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ご相談事例
夫の不倫でパニック障害に、離婚で養育費を確実に貰いたい

2024/04/08更新

女性・ 40歳代

・子供有り

・結婚歴16~20年
結婚18年目で二人の中学生の娘を持つ40代の主婦ですが、昨年、夫が不倫していた事が発覚し、その精神的なショックが引き金でパニック障害を患いました。もうすぐ1年が経過する今も症状が強く、日常生活を送るのがやっとの状態です。この病気を患ってから、夫はやさしくなり、おそらく不倫もしていないとは思いますが、不倫されていた怒りとショックは今も強く心に残っています。
さらにこんな病気にまでかかってしまい、離婚したい気持ちでいっぱいですが、子供たちの将来や今現在の生活の事を考えれば、我慢して生活しなければならないのかなんて考えています。
もし病気を理由に慰謝料や養育費を負担してもらう形で離婚ができれば良いのですが、本当に慰謝料や養育費というのは支払われるものなのか、もし支払ってもらえない場合はどうすれば良いのかといった点が不安で離婚には踏み切れないでいます。
パニック障害という病気が良化しないのも、夫と住んでいるためかもしれません。とはいえ、離婚して一人で子供を育てるにも不安が残るので、離婚で慰謝料や養育費が確実に貰えるか、貰えない場合の対処方法はといった点について教えてください。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 宮澤 美和
慰謝料(民法第710条)とは不法行為によって被った精神的苦痛に対する賠償金をいいます。夫が妻以外の女性と性的関係を持った場合、夫は妻が持つ貞操権(自分以外の相手と性的関係を持たないことを配偶者に対して要求する権利)を侵害したことになります(不貞行為)。この不貞行為が妻に対する不法行為(民法第709条)となり、被害者となる妻が何らかの財産的損害を受けた場合は損害賠償請求(民法第709条)、及び精神的苦痛を受けた場合は慰謝料請求を行うことができます。本件ではご主人の不貞行為が原因で相談者様がパニック障害を患ったことに対して、多大な精神的苦痛に対する慰謝料及び、損害賠償請求として通院治療費の請求が可能であるといえます。慰謝料等の請求は離婚を希望するか否かにかかわらず可能ですが、離婚手続の中では慰謝料ほか、通院治療費を慰謝料に含めるか、財産分与の中に含める形で請求することもできます。
離婚手続は原則として当事者間の話し合いにより行うこととなります(協議離婚:民法第763条)。離婚すること及び慰謝料・財産分与(民法第768条)・未成年の子供の親権者(民法第819条1項)・養育費・面会交流権など未成年の子供の監護に関する事項(民法第766条)等の協議事項を定めた上で現住所または夫婦の一方の本籍地のある市町村役場の戸籍課に離婚届を提出し、受理されることにより成立します。協議事項の一部またはすべてに合意が成立しない場合には離婚を求める側が家庭裁判所に調停(夫婦関係調整調停[離婚]:家事事件手続法第255条1項)を申し立てて調停委員を介した話し合いにより協議事項を定めることになります。調停でも離婚することや協議事項に合意が成立しなかった場合は裁判(民法第770条1項)で離婚請求することになります。従って、相談者様が離婚を希望される場合は慰謝料・(お子様の親権者及び監護権者を相談者様と定めた上での)養育費等について協議→不成立なら調停→不成立なら訴訟の各手続の中で請求して相手方の合意を得ることになります。慰謝料や養育費を確実に支払ってもらうためには、①協議離婚の場合は話し合いの上「慰謝料及び養育費の支払いを怠った場合は(妻側が)夫の財産に対して強制執行することを承諾する」旨の強制執行認諾文言を入れた協議書として公証役場で公正証書として作成することをお勧めします。②調停が成立した場合、慰謝料や養育費支払の合意を含む調停調書には裁判所の確定判決と同一の効力すなわち執行力が生じます。そのため、強制執行認諾文言が記載されていなくても、慰謝料ないし養育費が支払われなかった場合に裁判所による強制執行が可能です(民事執行法第22条7号)。③訴訟(和解または判決)により離婚が成立した場合も和解調書(民事訴訟法第267条)または確定判決に執行力が生じます。
従って、支払が受けられなかった場合の対処方法としては、ご主人の預貯金債権及び給料債権に対する差押、所有動産に対する競売等による強制執行が考えられます。ただし、66万円以下の金銭、生活や仕事に必要な家財道具・設備等(民事執行法第131条)や給与・公的年金・手当等の毎月の給付額の4分の1を超える部分(民事執行法第152条)について等、差押が禁止されている財産があります。
公正証書を作成していない場合には、まず、「期限までに支払いをしなければ法的手段をとる」旨の内容証明郵便を送ることが考えられます。それでも支払ってもらえない場合には、家庭裁判所に「財産分与請求調停」や「養育費請求調停」を申し立てることが考えられます。調停がまとまり、調停調書が作成されれば、ご主人の財産に対する差押、強制執行をすることができます。
調停がうまくいかなかったり、ご主人が調停に応じてくれない場合には、簡易裁判所で扱っている少額訴訟や支払督促(請求額が60万円以下の場合)、通常の訴訟によって、ご主人に支払いを求めることが考えられます。慰謝料等の請求方法、養育費等の金銭の支払を確実に受けられるための方法についてより詳しくは弁護士にご相談頂ければと思います。

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