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ご相談事例
子供の親権についてはどちらにあるのでしょうか

2022/02/09更新

男性・ 50歳代

・子供有り

・結婚歴16~20年
私は50代会社員の男性です。私と妻は20年前に結婚をしまして、二人の子供がいます。子供は成人した大学生、そして未成年の高校生の二人です。以前より妻は一人で夜に外出をすることが多く、特に不自然な様子や怪しい様子はありませんでしたが、先日私が会社から自宅へ帰ろうとしているところで妻が見知らぬ男性と一緒にいるところを目撃しました。その場で妻を捕まえ、強く問いただしたところその男性は不倫相手であるということが分かりました。既に一年以上の付き合いがあるらしいのですが、その日まで私は妻が不倫していることなど全く分かりませんでした。
その後、妻と話し合った末に離婚をする結論に至りました。理由は、妻は不倫相手と新たに一緒に生活していきたいと強く望んでいることが挙げられます。
そこで質問になりますが、離婚後の子供の親権についてお伺いします。離婚後の子供たちの親権はどのように決めれば良いのでしょうか。また、既に成人している大学生の子供にも親権は必要なのでしょうか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 宮澤 美和
本件では相談者様と奥様の双方が離婚に同意されていることからまず協議による離婚(民法第763条)が可能です。法律上、協議により一方を親権者と定めなければなりません(民法第819条1項)。親権者をどちらかにするかは夫婦間の話し合いで決めるのが理想的ですが、本件のように離婚には合意しているものの、親権者については合意をすることができなかった場合には離婚調停の申立てをすることになります(民法第255条1項)。調停でも決まらなかった場合でその他の状況も考慮して「離婚を認めることが適切である」と裁判官が判断した場合は、調停に代わる審判の手続き(家事事件手続法第284条1項)に付され、裁判官が審判で親権を決定することになります。民法上夫婦の一方を親権者と定めなければ離婚届が受理されず離婚が成立しないため、離婚が成立した後は共同で親権を行使することは認められていません。しかし、親権とは別に、協議の段階で監護者、子供との面会交流、監護に必要な費用の分担等の監護に必要な事項を定めることとなります(民法第766条1項)。またこの事項も協議が調わなかった場合は家庭裁判所が決定します(同条2項)。仮に親権者と監護者が同一に定められた場合、親権と監護権を持たない側が離婚後も子供の養育・教育に積極的に関わっていく意思がある場合、監護を共同して行う「共同監護」は可能です。
裁判所が親権を決定するにあたっては、子供の利益と福祉が最大の判断基準となります。具体的には、両者の監護に関する意欲と能力、健康や生活態度、経済状態や教育環境、子供に対する愛情の度合、再婚の可能性などが考慮されます。また、子供の年齢や意思も考慮の対象となります。その際、子供の年齢がおおむね10歳を超えるような場合には裁判所が子供の意思を聞きその内容を尊重します。この時、子供の発言そのもののみならず、子供の態度や行動などから、子供がどのような意思で発言したのかといったことが総合的に考慮されます。
裁判所の判断については子供の利益と福祉という観点から、子供の教育環境はなるべく現状を維持する方がよいとされ現状維持の原則が重視される傾向にあります。また、おおむね10歳前後の子供の場合には母性優先の原則により母親に親権が認められる傾向が強いといえます。
本件の場合は未成年のお子様は高校生になっていることから、お子様本人の意思が重要な判断材料となると思われます。なお、親権は未成年の場合に問題となるので、成人に達しているお子様については親権は問題となりません。親権の交渉その他有利に離婚手続きを進めるために弁護士にご相談下さい。

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