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ご相談事例
主人の社内不倫の相手に慰謝料請求をすることは可能でしょうか

2023/09/01更新

女性・ 30歳代

・子供有り

・結婚歴6~10年
先日私あてに匿名の封書が届きました。その中には主人が社内不倫をしている事とその相手についての詳細な内容が書かれていました。匿名の為誰かのいたずらかとも思いましたが、主人が勤務する会社の封筒が使われていた事、長年連れ添った主人の様子が最近おかしかったことなどから、事実であると確信しました。
しかし、私たち夫婦には昨年生まれたばかりの子供がおり、主人にもとても懐いています。私も出産や育児に追われ、正直主人の事を以前ほど大切にしていなかったと反省している部分が大きいです。そのため、このまま結婚生活を継続していきたいという気持ちが強く、今回の不貞に関しても主人に問い詰める事が出来ないでいます。しかし相手の女性に対しては私も面識のある方だった為許せません。
そこで質問なのですが、主人との婚姻関係を解消せずに、社内不倫の相手に慰謝料請求する事は可能なのでしょうか。また、その他に社会的制裁、たとえば不倫相手に会社を辞めてもらう事などを請求する事はできるんでしょうか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 北川 英佑
慰謝料は不法行為(故意または過失により他者の権利を侵害する行為:民法第709条)によって被害者が受けた精神的苦痛に対する金銭的賠償です(民法第710条)。婚姻関係にある夫婦は互いに自分以外の相手と性的関係を持たないことを要求する権利(貞操権)を有するため、夫または妻がその配偶者以外の相手と性的関係を持った場合は配偶者の貞操権を侵害したことになります(不貞行為)。たとえば夫が妻以外の女性と性的関係を持った場合、妻は離婚を求めるか否かにかかわらず夫に対して不法行為に基づく慰謝料請求をすることができるとともに、不倫相手の女性が不貞行為に加担したといえる場合は共同不法行為者(民法第719条1項)としてその女性に対しても夫に対する慰謝料請求を行う場合と同額の慰謝料の請求をすることができます。夫と不倫相手の女性は慰謝料につき「不真正連帯債務者」という関係になります。この場合、不倫相手の女性が不貞行為に加担したといえるのは、相手が既婚者であることを知りながら性的関係を持った場合に限られます。夫が独身である(あるいは既に離婚した)などと偽っていた場合は貞操権侵害の認識がないことになるので、不貞行為に加担したとはいえないことになります。また、相手が既婚者であることを知っていたとしても、既婚者の男性の方から関係を強要されたり、上司と部下の関係で断りづらかったというような、社内のセクハラにも該当するような事情があった場合、不倫相手の女性のみに対する慰謝料請求訴訟になった場合に慰謝料が認められても減額される可能性が高くなります。
社内不倫の場合に不倫相手に会社を辞めてもらう等の請求をすることに関しては、慰謝料請求に関する示談交渉において会社を辞めてもらうことを求めることはできますが、不倫相手の合意がなければ実現は難しいと思われます。例えば、慰謝料を求めないあるいは請求額を低額にするかわりに不倫相手の女性は会社を退職するという内容の示談に合意が得られたような場合はそれが可能になるといえます。
訴訟による請求の場合、ある会社の従業員の解雇や退職勧奨などの人事権はその会社に属するため、個人が裁判で加害者に対して勤務先の会社を退職することを請求することはできず不法行為に基づく金銭賠償請求のみが認められると考えられます。なお、不貞行為を理由として不倫相手の女性に対して慰謝料請求する場合は、その女性が夫を既婚者であると知りながら性的関係を持ったことを原告側の相談者様のほうで立証する必要があります。不倫相手の女性に直接求める以外に会社を辞めてもらうことを請求することができるとすれば、その会社の人事部あるいは社内の人事に関する相談窓口などが考えられます。この場合は、相談者様は貞操権を侵害されているためその旨の請求をすること自体は違法ではありませんが、不倫相手の女性が夫を既婚者であると知っていたことや、夫がその女性に不倫関係を強要したなどの事情がないなど「不貞行為に加担した」といえる事情が明らかでなければ、逆に請求が不当であるとしてその女性が抗議してトラブルになる可能性もあります。不倫関係の事情を調査した上で適切な請求を行うために弁護士にご相談頂ければと思います。

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