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離婚後も夫の氏を続称していたが旧姓に戻す為の手続を知りたい

2022/04/28更新

女性・ 50歳代

・子供有り

・結婚歴6~10年
10年前に夫と離婚しました。子供と姓が変わるのが嫌だったことや、職場や友人との関係もあるので、離婚後も夫の氏をそのまま名乗っていました。しかし、最近子供も成人して独り立ちをしたこと、また、離婚からだいぶ時間が経ったこともあり、旧姓に戻したくなりました。どうしたら前の旦那の氏を直せますか?離婚から10年経っていますが、いまさら旧姓に戻すことは可能でしょうか。また、子供の姓も私の旧姓に変更することは可能でしょうか。私自身と子供を私の旧姓に変更する手続き方法を知りたいです。弁護士の相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 鵜飼 大
①相談者様が旧姓に復姓することが可能か否かについて
法律上、婚姻時に氏(姓)を改めた(民法第750条)人は離婚した場合、離婚届が受理された後に(民法第764条、第739条)自動的に婚姻前の氏に戻ることになります(民法第767条1項)。また、戸籍についても婚姻前の戸籍(実家の両親の戸籍)に戻ります。しかし本件では相談者様は婚姻時に改めた氏を離婚後も使用されているので、離婚届提出から3か月以内に戸籍法第77条の2に従い婚姻中の氏を続称する届出(婚氏続称届)をされていたと考えられます(民法第767条2項)。相談者様の戸籍については婚氏続称手続を行った際に、相談者様を筆頭者とする新たな戸籍が作られています。
この場合に、まず相談者様が婚姻前の氏(旧姓)に復氏するためには、戸籍法第107条1項に従い家庭裁判所の許可を得たうえで届出を行う必要があります。この場合、個人の識別手段である氏が安易に変更されることによる社会の混乱を避けるため「やむをえない事由」があることが必要とされています。
そのため、婚氏続称届を出して婚姻時の氏をそのまま名乗っていた方が旧姓に戻る上でも「やむをえない事由」と認められる理由があることが必要となります。この点、以前に比べると家庭裁判所の判断は緩やかになっています。たとえば婚姻時に夫の氏に改めた女性が、離婚した時点で学齢期の子供がいて親権者に定められていたとすると、子供の方は新たに母親を筆頭者とする新しい戸籍を作って入籍させない限り、親権者が母親であっても父親の戸籍に残ります。従って母子ともに母親の旧姓を名乗る手続が煩雑になることや、学校に通っている途中で苗字が変わることで子供が事実上不利益を受けることを避けるために母親が婚氏続称の届け出を行い母と子で従前の氏を名乗り続けるというケースが多くあります。

他方、その子供が成人して独立した後は婚氏続称する事実上のメリットが減ることや、子供が独立する一方で母親が実家で家業に従事するなど旧姓を名乗るメリットが大きくなるという状況になることがよくあります。このような場合は「やむを得ない事由」が認められることが多くなっています。東京高裁2014年10月2日の判例も、離婚後15年以上婚氏続称していた女性が、子の成人後に婚姻前の氏に改氏することにつき「やむを得ない事由」を認めています。従って、相談者様が旧姓に復姓するためにはまず家庭裁判所に氏の変更の審判の申立てを行い、家庭裁判所の許可が得られた場合は居住されている市町村の役所の戸籍課に届出を行って下さい。
なお、万一相談者様が婚氏続称の手続をしていないまま現在に至っていた場合は、法律上は相談者様の姓は旧姓に戻っているので新たに旧姓に戻す手続は必要ありません(実生活上使用する姓を旧姓に変更することで足ります)。

②成人したお子様の姓を相談者様の旧姓に変更することが可能か否かについて
まず、お子様については、前述のように離婚後に母親が親権者となった場合であっても父親の戸籍に残ることになります。本件では離婚後にお子様の姓の変更手続を行っていないと推測されることから、現在も父親の戸籍に残っている状態であると考えられます。ここで、お子様が現在20歳である場合、すなわち成人後1年以内である場合は相談者様が戸籍法第107条1項の家裁の許可を得てご自身の姓を旧姓に改氏する届け出を行った後、お子様の方は民法第791条4項に基づき、家庭裁判所の許可を得なくても、役所の戸籍課に改氏の届け出を行うことで相談者様の旧姓に変更することが可能になります。
この場合、お子様の戸籍については入籍届を出すことにより相談者様を筆頭者とする戸籍に入るか、分籍(戸籍法第21条)の届出をしてお子様を筆頭者とする新しい戸籍を作ることになります。なお、お子様は成年に達しているため改氏するか否かについてはお子様本人の意思に委ねられます。従ってお子様が改氏したくない場合はそのまま父親の戸籍に残り引き続き父親の姓を名乗るという選択も可能です。

ただし父親の戸籍に残った場合は父親が再婚すると再婚相手と同一の戸籍に入った状態になる等、父親の身分行為の影響を受けることになります。これを避けるためには分籍によりお子様を筆頭者とする新しい戸籍を作ることができますが、姓については(前述の氏の変更手続を行わない限り)その姓を名乗ることによって本人の社会生活上著しい支障が生じるような事情がある場合を除き、父親と同じ姓のみが認められます。現時点でお子様が21歳以上になっている場合で、お子様が相談者様の旧姓に改姓することを希望する場合は前述の戸籍法第107条1項の家裁の許可を得る必要があります。相談者様の実際の事情に応じてとるべき手続の詳細については弁護士にご相談頂ければと思います。

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