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ご相談事例
300日問題についてご相談させてください

2022/03/16更新

男性・ 30歳代

・子供無し

・結婚歴1~5年
妻の不倫問題で悩んでいる30代後半の男性です。30代前半の妻がいます。
先日、妻が職場の上司と不倫している事実が発覚しました。また妻は妊娠しており、現在妊娠4ヶ月です。私は現在遠方に単身赴任を行っており妻と会うのは月に1度であるため恐らくお腹の子供の父親は不倫相手である可能性が高いです。
妻は不倫の事実を認めて離婚して慰謝料を払うと言っており、また不倫相手も不倫の事実を認めており、慰謝料を払って妻と再婚したいと言っております。私も離婚については同意なので問題は無いのですが、先日友人に相談したところ300日問題について考えているか聞かれました。私は300日問題について知識が無かったのですが、離婚後300日以内に生まれた子は前夫である私の子と認識されることになってしまうと聞き、どうすれば自分の子ではないと証明できるかわからないため相談させていただきました。
子供は産まれた後DNA鑑定を行い父親が誰であるかを確認する予定ですが、万が一私の子で無かった場合300日問題についてどのような手続を行えばよいか教えていただきたいです。
弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 鵜飼 大
300日問題について、生まれてきた子が自分の子でなかった場合に、その子が自分の子でないように取り扱ってもらうための手続については、二つの方法が考えられます。
まず、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の嫡出子と推定されるので、この推定を否定するために嫡出否認の訴えをすることです。もっとも、この訴えは提訴権者が前夫に限られ、提訴期間も子の出生を知った時から1年以内に限られるので、これを過ぎると訴えを提起することができません。
また、出生した子を前夫の嫡出子と推定することが不自然な場合には、嫡出推定の及ばない子と扱われるので、この場合には親子関係不存在確認の訴えにより親子関係を争うことになります。この訴えは誰からでも訴えをすることができ、子の出生を知った時から1年以内という提訴期間の制限に服することもありません。なお、嫡出推定の及ばない子とされるかは、前夫の子を懐胎することが不可能な場合であるかによりますが、科学的証明により親子関係が100%ありえないような場合、出生した子に嫡出推定は及ばないとされます。
もっとも、この300日問題は、法改正の予定があり、離婚して300日以内に出産した子は前夫の子とみなす現行制度を改め、女性が再婚していれば新しい夫の子と推定する特例も設けられる予定です。
詳しくは弁護士にご相談下さい。

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