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ご相談事例
友達の不倫を知っていながら止めなかったら、不倫に協力した事になるので

2023/08/25更新

女性・

・子供無し

・結婚歴1~5年
私には小学生時代から仲の良い男友達と女友達がいて、二人は3年前に結婚をしました。
しかし、つい最近別の友人から男友達が不倫をしているということを聞いてしまいました。私にとっては二人とも大事な友達なので、男友達にやめるよう電話で言いました。しかし、ばれないようにやるから大丈夫の一点張りでやめる気は全然感じられず、むしろ不倫を知っている私にアリバイ作りをさせようともしました。
もちろん断り続けていましたが、ある日女友達から「先週日曜日、夫と会ったの?」と聞かれ、とっさに彼女を傷つけまいと「会ってたよ」と嘘をついてしまいました。
その場は乗り切ることができたのですが、他のことで不倫がバレてしまったらしく、二人は離婚することになりました。しかし、それだけではなく女友達は私も協力していたと言い、慰謝料を請求すると言っています。彼女の言い分は、私が電話で会っていないと言えばもっと早く気づいて止められたかもしれないとのことです。しかし、実際には彼女を思ってついた嘘で協力する気は全くなかったのですが、それでも私も同罪で慰謝料を払わなくてはいけないのでしょうか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 北川 英佑
夫婦は互いに貞操権(自分以外の相手と性的関係を持たないことを配偶者に対して要求する権利)を持っています。配偶者以外の相手と性的関係を持つこと(不貞行為)は配偶者に対する貞操権侵害となるので通常は不法行為(故意または過失によって他人の権利を侵害すること:民法第709条)になると考えられます。そしてそのような不法行為である不貞行為に積極的に協力した場合には、共同不法行為者(民法第719条1項)として慰謝料請求つき連帯責任を負うため、請求に応じなければならない可能性があります。もっとも、相手が夫婦の共通の友人で、夫婦関係について等の相談を受けていたような場合は不貞行為に積極的に協力したといえないことは明らかです。
本件の場合、女性の友達は慰謝料請求の根拠となる不法行為について、相談者様が男性の友達と「会っていないのに会っていたと嘘をつくことによってアリバイ作りに加担し、夫の不貞行為を幇助した」と主張することが考えられます。仮に、相談者様が不貞行為に協力する意思のもとにマンションの一室などの密会場所の提供などを行っていた場合は不貞行為を幇助したものとして共同不法行為者(民法第719条2項)となる可能性はありますが、相談者様が不倫をやめるよう言っていたことや、アリバイ作りに協力するよう頼まれても断り続けていたことなどから幇助に該当しないといえます。女性の友達が「嘘をついた」ことを強調した場合は、男性の友達が不倫をやめる意思がないのでいわば仕方なく、妻である女性の友達を傷つけないための気遣いとして嘘をついてしまった等と主張することをお勧めします。実際には、まず女性の友達との直接の話し合いでその旨主張して下さい。仮に相手が弁護士に依頼して内容証明郵便で慰謝料請求した場合は相談者様も弁護士を通して交渉することをお勧めします。不貞行為を幇助したという理由で、多額の慰謝料を請求されたり訴訟提起されたりする可能性があるためです。ただし、仮に訴訟になった場合は相談者様が「夫の不貞行為を幇助した」ことを原告側が立証する必要があります。双方の弁護士の間の交渉になれば、不当な要求をそのまま承諾させられることを避けることができます。仮に相談者様が、女性の友達を傷つけないためではあっても嘘をついたことを謝罪される場合、示談金として少額を支払うことで示談を成立させるという方法なども考えられます。内容証明で慰謝料請求された場合の方策について弁護士に相談頂ければと思います。

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