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ご相談事例
夫からのDVに悩んでいます

2022/04/10更新

女性・ 20歳代以下

・子供無し

・結婚歴1~5年
夫からのDVに悩んでいます。20代後半の女性会社員です。
彼とは大学時代からの付き合いで、最初は本当に優しかったんです。だから私は彼と結婚しました。ですが、結婚して半年ほど経った後、会社の残業で少し帰るのが遅くなってしまったある日のことでした。帰ってくると、夫は玄関で仁王立ちしていて、「浮気してるんじゃないか。」、とか根も葉もないことを言い出したんです。その日の朝、私は遅くなることも伝えてましたし、遅くなることは今までにもあったから、正直吃驚しました。
夫はそれで収まらず、「ちょっと来い。」とリビングに連れてかれると、いきなり私を殴りました。そんな夫の姿は今まで見たことがないから余計怖く感じました。その日から、夫は何かというと私を殴ったり、蹴ったりするようになりました。暴力を振るった後は元の優しい夫に戻るので、私が我慢をすればよいと思ってました。ですが、風呂場で顔を水に押さえ付けられた時、もうダメだと思いました。
もう夫と離婚したいのですが、夫からの復讐が怖いし、何か上手い方法はないでしょうか。
弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
離婚については本件のような場合、協議離婚によることは通常困難なので、相談者様がDVを理由として家庭裁判所に家事調停(家事事件手続法第255条1項)を申し立てて調停による離婚成立を目指されることをお勧めします。
調停手続きは家庭裁判所の調停委員を介して双方が別々に事情や意見を話すことになるので、同じ時間帯に同じ部屋で顔を合わせることはありません。

また、DVを原因とする離婚調停では裁判所内で遭遇するだけで暴力を振るわれたりするおそれがあれば裁判所にその旨申し出ることにより調停の期日を別々に設定してもらったり、部屋を別々にしてもらうなどの配慮をしてもらうことができます。調停委員が双方の意見を聞いたうえで調停案を作成し、合意ができれば調停が成立します。
調停が成立した場合はその家庭裁判所に調停調書を発行してもらい、届出人の所在地または本籍地のいずれかの市町村の役所の戸籍課に離婚届を提出して受理されれば離婚が成立します(民法第765条1項)。

仮にご主人が離婚を拒否し続けたり、離婚には承諾しても財産分与などその他の協議事項で調停案に同意が得られなかったりした場合は調停不成立になります。調停を行った家庭裁判所に調停不成立証明書を発行してもらい、ご自身の戸籍謄本(全部事項証明書)を取得した上で離婚の訴え(民法第770条1項)を提起することになります。離婚の訴えを提起するためには民法第770条1項1号~5号が定める法定離婚事由のいずれかに該当する理由があることを主張できることが必要ですが、ご主人による暴力行為が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)第1条1項が定義する「配偶者からの暴力」に該当するといえるので、繰り返される暴力行為により婚姻関係がすでに破たんしているとして法定離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することを主張することができます。

裁判では、DVにより婚姻生活が破綻したことを原告である相談者様が立証する必要があります。これを証明するために必要な証拠として①暴力による痣や傷の写真(被害者のものであることを明確にするため撮影範囲に顔が入るようにして下さい)②整形外科・形成外科など、身体の負傷を治療するために受診した医療機関の医師の診断書③実際に暴力を受けているときの動画や音声データ④心療内科等を受診した診断書⑤暴力がいつどこでどのようにして行われたかを記した日記や手帳⑥DV防止法に基づく配偶者暴力相談支援センターに指定された機関や警察署(生活安全課等)への相談記録などを収集されることをお勧めします。これらの証拠をもとに暴力があったことを証明できれば裁判による離婚は認められると考えられます。
離婚手続きを安全に進めるため弁護士にご相談下さい。

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弁護士 上野 一成
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