成立になった場合、奥様側が調停が行われた家裁に離婚の訴え(民法第770条1項)を提起して裁判で離婚請求とともに慰謝料請求することになります。訴訟では、原告の奥様側はまず民法第770条1項が要件とする法定離婚事由について、相談者様の精神的暴力により重度のうつ病になり、これにより婚姻関係が破綻したとして同条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」を主張すると想定されます。この場合、法定離婚事由及び慰謝料請求にかかる「奥様に対して罵詈雑言を浴びせたこと」及び「うつ病を発症したこと」及びその間に因果関係が認められるかという点について奥様側が立証する必要があります。そのため、仮に奥様が因果関係の点について証明できる見込みがないようであれば、そのことについて積極的に加味して慰謝料の金額を検討する必要はないものと思われます。しかし奥様が証拠を揃えて因果関係の立証に成功した場合、精神的暴力の存在を合わせて慰謝料算定が行われる可能性が高いです。訴訟になった場合は相談者様が、奥様に対して罵詈雑言を浴びせたことは認めつつもなぜそのような精神状態になってしまったのかを釈明したり、また、仮に奥様がその件以前からうつの症状があるように見えていた場合はその状況について記憶する限りで話すなどの反証が必要となります。もし訴訟で敗訴すると訴訟費用も被告となる相談者様が負担することになるため、可能な限り不利にならない条件で調停を成立させるため弁護士にご相談頂ければと思います。

 

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