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親権のお役立ちコラム
父親が子供の親権を取るには?

2022/10/12(水)

なぜ父親は親権を取ることが少ないのか?

我々弁護士が離婚問題の相談を受ける際、夫からの離婚相談で「父親でも親権を取れるのだろうか?」という相談が非常に多いです。最近は、共働きの家庭が多くなり、男女を問わず子育てに参加していることが珍しくないため、男性側が親権を獲得することも目にするようになってきました。 

しかしながら、父親が親権者になるケースは、母親が親権者になるケースに比べて少ないことは裁判所の司法統計からみても明らかです。 

なぜ父親は親権を取ることが少ないのでしょうか?

父親が親権を取れない理由

1母親が子供を監護している
別居をする際に、母親が子を連れて行くことが多いため、母親が子供と一緒に生活しているケースが多くなります。このように片方の親が専ら子供を監護している状況にある場合は、子供が虐待されている・強い拒絶意思を示す等の事情がない限り、現状を維持する方向で親権者を定めることになります。 

監護環境の変化は、子供に対して心理的に不安定にさせ、子供に負担をかける恐れがあります。そのため、現状を尊重した方が子供の利益ないし福祉に適すると考えられています(現状維持の原則)。

したがって、母親の監護養育下にある子供は、母親が親権を取りやすくなります。 

 2小さい子供には母親が必要と考えられている
子供が10歳以下、特に幼児である場合は、母親に監護をさせることが子の福祉に適するという考え方から、母親が親権者に定められる可能性が高くなります(母性優先の原則)。 

もっとも、この原則も母親が実際に子供の衣食等の日常的な生活の世話を担当していることが多いことに起因しており、共働きで、父親が主に子供の面倒をみていた場合には必ずしも当てはまらないでしょう。 

3子供自身が母親を選ぶ 
子供が15歳以上である場合は、監護に関する手続に際しては法律上子供の意思を確認しなければなりません(家事事件審判法第152条2項)。審判ではこれが義務付けられています。 

また、調停を含めて裁判所の実務上では10歳以上の子供に対しては本人の意見を聞いてその意向を尊重することになっています。 

これまでほとんど子供の面倒をみてこなかった父親ではなく、面倒をみてくれた母親と一緒に暮らしたいと希望する子供も少なくありません。

母親の親権獲得が不利になるケース

前述の母性優先の原則にかかわらず、子供が幼少でも母親が「負ける」、すなわち、母親が親権を主張しても審判や裁判で父親側に親権が認められるケースがあります。 

父親が親権を獲得する場合としては、概ね、以下のような事情がある場合が多いです。 

1 母親が子供を虐待している 
母親が子供に対して、暴力的な虐待をしている場合には、父親が親権を獲得する可能性が高くなります。子供に対して身体的暴力や暴言を浴びせる等に加えて、食事や衣服を与えない・入浴させない・排泄の世話をしない等のネグレクトも広義の虐待に含まれます。 

また、虐待とまではいかなくとも、母親が、毎夜飲み歩いて、子を放置しているケースなども挙げられます。 

ただし、父親側が親権を主張する上でこれを理由の1つとするためには、母親側がこのような監護態度であったことについて父親側が主張・立証する必要があります。 

2母親が実際に子供の面倒を見ることが困難 
母親の子供に対する加害行為が存在しない場合であっても、母親や子供の意思を考慮しつつ、父親に親権を取るべきと判断することがあります。 

例えば、母親の精神状態が極度に不安定である場合や、母親自身が持病等により子育てを遂行する意思も能力もない場合には、母親を監護権者と定めることができないので、身上監護権を含めた親権が父親側に認められる可能性が高くなります。

父親が親権をとるためにはどうしたらいいか?

1別居時に子供を引き取る 
父親が別居時に子供を引き取り、その後も父親の養育能力や監護状況に問題がなく、子供が父のもとで元気に成長しており、現在の監護環境の継続が望まれるような場合には、父親が親権者として認められやすくなります。大切なことは、子供にとって最良の環境を提供してあげることです。 

ただし、無理やり子供を連れ去るようなことをしてはいけません。たとえ自分の子供であっても実力行使で子供を連れ去ると犯罪になるおそれがあります。離婚係争中の父親が、別居中に母親の監護養育下にある子供を連れ去った行為について、未成年者略取罪(刑法224条)の成立を認めた判例があります(最高裁平成17年12月6日決定)。 

2子供と過ごす時間を確保する 
父親が親権を取るためには、離婚後も父親自身が時短勤務や在宅ワーク等で子育てをできることや、父親が仕事で子供の面倒を見ることができない場合の監護協力者(祖父や祖母等)を確保していることが必要となります。父親自身が子育てに主体的に関わる意思を表し、父親に監護養育能力が備わっていることを証明できることが重要です。 

3子供の面倒をよくみる 
子供がおおむね10歳以上である場合、前述のように子供の意思が重視されるため、父親が身上監護権も含めた親権者と認められるためには、まず、子供本人が父親の下で暮らしたいという意思を明確に持っていることが必要となります。 
子育てを母親に任せきりにせず、子供の面倒をよく見て、子供に父親と暮らしたいと思ってもらえるようにすることが大切です。

親権をとるためのその他の考慮事情

1夫婦の収入格差は親権に影響するか? 
夫婦のどちらが親権を取るかに際して、夫婦の収入格差は影響しないことがほとんどです。 

仮に、父親が働き、母親が専業主婦で離婚する場合や、夫婦共働きで父親の方が収入面で母親を大きく上回っているような場合でも、収入の多い一方が他方に養育費を支払えばよいということになるためです。 

父親が親権者になる主張理由として収入が多く子への経済的なサポートがよりできるというだけであれば、特に子供が「父親と暮らしたい」という意向を明確に表していない、あるいは年齢的に表すことができない状況において、親権獲得のハードルは高いでしょう。 

2有責配偶者が親権者になる場合はあるか? 
我々弁護士に対する離婚問題における親権の相談内容で、特に男性の相談者様から、「妻が不貞行為を行っていたので離婚して子供の親権も取りたいが、子供がまだ未就学の幼児で、妻が親権を主張している。こちらが親権を取るにはどうすればよいか?」というご相談を頂くことが時々あります。 

この点、妻の不貞行為は夫との関係では有責不法な行為であるため法定離婚事由(民法第770条1項1号)となるとともに、妻は夫に対して慰謝料支払義務(民法第710条)を負う一方、親権者の定めはこのような場合も「子供の利益」を最優先に判断することになります。 

したがって、子供の母親が不貞行為を行っていたことのみを理由として、父親が親権者と定められるわけではありません。この場合も、父親が親権者と認められるためには、①母親が子供を虐待していたことや不倫相手の男性が子供を虐待するおそれがある等、明らかに子供の利益に反すると考えられるような事情があること、及び、②父親が十分な養育環境と養育の意思を示していること等が必要となります。

親権交渉は弁護士にご相談下さい

親権については、双方が「配偶者とは離婚したいが、子供は手放したくない」と思っていることが多いために、親権者についての協議はしばしば難航し、離婚調停に進んでも平行線をたどるということがよくあります。 

絶対に子供の親権を取りたい、子供が自立するまで愛情を持って育てるという意思がある方は自分が親権者に適していることを主張する上で、離婚問題に強い弁護士に相談することにより有利な証拠や証言を得たり、調停で説得力のある主張を行うための助言を受けることができます。
DVの加害者から実際にどのようにして守ってもらえるのか、自分はどうすればよいのか悩まれることがあるかと思います。当事務所は、こうした問題に精通した弁護士が在籍しています。加害者からの付きまといや徘徊がやまない、連絡が止まない等で不安に感じておられる方は是非、当事務所弁護士にご相談ください。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、所属する弁護士全員が離婚問題の専門家として、DV問題に関するあらゆるご質問にお答えし、必要な法的手段をとるためのサポートを行わせて頂きます。当事務所の法律相談は初回30分無料でご利用頂けます。
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