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ご相談事例
妻の不貞行為の証拠を掴んだのですが慰謝料はもらえますか

2021/12/15更新

男性・ 30歳代

・子供無し

・結婚歴1~5年
当方、30代の男性です。妻とは結婚2年目です。妻の不倫(浮気)について相談です。 先日、妻の携帯をチェックしたところ、妻が、結婚前に付き合っていたいわゆる「元彼」と今でもメール交換していることが分かりました。この「元彼」と妻とは職場恋愛で、妻と「元彼」とは今でも同じ職場で働いているのですが、メールの内容をよく確認してみると、ただメール交換しているだけではなく、時々はランチを一緒に食べていることも分かりました。妻が「元彼」と別れた原因は、「元彼」に結婚の意思がなかったからだと聞かされています。私は妻から、「元彼」とはすっぱり別れたと聞いており、まさか今でもメールを交換しているとは夢にも思っていませんでしたので、大変ショックを受けています。元々妻とは、妻が「元彼」と付き合う前から知合いだったのですが、妻が「元彼」と別れてもメールアドレスも変更せず、携帯番号も変更しないことには少々不満の念を抱いていました。妻は「今の仕事で能力を認められているから辞めたくないし、携帯番号やメールアドレスを変更して混乱させたくない」というので渋々認めていました。しかしこの有様です。この「元彼」とのメールのやり取りは全部記録しましたが、不貞行為の証拠になりますでしょうか。私はこれは立派な不貞行為の証拠だと考えております。また離婚を考えていますが、この場合慰謝料はいくらくらいもらえるでしょうか。 弁護士の相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 北川 英佑
裁判離婚の離婚事由として法律上定められている「配偶者に不貞な行為があったとき」とは、「配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて性的関係をもつこと」とされているので、奥様が元彼と肉体関係があったことが認められなければ、これに該当しないことになります。本件の場合、不倫(浮気)相手が同じ職場で働いている女性であるところ、メール交換をしている、時々ランチを一緒に食べていることのみでは不貞行為の証拠としては不十分と考えられ、メールのやり取りのなかに不貞行為に及んだと分かるような内容がなければ、それのみでは十分な証拠にならないのではないかと考えられます。もっとも、浮気相手と旅行に行っている写真や日記など、他の証拠と合わさって不貞行為が認定されることもあります。 慰謝料は、相手の行為によって受けた、肉体的・精神的苦痛に対する損害賠償であり、相手の不貞行為によって苦痛を受けた場合に認められるものとなります。慰謝料がどのくらいになるかは、ケースバイケースで明確な基準は存在しませんが、一般の離婚の場合、100~300万円程度の判決が出ることが多いです。 不貞行為に基づき離婚請求や慰謝料請求をする場合には、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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