ウカイ&パートナーズ法律事務所
土日相談
ナイター相談
当日相談
離婚の
30分無料相談予約
電話受付:平日9:00-19:00(土日祝は9:00-18:00)
0120-60-60-38
ホーム
弁護士紹介
弁護士費用
アクセス
お問い合わせ
離婚弁護士110番トップ
ご相談事例一覧
親権について
離婚前に相手方が子どもを連れ去った場合について
弁護士が答える
親権
Q&Aページ
親権
の
ご相談事例
親権
の
コラム
親権
の弁護士
解説ページ
ご相談事例
離婚前に相手方が子どもを連れ去った場合について
2020/10/26更新
男性・ 30歳代
・子供有り
・結婚歴6~10年
先週、妻が子供を連れて出ていきました。親権はどうしても取りたいと思っていますが、今すぐ何か対応した方が良いでしょうか?
▼ 回答します
弁護士 宮澤 美和
離婚前であっても、夫婦が別居することにより子どもと離れ離れに暮らすことになった際には、子どもの監護者の変更を求める手続きがあります。そして、子の監護者の変更は、審判の申立てのほかに保全処分の申立てをすることが可能です。
本件では、直ぐに、子の監護者の指定の申立て及び、子の監護に関する処分(子の引渡し)の調停・審判を申し立てるべきでしょう。別居の際に子供を連れ去られた一方の親は、家庭裁判所に対し、子どもを仮に引き渡すように命ずる処分(保全処分)についての判断を求めるができます。
親権に関する他の相談事例
離婚に関するご相談事例一覧
不倫(浮気)について
DV問題について
財産分与について
親権について
面会交流について
養育費・婚姻費用について
年金分割について
離婚その他について
初回30分無料相談!
0120-60-60-38
メールでお問い合わせ
Copyright(C)2011 Ukai & Partners Law Office. All rights reserved.