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ご相談事例
離婚調停中ですが、婚前からの貯金を半分よこせといわれました

2023/03/04更新

女性・ 30歳代

・子供無し

・結婚歴1~5年
離婚調停中の自営業妻30歳です。
夫と結婚したのは3年前です。元々私の方が収入が多く、生活費はほとんど私が出している状態なのですが、夫はそれが気に食わないようで、「お前がパートするくらいですむような生活にしろ」など、「仕事が忙しいから食事はケータリングですますなんて妻のすることじゃない」など、色々言われてきました。しかし実際には夫の収入は手取りで20万程度しかなく、二人で暮らすのはほぼ不可能です。私を経済的に下に置きたいという夫の精神的DVが辛くなったので離婚を決意したのですが、夫が反対したので離婚調停に持ち込みました。そうしたら今度は手の平を返したように、「お前の貯金の半分は俺のものになるんだから早く離婚しよう」と言い出しました。私は20代から自営業で稼ぎ始め、独身時代からの貯金を含めると1,500万程度の財産があります。結婚してから増えた分は150万程度です。ですが、夫は「1,500万の半分の750万はよこせ」と言って聞きません。この場合、私は離婚に際して財産を半分夫に分け与える必要があるのでしょうか。
弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 東畑 義弘
離婚に際してなされる財産分与は、夫婦が婚姻生活の中で協力して築き上げた財産についてその財産の形成の寄与割合に応じて分割するものです。従って、共働き夫婦の場合、結婚後にそれぞれが仕事で得た給与や報酬や支払った年金料については婚姻生活の中で協力して築き上げた財産ということができるため財産形成の寄与割合に応じた分割が認められます。しかし、民法第762条1項が「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産はその特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)とする」と定めるように、独身時代の預貯金や相続・贈与などで得た財産、及び結婚後であってもそれぞれの名義で相続・贈与などで得た財産などは財産分与の対象とはなりません。
本件の場合、相談者様の1,500万円の預貯金のうち1,350万円は相談者様の独身時代の預貯金なのでこの金額については財産分与の対象となりません。よって「1,500万の半分の750万はよこせ」というご主人の主張は認められないので、奥様が離婚に際して財産の半分をご主人に分け与える必要はないと考えられます。調停手続では、ご主人のこの主張が法律的に認められないことについて調停委員が気づくはずですが、まだその旨の指摘がなかった場合は相談者様が主張することができます。また、仮に調停が不成立になり審判手続に移行した場合や、審判によらずに相談者様が訴訟を提起する場合も、ご主人の主張通りに財産分与の定めが行われることはありません。この他にも、上記に該当するような(相続や贈与で得た財産など)特有財産に属することが明らかな財産については仮に分割を主張されても特有財産に属する旨を主張すれば相手の請求が認められることはありませんが、問題となりやすいのは婚姻中に夫婦で得た財産でいずれに属するか明らかでない場合です。民法第762条2項ではこの場合、夫婦の共有に属するものと推定すると規定しています。この場合の「推定する」の意味は、当事者の一方が「その財産が自分の特有財産に属する」と主張する場合は、それを立証する責任をその当事者の側が負うということです。逆をいえば、婚姻中に夫婦が得た財産でどちらに属するかがわからないものについては、どちらかが「それは自分の特有財産だから分割の対象とならない」ということを主張して証拠を挙げて立証しない限り、その財産は共有財産として分割の対象となるということです。財産分与を含むすべての協議事項について、またその後の手続を円滑に進めるため弁護士にご相談頂ければと思います。

 

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