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ご相談事例
妊娠中の離婚について出産後に申し出たほうがいいでしょうか

2022/02/16更新

女性・

・子供有り

・結婚歴1~5年
妊娠7ヶ月、二十代後半の主婦です。妊娠中の離婚についての相談です。思い悩んだ末に離婚を考えています。妊娠中でも離婚は可能でしょうか。可能な場合、注意点や用意すべきことはありますか。あれば教えてください。三年前に結婚し現在妊娠7ヶ月になります。結婚後も夫婦仲は悪くなく、夫婦生活もありました。妊娠後は夫婦生活は全くありません。理由は結婚後に二度流産をし辛い思いをしたので、その後、夫婦生活がなくなったのです。主人の浮気に気がついたのは一ヶ月くらい前です。LINEで元カノと連絡を取るようになったみたいです。私は本当に全く疑ってなかったので、主人の入浴中にLINEの音がなり、主人に教えようとして見てしまいわかりました。しばらく前から何度も会っているのがわかりました。しかも私が疑っていないのをわかっていてかなり大胆にやりとりしていたみたいです。一度だけとか、風俗なら目をつぶろうと思いますが、相手が元カノで何度も会っているのがどうしても許せません。やっと妊娠できて気をつけている時なのにと思うと本当に許せません。妊娠中の離婚の場合、離婚しずらいということはありますか。生まれてから不安なので、慰謝料と養育費はもらえますか。また、離婚せずに相手から慰謝料がとれるかも教えてください。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 鵜飼 大
まず①妊娠中に離婚することが可能か、離婚手続きなどで何か問題は生じるかというご質問については、妊娠中であっても離婚すること(離婚手続きを行い離婚届けを出すこと)は可能です。手続き上は旦那様が離婚することに同意していれば、理由の如何を問わず協議離婚することが可能です(民法第763条)。また協議で定める事項の中で合意できないものがあれば調停を申し立て(家事事件手続法第255条1項)、調停で全て合意することができなければ審判手続き(家事事件手続法第284条1項)により裁判官が定めるか、離婚の訴えを提起して裁判で離婚を認めてもらうことになります。裁判で離婚請求する場合は民法第770条1項に定められた法定離婚事由のいずれかに該当する離婚理由があることが必要になりますが、本件の場合は妊娠中の夫の不貞行為の事実を証明できれば民法第770条1項1号「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当することが認められます。立証が困難と思われる場合は一連の事実により夫婦関係が破綻したとして同条1項5号「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当することを主張できます。なお、離婚届を提出して受理された後にお子様が出生した場合は母親である相談者様が親権者となります(民法第819条3項:法律上は、同条2項但し書により、協議で父親を親権者と定めることもできます)。お子様が出生した後に離婚が成立して離婚届を提出し受理された場合は協議により親権者を定めるか(民法第819条1項)裁判離婚の場合は家庭裁判所が定めます(民法第819条2項)。②旦那様に対する慰謝料請求と養育費支払請求をすることができるかについては、まず養育費についてお答えします。養育費支払請求が認められるためには法律上、旦那様が生まれるお子様の父親として扶養義務を負うことが必要です。この点、まず婚姻中に妻が懐胎した子は夫の子と推定されます(民法第772条1項)。妊娠中、つまり子の出生前に離婚した場合については、婚姻の解消(離婚)の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものとされます(民法第773条2項)。つまり夫の子と推定されます。この推定を覆すためには子の出生を知ったときから1年以内に夫が嫡出否認の訴えを提起する必要があります(民法第775条、第777条)。従って本件では、旦那様は生まれるお子様の父親として扶養義務を負うことは問題ないと考えられますので、養育費支払を請求することが可能です。慰謝料については、もとよりこれは民法上の不法行為の被害者が加害者に対して請求可能な「非財産的損害」(精神的苦痛)に対する損害賠償金であるため(民法第709条・第710条)、一般的にこれが認められるためには離婚を請求される側が不貞行為や暴力などの不法行為を行っていることが前提となります。本件では旦那様が他の女性と性的な関係を持ったことを認めれば配偶者の貞操権(結婚相手が、自分以外の相手と性的関係を持たないことを要求する権利)を侵害したことになるので、慰謝料請求が可能になります。仮に否定した場合は裁判でかかる不貞行為の存在を相談者様のほうで立証する必要が出てきます。③離婚せずに浮気の相手の女性に対して慰謝料請求をすることができるかにつきましては、これが認められるためにはその女性に対して慰謝料請求訴訟を起こす必要があり、その女性が相談者様に対して不法行為を行ったといえるかどうかが問題となります。これについては通常、浮気相手の女性がその男性が既婚者であることを知りながら性的な関係を持った場合は夫の不法行為に加担したことになるので妻から慰謝料請求することが可能です。性的関係を夫と浮気相手の女性のどちらが持ち掛けたかは問題となりません。無理をせず体調を優先しつつ有利に離婚手続きを進めることができるよう、弁護士にご相談下さい。

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弁護士 鵜飼  大
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