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ご相談事例
不倫した妻や相手の男に復讐したいと思ってしまいます

2023/10/02更新

男性・ 30歳代

・子供無し

最近妻の様子がおかしいため、不倫しているのではと思い、興信所に依頼したところ予想通りの結果でした。相手は奥さんがいる30代の男です。妻は専業主婦だったので不倫で使ったお金はどこから出したのか聞いた所、マイホームを建てる為に貯めていた資金に手を付けていました。私は今まで頑張って働いて貯蓄もしていたのに、その資金が相手の男に使われていたと思うと怒りが収まりませんでした。慰謝料としてその分を相手の男に請求し一括で支払われましたが、怒りが収まりませんでした。
妻はただひたすら謝り、離婚はしたくないと言うので、次は無いと言い婚姻関係を続けています。しかし、妻に対してイライラする事が多く、自分も苦しんだのだから妻や相手の男に復讐したいと思ってしまい、妻とも向き合う事が出来ません。このまま婚姻関係を続けていく限り復讐の文字は消えないのではないかと思ってしまう程です。
法律的にやっていい復讐は無いと思いますが、何かよい方法はありますでしょうか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 北川 英佑
配偶者の不貞行為に関して、配偶者及びその相手に対して法律的にとりうる手段としては民事上の不法行為に基づく慰謝料請求(民法第710条)に限られます。本件ではすでに慰謝料が全額支払われているということなので、不倫をしていた奥様や相手の男に復讐したいという感情を抑えることについて、法律的に解決するのは難しいと思われます。理解頂いていると思われますが、配偶者が不貞行為を行ったからといって配偶者や相手の男性に対して刑法上の犯罪行為に該当する行為を行うことは正当化されず(急迫不正の侵害にはあたらないので、刑法上の正当防衛も成立しません)、被害者側の不貞行為の事実が有罪判決の量刑で酌量される可能性がある程度です。
まずは、夫婦関係の問題解決を専門とする心理カウンセラーによるカウンセリングなどを受けてみることなどが考えられます。
一度カウンセリングを受け、カウンセラーの助言に従って例えば復讐したい思いを否定することなく好きなだけ言葉にして紙に書いてみたり、頭の中で自分の思いの色や形、感触などをイメージしたり、復讐を叫んでいる自分を高い空の上から、あるいはテレビ画面を通してもう一人の自分が見ているところをイメージするなどのカウンセリングワークを行うことで多少とも気持ちの整理ができると思われます。その上でとりうる手段として、家庭裁判所の円満調停と呼ばれる家事調停(家事事件手続法第255条1項)の申立てが考えられます。円満調停は、離婚調停などと同じ「夫婦関係調整調停」と呼ばれる調停で、申し立てる家裁までの交通費を除くと2,000円程度の低額の費用で利用することができます。夫婦関係が円満でなくなった原因がどこにあるのか、どのようにすれば夫婦関係を改善することができるか等について、調停委員が必要な助言を行いながら話し合いが進められます。調停での話し合いは対面同席の形式ではなく、夫婦が別々の時間帯にそれぞれ調停室に入って調停委員に対して主張を述べる形で進められ、それらをもとに調停委員が作成した調停案に対して合意が成立すれば調停が成立します。この調停は離婚を考えつつ迷っている場合にも利用することができます。合意の内容は必ずしも「夫婦関係を回復させるためにお互い努力する」というものでなくても、双方が同意していれば成立します。従って「話し合った結果やはり夫婦関係の回復は困難であることがわかったので離婚することに決めた」「距離をおくために当面の間別居することに決めた」などの内容でも調停は成立することになります。
また、仮に調停案に合意できなかったり、奥様のほうが調停に出席したくないといいだしたりした場合も、話し合いでは問題解決できないことがわかったことになるので無意味ではないことになります。離婚調停の場合と異なり円満調停を利用する場合は、特に当事者本人が主張を行うことに意味があるほか、財産分与などの財産関係の権利義務の定めが行われることがあまりないため交渉技術による損得が生じにくいので、調停に際して弁護士を依頼する必要性は低いです。もっとも、話し合いを経て財産などの権利義務関係を定める必要が生じたり、離婚を考えるようになった場合等は弁護士に相談頂ければと思います。

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