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ご相談事例
夫からのDVによって精神病になった場合の治療費について

2022/04/23更新

女性・ 20歳代以下

・子供無し

・結婚歴1~5年
夫に日頃からDV被害を受けている20代主婦です。

夫は付き合っていた頃から普段は温厚でとても優しい人なのですが、お酒が大好きで一度飲み出すと前後不覚になるまで飲み続けてしまいます。ですが、結婚する前は私に手を上げるような人では決して無く、籍を入れればお酒も控えてくれるだろうと思っていました。しかし近頃、仕事がうまくいっていないようで常にイライラしていて、帰ってきてはすぐに飲みだし、遂には私に殴る、蹴るなど手を上げるようになってしまいました。私も最初は一時的なもので、本来は優しい人だから仕事が上手くいけば収まるだろうと我慢していたのですが、収まるどころかますます酷くなるばかりです。先日、久しぶりに会った友人に私の様子がおかしいと言われ、友人の薦めで精神科に診察を受けたところ、ストレスによる重度の精神病と診断されてしまいました。

もう私には耐えられそうにありません。一刻も早く夫と離婚したいのですが、このような状況で夫からDVによる精神病の治療費と慰謝料は請求できるでしょうか、教えてください。よろしくお願いします。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
①DVによる精神病の治療費を請求できるかというご質問について
まず、相手方が治療費支払いを承諾していない場合でも法的に治療費を請求することができるのは、必要となった精神科の医療費が相手方の故意または過失に基づく不法行為による損害(傷害)に対するものである場合です。(民法第709条の不法行為に基づく損害賠償請求権にあたります。)
本件のように精神疾患に陥った場合は身体的な負傷に比べると傷害が可視的でないという問題はありますが、その精神疾患の原因について医師が「ストレスによるもの」と診断していたとすれば相手方の暴力という不法行為によってその傷害が生じたということができます。

なお、精神疾患がDVを原因とするものであることについては慰謝料請求との関係で立証が必要になるため、担当医師に「配偶者の暴力によるストレスが原因」という旨の記述を含めた診断書作成を依頼して下さい。また、実際にどのように治療費を請求するかが問題となります。

たとえば、夫婦関係以外の相手に暴行されて負傷した場合の治療費請求は、現実的にはそれを民事訴訟で請求するには時間と費用がかかりすぎるため傷害罪で被害届を出して警察に逮捕または書類送検してもらい、相手側弁護士と被害者側の弁護士の間で示談交渉を行い示談金に治療費を含める形にすることが多いです。

ただし、本件の場合は相談者様が離婚を強く希望されていることから、離婚の調停(家事事件手続法第255条1項)を申し立てて協議事項の中で財産分与請求の財産または慰謝料に上乗せする形になると考えられます。

②慰謝料請求は可能かというご質問について
慰謝料請求は離婚手続きの中で行うことになります。まず、相手方に慰謝料支払い義務(民法第710条)が発生するのは相手方の不法行為によって被害者が精神的苦痛を受けた場合です。調停では慰謝料請求を裁判官が決定するのではなく、家裁の調停委員が作成した調停案に双方が同意すれば慰謝料支払いが認められますが、調停が不成立になった場合に離婚と慰謝料を請求するためには、相談者様が離婚の訴え(民法第770条1項)を提起する必要があります。離婚の訴えでは民法第770条1項1号~5号が定める法定離婚原因のいずれかの存在を主張する必要がありますが、本件では配偶者からの暴力によって相談者様が精神疾患に陥り、これによって夫婦関係が破綻したとして同条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」の存在を主張することができます。

法定離婚事由の立証の中でご主人による相談者様に対する身体的暴力の存在、及びこれによって強度のストレスから精神疾患を患ってしまったことを相談者様のほうで立証する必要があります。これを立証できれば、不法行為の存在・精神的苦痛を受けたこと及び両者の因果関係の立証もできたことになるので、慰謝料請求も認められると考えられます。

DVによって精神疾患が生じたことを立証するために必要な証拠として、(a)精神科の担当医師の診断書のほか、(b)暴力行為による痣や傷の写真(相談者様本人のものであると判別できるように顔を撮影範囲に収めて下さい、(c)身体的負傷の治療のために受信した医師の診断書、(d)暴行がいつどこでどのようにして行われたかを記した日記や手帳を受診した診断書、(e)DV防止法に基づく配偶者暴力相談支援センターに指定されている機関や警察署の生活安全課等への相談記録などを準備されることをお勧めします。

確実に離婚を成立させ、治療費支払いと慰謝料請求を確実に認めてもらうため、また相談者様がこれ以上の被害を受けることを防ぐため弁護士にご相談下さい。

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