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ご相談事例
自営業の夫と離婚するときも年金分割ができるのでしょうか

2022/11/21更新

女性・ 50歳代

・子供無し

・結婚歴26~30年
50代の専業主婦です。
夫と結婚してから30年程になります。夫とは性格が合わないためこのままずっと夫との結婚生活を続けていくのが嫌になりました。今さらですが、子供のいないことですし、離婚を考えています。
最近「年金分割」という言葉を聞きました。離婚した場合は、夫がもらえる年金の半額を妻が分けてもらえるのでしょうか。
夫は結婚以来、ずっと小さな工務店を経営しており、自営業なので、厚生年金には入っていません。私は年金分割を受けることができるのでしょうか。
弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 青木 良輔
離婚する時に夫婦の間で取り決める協議事項の中に、財産分与に関することがあります(民法第768条1項)。年金分割はこの財産分与手続の一部として、厚生年金保険法で認められた範囲で行うことができます。
年金分割の対象となるのは、厚生年金の被保険者が婚姻中に支払った年金保険料の中の、月給額と賞与額(標準報酬額)に応じて定められた厚生年金保険料の納付記録です。すなわち、この納付記録に対して当事者の生年月日に応じた再評価率を用いて現在の金銭価値に換算した額の合計額(対象期間標準報酬総額)を分割対象とすることが認められています(厚生年金保険法第78条の2)。

この点、よくある勘違いとして、「年金分割」という言葉を捉えて、「夫がもらえる年金の半額を妻が分けてもらえる」と、単純に年金給付額を分割することだと考える方も多いですが誤りです。制度上、厚生年金保険料の納付記録を分割するという扱いにするので、例えば、前述の例で夫が離婚後年金支給開始前に死亡した場合でも妻が分割を受ける納付記録には変わりがないため、これに基づいて計算される支給額も影響を受けないことになります。
結論として、年金分割を行うことができるのは婚姻中、夫婦の少なくとも一方が厚生年金(共済組合の組合員を含む)に加入していた期間がある場合ということになります。

相談者様は専業主婦、相談者様の夫は、自営業者とのことですので、お二人とも厚生年金に加入していないため、年金分割はできないことになります。もっとも、夫婦の一方が厚生年金に加入していた期間があれば、年金分割は可能になります。例えば、共働き夫婦でも夫が自営業者、妻が会社員で第2号被保険者であった場合は両者の合意があれば婚姻期間中に妻が支払った厚生年金の合意分割を行うことができます。

年金分割についてより詳しくは弁護士にご相談頂ければと思います。

 

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