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ご相談事例
親権を取るために協議離婚を有利に進める方法を知りたい

2021/12/18更新

女性・ 30歳代

・子供有り

・結婚歴6~10年
30代の会社員女性です。幼い子供がひとりいますが、夫と離婚したいと考えています。夫は家庭に給与を入れず、家計は私の収入でやりくりしています。共働きにも拘わらず夫は家事にも消極的で、私がふたりの子供の面倒を見ているような状態の結婚生活に嫌気がさしています。私の両親もまだ現役で、離婚への理解もあるので、子供と実家に帰り人生をやり直したいと思っています。子供の親権や養育費の問題もあるので、きちんと協議離婚の手続きを行って、後でトラブルのないようにしたいのですが、知識不足で具体的なことが分かりません。
離婚の理由も夫側にしてみれば、私の我儘と解釈されてしまうかもしれません。私が条件的に不利になってしまうのではないか心配です。慰謝料の額など多くを望んでいるわけではありませんが、親権は必ず認めて欲しいと思っています。有利な条件で協議離婚を進めるには、どのような方法をとれば良いでしょうか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 宮澤 美和
共働きであるのに生活費を一切入れない、家事に協力しないような場合は、最終手段として離婚の訴えを提起して裁判所の強制力のある判決によって離婚させてもらえる離婚事由(法定離婚事由)の中の「悪意の遺棄」(民法第770条1項2号)または「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(同条1項5号)に該当する可能性があります。よって、相談者様の主張されている内容は協議離婚においても有利な材料になると思われます。判例によるとここでいう「遺棄」とは夫婦の共同生活を行わないことを意味し、「悪意」とは夫婦共同生活を廃絶しようというような社会的倫理的な非難に値する意図を意味します。
また、「悪意で遺棄された」ことは遺棄されたと主張する側(本件の場合は相談者様)が立証する必要があります。これが認められるのはおおよそ、夫婦の一方が配偶者に十分な生活費を渡すことなく家を出て行ったまま戻ってこない場合や、脅迫その他の手段で家から追い出したり、家出をせざるを得ないような状況に仕向けて帰宅を拒否しているような場合など、夫婦共同体としての同居・協力・扶助義務を履行せず夫婦共同生活を破綻させたと認められる場合です。外形上同居していて生活費を全く入れない、家事に協力しないという場合は立証は厳しくはなりますが、これ以外に配偶者として扱っていないなどの事情がある場合はそれと併せて悪意の遺棄を認める見解もあります。通常、離婚手続きにおいて悪意の遺棄の要件はその他婚姻を継続しがたい重大な事由(5号事由)の存在と併せて主張されているので、悪意の遺棄に該当しなかったとしても5号に該当する場合も多くあります。親権に関しては、協議上父親が母親の親権を認めていれば問題ありませんが、争いになり裁判所が親権を判断することになった場合、子供の利益と福祉が最大の判断基準となります。具体的には、両者の監護に関する意欲と能力、健康状態や生活態度、経済状態や教育環境、子供に対する愛情の度合い、再婚の可能性などが考慮されます。また、子供の年齢や意思も考慮の対象となります。その際、子供の年齢がおおむね10歳を超えるような場合には、裁判所が子供の意思を聞きその内容を尊重します。この時、子供の発言そのものみならず、子供の態度や行動などから、子供がどのような意思で発言したのかといったことが総合的に考慮されます。そして子供の教育環境はなるべく現状を維持する方がよいとされるので、現状維持の原則が重視される傾向があります。さらに、おおむね10歳前後の子供の場合には母性優先の原則により母親に親権が認められる傾向が強いといえます。
本件では、相談者様がお子様の監護をしていること、お子様がまだ幼いこと、ご主人が家事を行わないことなどは、相談者様に親権を認められるために有利な事情であるといえるのでこれらを主張していくことが考えられます。親権問題でお悩みであれば、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

ウカイ&パートナーズ法律事務所は、東京の渋谷駅にある法律事務所です。離婚相談をご希望の場合には、30分無料相談もございます。離婚に詳しい弁護士が対応致しますので、当事務所宛にご連絡下さればと思います。

 

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