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ご相談事例
夫が不倫しています。離婚の慰謝料の請求について教えてください

2022/02/24更新

女性・ 30歳代

・子供無し

・結婚歴1~5年
夫と離婚を考えている30代専業主婦です。
離婚を考えるきっかけとなったのは、夫の女性問題です。車に私のではないアクセサリーが落ちてたり、スーツから香水のニオイがしたり、朝帰りも頻繁にするようになりました。私が感づいていることに気がついているようで、何も言わないのをいいことに開き直っているみたいなんです。相手の女性は、会社の同僚のようで、付き合っているようです。手紙がスーツのポケットに入っていて見てしまいました。しかも、夫が既婚者だと知っていて付き合いを続けているようです。
私は日々、日記を書いていて、離婚の慰謝料を請求する際、有利になるように、夫の帰宅時間や怪しいレシート、気付いたことなど日記に書くようにしました。できるだけ夫に気付かれないように離婚の準備を進めたいと、考えています。そこで、離婚の慰謝料請求をする時、どんな事をすればいいのでしょうか。離婚するまでの期間、私はどんな準備や行動をとればいいですか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 北川 英佑
慰謝料とは、相手方の不法行為により受けた精神的苦痛に対する賠償です(民法第710条)。本件のような場合に慰謝料請求が認められるには配偶者の不貞行為の存在が必要となります。不貞行為とはある人(Aさん)の配偶者がAさん以外の相手と性的関係を持つことです。これによって配偶者はAさんが持っている貞操権、すなわち「他方が自分以外の相手と性的関係を持たないことを要求する権利」を侵害することになるためAさんに対する不法行為を行ったことになります。従って相手方の不貞行為の存在を立証するためには、単に配偶者以外の相手と交際していたことの証拠だけでなく性的関係の存在を確認ないし推認出来る証拠も必要となります。
本件では、ご主人の帰宅時間や不倫を疑わせるような怪しいレシートの存在と内容、気付いたことなど日記に記録されているということで、これらは離婚の慰謝料の請求において証拠になりうるものです。しかしこれだけでは十分とは言えません。これ以外に浮気相手との肉体関係を確認ないし推認する証拠、例えばラブホテルの出入り場面や、浮気相手と旅行にいった時のホテルや旅館のチェックイン・チェックアウトの写真、他には浮気相手の住居の複数回の出入り場面、あるいは宿泊の事実を証明するものなどがあれば有力な証拠となると思われます。ただしこのような様々な場面の画像や音声を収集することは探偵事務所に依頼しない限り難しく、ご相談の時点以後からとなると探偵事務所に依頼したとしても厳しくなるかもしれません。もっともご主人のスーツから不倫の相手からの手紙が出てきたということなので、その手紙の内容によっては他の証拠と相まって立証できる可能性もあります。
また、浮気相手に対してもご主人の不貞行為つまり相談者様の貞操権侵害に加担したものとして慰謝料の請求ができる場合があります。この場合、不貞行為の存在以外に、不貞行為を原因として夫婦関係が破綻していること、浮気相手が夫は既婚者であることを知っていたことが必要となります。夫婦関係の破綻については、当該不貞行為が原因で夫婦関係が破綻したといえることを証明する必要があります。また、既婚者であることを知っていたことについては、夫が独身であると偽って交際していたような場合には請求が認められない可能性があリます。よって、夫婦関係が不貞行為が原因で破綻したこと、浮気相手が夫は既婚者であることを知っていたことを証明するものを準備する必要があるかと思われます。本件でご主人及び浮気相手の女性に対する慰謝料請求のために必要な具体的証拠や収集方法など、離婚手続きを有利に進めるために弁護士に相談することをお勧めします。

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