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ご相談事例
離婚の慰謝料と親権について相談したい

2022/03/10更新

男性・ 40歳代

・子供有り

・結婚歴11~15年
私は、現在44歳の会社員男性です。先日、妻に浮気がばれてしまい、離婚をしたい旨と慰謝料の話を切り出されてしまいました。家庭は、妻49歳、子供は中学生の娘が二入おります。そこで離婚について弁護士への相談をお願いしたいと思います。
今回、妻から出された内容は、慰謝料500万円、成人までの子供の養育費、現在の資産についても住宅は共同名義のため、慰謝料プラスで妻が所有する。貯蓄につては、半分づつで分ける。その他、自動車に関しても売却の上、現金を折半する。子供の親権については、妻が持つという条件を提示され、離婚の交渉は、弁護士を立てる意向だ言われております。
私としましては、1回の浮気で離婚には同意出来ません。また、例え離婚となっても慰謝料の軽減をしたく、妥当な金額がわかりません。また、資産の分け方がどこが法律上で正当な分け方になるのか。また、親権に関しては、子供も私の方と住みたい意思があり、私が権利を保有したく思いますが、どう話を進めれば良いのかが、全くわかりません。以上の内容を解決すべく、法律相談をお願い致します。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 宮澤 美和
当事者が離婚することそのものに合意していれば協議離婚(民法第763条)が可能ですが、ご主人が同意しなければ協議離婚は成立しません。先に離婚を求めた奥様が離婚のための調停(家事審判手続法第255条1項)を申し立てることができますが、調停でもご主人が離婚に同意しないままであれば調停は不成立となります。奥様がなお離婚を希望する場合は離婚の訴え(民法第770条1項)を提起することにより裁判で離婚請求することになります。裁判では民法第770条1項から5号までに定められた法定離婚事由に該当することを離婚請求者側が立証できれば、被告が離婚を拒否し続けても裁判所の判断により離婚を認める判決が出される可能性があります。本件のような場合は、ご主人が不貞行為を行ったこと、それによって婚姻関係が破綻したとして民法第770条1項1号「配偶者に不貞な行為があったこと」かつ/または同条1項5号「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があったこと」を主張されることになると考えられます(本件ではご主人が浮気を認めているため、1号事由を単独で主張することは考えにくいです。) 不貞行為の事実を争わない場合はその現場の画像や音声・浮気相手とのやり取りなどを証拠として提出する必要はないものの、5号事由によって離婚が認められるためにはすでに長期間別居しているなどの事情や、修復できないほどに関係が破綻しているような事情を立証できなければ離婚は認められないと考えられます。このような事情がなければ本件の場合、ご主人の合意なくして離婚は成立しないと考えられます。
慰謝料は一般的には不法行為により被害者が被った精神的損害に対する賠償金です(民法第710条)。離婚の場合に慰謝料が発生するのは、離婚請求者の配偶者が不貞行為・暴力等の不法行為を行っている場合に限られます。不貞行為は1回だけ行われたものであっても配偶者の貞操権(相手方に対して、自分以外の相手と性的関係を持たないことを要求する権利)を侵害したものとして不法行為となり、慰謝料請求権は発生します。ただし慰謝料の額については明確な基準はなくケースバイケースで判断されます。裁判所が判断する場合離婚原因についての責任がどの程度あるか、婚姻期間がどの程度か、及び双方の収入等の経済状況といった要素について考慮されます。一般の離婚の場合には、100万円~300万円くらいと判断されることが多いです。本件の場合、不貞行為は1回にすぎないことなどを考えると、慰謝料減額の可能性はあると考えられます。
財産分与(民法第768条)については、財産形成の寄与度によって分与割合が決まりそれに基づき分割されます。配偶者が専業主婦の場合などは、原則として2分の1となります。預金や現金以外の財産については現金に換算して価値を評価して分与を決定することになります。
親権(民法第818条・第819条)については子供の利益と福祉を考慮して決定することになりますが、子供の年齢が10歳以上の場合おおむね子供の意思を尊重して判断されます。また、兄弟姉妹の場合には同一の親権者のもとで監護する(同居して養育する)ことが原則となります。それ以外に経済状況や周辺環境や生活態度なども考慮されます。本件の場合、ご主人がお子様2人とも引き受ける意思があること、お子様が2人とも父親と同居したい旨の意思を明確に示していること、かつ経済状況や周辺環境が良好であることを示すことができれば、親権を得られる可能性はあると考えられます。慰謝料減額、親権などを含めて納得できる離婚手続きを進めることができるよう、弁護士にご相談ください。

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