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ご相談事例
性格の不一致があるので離婚を考えています。

2022/01/13更新

男性・ 40歳代

・子供無し

・結婚歴16~20年
私たち夫婦は結婚20年目ですが、子供はいません。共働きで収入もそれなりにあり、周りからは何不自由なく結婚生活を送っているように見えるようですが、その実は一緒に住んでいるというだけで、家庭内において別居している状態が長く続いております。最近、夫婦で離婚を視野に入れた話をする機会が多くなってきました。私は離婚に乗り気ですが、妻はまだ抵抗があるようで中々前に進みません。そもそも夫婦のどちらにも責任はないかもしれませんが、だからと言っていつまでも離婚が認められないというのでは納得いきません。私たち夫婦のように、これといって離婚に至るまでの責が無くても、性格や育ち方の違いにより、夫婦として一緒に生活していく事が苦痛となる夫婦も多いはずです。離婚したいと言い始めたのは私ですが、こんな場合でも私から離婚したいと主張して離婚が認められる可能はあるのでしょうか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 鵜飼 大
今回の場合、離婚の原因は性格の不一致であると考えられます。「性格の不一致」は相手方の異性関係や金銭浪費・暴力などと並んで裁判所の統計上離婚の動機の1つとして挙げられています。2017年の統計では夫・妻ともこれが離婚動機の中で最大の割合を占めています(夫側では離婚動機の中の62%・妻側39%、全体では45%)。協議による離婚の場合は夫婦ともに離婚することに合意していればどのような理由で離婚したいかは問題とならないので性格の不一致を理由として離婚することは手続き上は可能です。しかし、本件のように相談者様が離婚を希望されていて奥様が同意していない状況では協議離婚によることは難しいので、離婚を求めるとすれば調停や裁判によることになります。調停の申立て(家事事件手続法第255条)を行う場合は申立書に申立ての理由を書く必要がありますが、これに書くことができる理由は法律上限定されていないので性格の不一致であっても申立ては認められます。しかし奥様が離婚すること自体に最後まで同意しなかった場合は調停不成立となり、離婚を認めてもらうには裁判(離婚の訴え)によることになります。離婚の訴えを提起するためには、民法第770条1項1号~5号に定められた法定離婚事由のいずれかまたは複数に該当する理由を主張できることが条件となります。しかし「性格の不一致」という理由そのものは法定離婚事由には含まれていないので、これだけを理由として裁判で離婚請求することはできません。裁判によって最終的に離婚を認めてもらう可能性があるとすれば、性格の不一致によって夫婦関係が修復できないほどに破綻しており、それが「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法第770条1項5号)に該当するといえる場合です(破綻主義)。そのように判断されるための判例上の基準として長期間別居しているなど、ある程度夫婦関係が破綻していることを示す客観的な事実があることが求められます。より具体的には家庭内別居の期間、会話の有無、性生活の有無、口論・喧嘩の程度、双方の相手に対する感情、修復の意思などを総合的に判断した上で婚姻生活が破綻しているといえるか判断され、さらにそれぞれの収入や未成熟の子供の有無など夫婦を取り巻く状況を考慮した上で、離婚が認められるか判断されます。本件では奥様の方にも生活に困らない程度の収入があることや未成熟のお子様が存在しないなど、離婚が認められやすい要素はあるので上記の様々な具体的事情から判断して婚姻生活が破綻しているといえるのであれば離婚が認められる可能性もあるでしょう。一概には判断できないので、一度弁護士に相談することをお勧めします。
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