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ご相談事例
不倫が会社にばれ処分を言い渡されました

2023/08/31更新

男性・ 40歳代

・子供無し

・結婚歴6~10年
私は1年くらい前から、会社の同僚と不倫をしていました。私、41歳、相手は31歳です。2ヶ月前に、相手の女性が、会社を退職しました。理由は、故郷に戻って、結婚するということです。結婚相手とは、メールや電話で定期的にコミュニケーションとっていたそうですが、突然プロポーズをされたので、受けることにしたそうです。私は、寂しく思っていたのですが、相手の幸せを思い、別れました。
ところが、先日、会社から、突然異動を命令されました。かなりの、左遷的な部署への異動です。身に覚えがないことでしたので、色々と探ってみました。すると、どうやら、不倫が会社にばれたことの処分のようです。しかも、ばらしたのは、私の妻らしいのです。しかし、妻からは、そういった話は全くされたことはないし、ばれてしまった様子も全くありません。私のほうから、この話題をすることもできず、そのまま一緒に生活している状態です。
私は、このまま処分を受けるしかないのでしょうか。処分を取り消してもらうことは、可能でしょうか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 北川 英佑
会社が人事異動を命じる処分をすることができるかは、会社と従業員との契約内容によります。
就業規則に「業務上の必要性により(随時)異動を求める場合がある」という規定があれば、会社側は年度の途中であっても異動を命じることができます。もっとも、本件の左遷的な部署への異動命令は、可能性として①就業規則上の懲戒事由に該当する行為を行ったことを理由とする明確な懲戒処分としての「降格」である場合と、②明確な懲戒処分としてではなく建前上は業務上の必要性により異動を命じているが事実上の懲戒処分になっている場合とが考えられます。①に該当するとすれば、就業規則に懲戒事由として「社内の風紀を乱したとき」あるいはこれと同様の定めが存在することが前提になります。そして、仮にそのような定めがあったとしても、使用者である会社が労働者である従業員に対して懲戒処分としての降格を命じるためには、その懲戒処分が必要となる理由に客観的合理的な理由と社会通念上の相当性が認められる必要があります(労働契約法第15条)。そして②に該当する場合は明確な根拠が示されることなく命令が出されているため、会社側としては当該異動命令は懲戒処分ではないという主張をする可能性があります。しかし、降格とみなされる人事異動を根拠を示さずに突然命じることは労働契約法に照らして人事権の濫用であるという主張をすることができます。相談者様としてはまず就業規則を確認した上で人事部に対して、当該異動命令が就業規則上の懲戒事由に該当する行為を行ったという判断のもとで懲戒処分として行われたのか、懲戒処分としてではなく業務上その部署に相談者様を配置する必要が生じたため(建前であっても)であるのかを問い合わせることをお勧めします。仮に上記の①に該当する場合、元同僚の女性が故郷に戻って結婚するために退職していることを考慮すると、相談者様が元同僚の女性と不倫をしていたことが「社内の風紀を乱した」として懲戒処分を行うだけの客観的合理的な理由と社会通念上の相当性があるとまではいえないと考えることもできます。(なお「社内の風紀を乱した」と明らかにいえる場合としては、その女性が相談者様以外の男性とも不倫していて、それが会社に知られたような場合があります。)従って、当該異動命令は労働契約法第15条に違反するとして無効及び命令の撤回を主張することが可能と考えられます。またこの考え方に基づいて②の場合を判断すると、少なくとも相談者様が会社側の人事権濫用及び命令の無効を主張することは可能です。異動命令の撤回を求めることをお考えの場合はまず会社に命令の理由を問い合わせる段階から弁護士に相談頂ければと思います。

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