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ご相談事例
浮気相手とのメールだけで証拠になるのか教えてください。

2021/12/23更新

女性・ 30歳代

・子供有り

・結婚歴6~10年
私と夫は結婚6年目の夫婦です。私は32歳、夫は35歳です。4歳の子供がひとりいます。1年前くらいから、夫が浮気をしている気配があります。決定的な証拠はありません。なのになぜ、浮気をしていると思ったかというと、女性とのメールです。夫の携帯に、女性との交際を匂わせるメールが残っていました。内容は、今度はどこにご飯を食べに行こうとか、どこどこの旅館はサービスがよかったとか、今度は違うホテルに行きたいとか、そういう感じのものでした。メールの文章は、カメラに撮って残しています。こういった文章でも、浮気の証拠になりますか。夫は、浮気を認めようとしません。旅館に行ったのは、複数の人と一緒に行ったのだし、ホテルは、ただ食事をしただけで、違うホテルというのも、食事をするだけだといいます。夫と離婚をして慰謝料を請求するには、これだけの証拠では難しいでしょうか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 北川 英佑
配偶者の不貞行為は、最終的には裁判によって離婚することができる原因(法定離婚事由)として民法第770条1項1号に定められています。そこで配偶者の不貞行為を理由とする離婚請求が調停で合意に至らずに訴訟になった場合、不貞行為を示唆する内容のメールは離婚原因主張と慰謝料請求のための不貞行為の存在を推認させる証拠として提出することができます。(なお、慰謝料は不貞行為のように配偶者が夫婦関係を破綻させるような行為を行った場合に不法行為として民法第710条に基づいて請求することができます。ただし、慰謝料請求を行うかどうかは離婚を請求する側の意思によります)。また、不貞行為の証拠となるメールデータや携帯自体を証拠として提出することができない場合でも、携帯の画面を写真に撮っていれば裁判所も証拠として認めることが多いです。裁判所もメールを証拠採用して離婚裁判で認定し、実際に離婚と慰謝料メールの内容から明確に性的な関係が読み取れるのであれば、旦那様がどのような言い訳をしたとしてもメールは証拠として十分なものになり得ます。もっとも、当たり障りのない内容であれば不貞行為の証拠としては認定されない可能性もあります。本件の場合、これまで奥様が収集したメールの内容から判断すると、これだけを証拠として不貞行為があったことの確証を得られるかどうかは微妙です。例えば旦那様が不貞行為の相手と連れだってホテルに入る場面から数時間後に同じホテルから出てきたという一連の場面を撮影した写真や動画、あるいは不貞行為の相手の自宅マンションなどから出てきた場面などの写真(いずれも、両者の顔や周囲の状況が鮮明なもの)などがあればこれまでに得たメールと併せて不貞行為があったことについての裁判官の心証を得やすくなります。ただしこのような証拠を得ることは現実的には探偵業者にでも依頼しない限り難しいと思われます。これらを判断すると、民法第770条1項1号の配偶者の不貞行為を立証する上で証拠となりうるのがこれまでに得たメール(の画像)だけである場合は、不貞行為と併せて他の離婚原因を主張したほうがよいと思われます。詳しくはその浮気相手とのメールを見て判断する必要があるため、弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。

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