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ご相談事例
私の不倫で離婚調停中、乳幼児の養育費や慰謝料支払義務はあるか

2023/12/14更新

男性・ 30歳代

・子供有り

・結婚歴6~10年
私の不倫が妻にバレてしまい、離婚調停中の30代会社員です。3歳の子供が1人いて、2人目を妻が妊娠中です。
バレたのは、お恥ずかしいことですが、出張と偽って不倫相手と旅行に行っている間に妻から会社に連絡があり、有給休暇を取っているのがバレたせいです。私も妻にはもう女性としての魅力が感じられなくなっているので、離婚することになりましたが、離婚に際しての妻の要求(慰謝料500万円+毎月の養育費20万+妻の生活費10万)というのがあまりに法外なので調停することになりました。妻は間もなく第二子を出産する予定で、出産する子も含めて2人の子供を引き取るのだから養育費は2人分必要だし、乳飲み子を抱えて働けない私のために生活費も必要と主張しています。しかし私も手取り30万くらいの生活なので、そんなに養育費を払ったら自分の生活がままならなくなってしまいます。しかも慰謝料については考えられないほど膨大な額を請求されているという感が否めません。私は離婚したら出来るだけ早く不倫相手を幸せにしてあげたいので、その為の資金として1,000万ほど用意がありますが、その半分を慰謝料として取られたらこれからの自分と相手の生活に支障が出ます。何とか慰謝料と養育費を減額、もしくは払わずに離婚する方法はないでしょうか。
弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 宮澤 美和
不倫が原因で離婚調停中ということなので、現在調停の中で慰謝料(民法第710条)及び出産予定のお子様の分の含む養育費(民法第766条1項)の話し合いがなされているものと思われます。
慰謝料については、相談者様が不貞行為の事実を認めている以上奥様に対して不法行為を行ったことになるので支払う義務はあることになります。ただし金額については調停では裁判官の職権ではなくあくまでも当事者の話し合いによる合意の上定められるか、合意が得られなければ調停が不成立となります。仮に調停が不成立となり最終手段として訴訟になった場合に認められる慰謝料額は一般の離婚の場合には平均としては300万円くらいで、DVが原因で配偶者の暴力行為の程度が重い事例あるいは不貞行為が原因で財産分与と一緒に支払われた場合でも500万円程度となっています。養育費に関しては、2019年に最高裁が発表した「養育費・婚姻費用算定表」(新算定表)により主に支払義務者と請求者のそれぞれの就労形態(給与所得者か自営業者かで分けられます)、前年度の収入、未成年の子供の人数と年齢、学齢期の子供がいる場合は通う学校が公立校か私立校かの区別によりおおよその目安となる金額を割り出すことができます。仮に支払義務者が給与所得者で年収が500万円位、請求者の年収0円、14歳未満の子2人の場合、新算定表に基づいて計算すると月9~10万円の支払いが目安となります。同様に、他の条件が同じで年収が450万円の場合月8~9万円、400万円では月7~8万円となります。なお、離婚前で別居している場合に収入の少ない側は多い側に対して自身の生活費を含めた婚姻費用を請求することができますが、離婚後は月額支払を要求することができるのは未成年の子の養育費のみとなります。本件の場合、離婚後の奥様の生活費という名目での請求は、相談者様が調停でその名目での支払いと金額に同意すれば認められますが、裁判になった場合は仮に請求したとしても財産分与に含める扱いとなり、養育費とは別に奥様の生活費を月額支払で請求することは認められません。
慰謝料や養育費の負担は当事者間の合意によることになりますが、合意に至らなかった場合、離婚自体に合意があれば調停を行った家庭裁判所による審判手続(家事事件手続法第284条1項)あるいは家裁での訴訟(民法第770条1項)により定められることになります。
その場合前記の金額が目安となるため、慰謝料と養育費が減額される可能性はあります。ただし、慰謝料については上記のように不貞行為を行った事実がある以上支払い義務があることと、奥様が出産前後で就労が難しく、乳幼児2人を監護している状況で養育費の支払いをゼロとすることは難しいと思われます。慰謝料と養育費を減額する方法についてより詳しくは弁護士にご相談頂ければと思います。

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弁護士 宮澤 美和
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