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ご相談事例
会社に不倫していることをバラすと強迫されています。

2023/09/06更新

男性・ 20歳代以下

・子供無し

現在20代男性です。一回り離れた女性と不倫をしていたのですが会社に不倫していたことをバラすと強迫されています。
相手は私の勤務店のお客さんで、来店するたびに仲良くなってアドレスを交換したのをきっかけに二人でもご飯を食べに行くようにもなりました。彼女は結婚をしているのですが、ご飯を食べに行ったあと、強引にホテルに誘われ関係をもってしまいました。
月2回くらいホテルで会っていたのですが、私に好きな子ができ、その子に告白してつきあうことになったのでもう不倫はやめようと伝えました。しかし彼女は自分から誘ってきたにも関わらず、私が無理矢理ホテルに連れ込んだと会社に言うと強迫してきました。
このまま、バラされることを恐れて関係を続けていたら私は誰とも付き合うこともできず、ビクビク生きていくことになります。なんとか法的に解決したいと考えているのですが、どうしたらいいでしょうか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 北川 英佑
本件の強迫行為は、金銭を要求していないため被害者の自由や名誉に対する害悪の告知を行ったものとして脅迫罪(刑法第222条)の問題となると考えられます。脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。脅迫罪は非親告罪であるため、処罰を求める場合に刑事告訴(刑事訴訟法第230条)を行う必要はありません。また、刑事手続(被疑者の取り調べ・逮捕・勾留・起訴、関係者の事情聴取、証拠物の捜索・差押等)は国家機関である警察と検察が行います。ただし、脅迫罪の脅迫行為は暴力を伴わないことが多く、また恐喝罪と異なり財産的な被害も発生していないため、犯人の処罰(刑事裁判での有罪判決)を求めるためには被害届を出す時点で、脅迫文言の記載のあるメール等や通話の音声などの証拠をある程度揃えている必要があります。脅迫罪については、処罰対象となる行為の当罰性の程度や被疑者側と被害者側の示談の成否、被疑者の反省の有無などによって、起訴がなされるか、起訴がなされたとしても実刑となるか執行猶予が付されるか、罰金刑にとどまるかなどの処分が異なってきます。ただし統計上は不起訴になることのほうが多いです。また、有罪判決のうち懲役刑(執行猶予付きを含む)と罰金刑の割合は年度によりばらつきがありますが、罰金刑(略式裁判請求による略式命令:刑訴法第461条)が過半数~6割程度となっています。
本件の場合、被害届を出して女性が起訴される可能性が高いとはいえないことや、起訴されても罰金刑にとどまる可能性が高いということはいえます。他方、相手の女性の夫からみると相談者様が不倫相手で、さらに女性が既婚であることを知っていたということで女性の不貞行為に加担したとして慰謝料請求される可能性があるという問題があります。慰謝料請求されない、つまり相談者様のほうが相手の女性を既婚者と知りながらホテルに誘ったなど積極的に不貞行為に加担したという事情がないことを証明する上で、女性の方から誘っておきながら相談者様が誘ったと会社に伝える旨脅迫された被害者として被害届を出して処罰を求める必要はあると考えられます。本件では被害届を出すか否かにかかわらず相手の女性またはその夫いずれかの弁護士との間での示談交渉を行うことになる可能性が高いです。慰謝料請求については、相談者様が相手の女性と性的関係を持った時点でその女性が既婚者であることを知っていたということはありますが、女性の方から誘ってきたということを理由に、不貞行為に加担したわけではないとして支払いを拒否することができます。訴訟の場合は法律上、慰謝料請求する側が「不貞行為への加担」を立証する必要がありますが、示談交渉は当事者間の話し合いであるため相談者様のほうでも事情を釈明する必要があります。いずれの場合も相手方は弁護士を依頼する可能性が高いので、被害届を出される場合は証拠の収集の段階から弁護士にご相談頂ければと思います。

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