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ご相談事例
妻が不倫をしたので子どもの親権を求権できるか

2023/12/27更新

男性・ 30歳代

・子供有り

・結婚歴1~5年
妻に不倫をされました。30代の会社員男性です。先日、妻の不倫が発覚しました。相手は妻の会社の同僚で、出張から帰ったら、その男が堂々と僕と妻の寝室に妻と一緒に寝そべっていました。子どももいるのにとても信じ難い状況でした。妻とは離婚をするつもりでいます。直球に言いますが、僕は子どもの親権を求権したいのです。妻の方に非があるので、親権は取り易いと思います。ですが、子どもはまだ生後6ヶ月の赤ん坊なのです。赤ん坊だと女性の方が親権を得るのに有利だと耳にした事があるのですが、求権するのは諦めた方がいいのでしょうか。僕は自分の子どもが可愛くて仕方がないのです。子育てはした事がないですが、頑張って覚える気もありますし、仕事ともしっかり両立していきたいと思っています。それに、妻は僕と離婚して不倫した相手と結婚するつもりのようです。僕の子どもがそのような男に育てられるなんて我慢できません。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 宮澤 美和
離婚手続は原則として当事者間の話し合い(協議)により、親権者の定め(民法第819条)や養育費・面会交流権など監護に関する定め(民法第766条1項)・財産分与(民法第768条1項)・当事者の一方に有責不法な行為の事実があった場合の慰謝料(民法第710条)などの協議事項を定めることができれば居住する市町村または一方の本籍地の市町村の戸籍課に離婚届(民法第765条)を提出して受理されることにより成立します(民法第763条:協議離婚)。従って、親権者をどちらに定めるかについても話し合いによって決めることが可能であるため、相談者様がお子様の親権者となることに対して奥様が同意すれば親権者を相談者様に定めることが可能です。奥様が親権を主張した場合や、親権以外の協議事項で合意に至らなかった場合は相談者様が家庭裁判所に離婚調停(家事事件手続法第255条1項)を申し立てて、調停で親権及びその他の協議事項について定めることになります。調停も、第三者である調停委員に対して当事者がそれぞれ主張を行う形での話し合いであり親権者等についても裁判官や調停委員が職権で定めるわけではなく、あくまで当事者の主張に基づいて調停委員が調停案を作成する形で進められます。調停ですべての協議事項について合意が成立すれば調停が成立します。合意が調停調書に記載された場合には確定判決と同一の効力が生じるため(家事事件手続法第268条1項)、これにより親権者が定められ、役所に提出した離婚届が受理されれば離婚が成立します。調停で親権者や、その他の協議事項について1つでも合意に至らなかった場合、離婚することには合意が成立している等の事情に照らして裁判官が適切と判断した場合には調停に代わる審判手続(家事事件手続法第284条1項)に移行します。審判手続では裁判官が職権で協議事項を定めるため、親権について調停で合意が成立していればその合意に沿って親権者が定められます。合意が成立していなかった場合は裁判官が親権者を定めることとなりますが、裁判所が親権を判断する場合、子供の利益と福祉という点から判断され、子供の年齢等も考慮の対象となります。親権者の定めや面会交流権など未成年の子の看護に関する定めにおいては、子供が15歳以上である場合は法律上子供本人の意見を聞く必要があり(家事事件手続法第152条1項)、また実務上10歳以上の子供に対してはその意見を聞いて考慮の対象としています。おおむね10歳未満の子供の場合には、母性優先の原則により母親に親権が認められる傾向が強いといえます。また、子供の教育環境に関しては現状維持の原則が重視される傾向があります。因みに本件の場合奥様の不倫が離婚原因となっていますが、離婚原因がどちらにあるかについては、例えば母親が育児放棄していたり、子供が母親のみに虐待されていた等子供の養育環境に影響がある場合でない限りあまり重視されないものと思われます。審判が終了し、当事者が審判事項の通知を受けてから2週間以内に異議申し立てを行わなければ審判事項は確定し、確定判決と同一の効力が生じます(家事事件手続法第287条)。しかし当事者が2週間以内に異議を申し立てた場合は審判事項は無効となります(家事事件手続法第286条5項)。すなわち、仮に審判手続が行われ、審判で母親を親権者と定めた場合は相談者様が異議を申し立てれば審判事項全体が無効となります。審判が無効になった場合、または審判手続が行われなかった場合は相談者様が離婚の訴え(民法第770条1項)を提起して訴訟で離婚請求する中で親権を主張することになります。なお、離婚訴訟を提起する場合は法定離婚事由(民法第770条1項1~5号)の存在につき原告が主張立証する必要がありますが、本件では配偶者の不貞行為(民法第770条1項1号)を主張することができます。立証については、本件のように配偶者が不倫の現場を目撃した場合はその写真・動画等があれば十分な証拠となりますが、それらを用意できない場合でも配偶者の自白内容の音声・文書等で足りる可能性があります。裁判においても、審判におけるのと同様の基準で親権者が定められます。本件の場合、お子様が乳児であるため奥様が親権を主張して譲らなかった場合には審判手続または裁判で母親を親権者と定められる可能性が高いことは否定できません。しかし、父親側が、子供の養育に対する意欲や、子供への食事提供・入浴・病気になった時の看護等の養育時間を確保できることを含めて子供の養育に適した環境を用意できることを証拠とともに主張すれば相談者様を親権者と定められる可能性があります。親権の交渉方法及び奥様・不倫相手に対する慰謝料請求等を含め、離婚手続についてより詳しくは弁護士にご相談頂ければと思います。

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