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ご相談事例
会社は解雇が自由にできるか?

2026/05/03更新

不当解雇の相談事例

男性・ 20歳代以下


相談内容

上司から「お前は勤務態度が悪い」とか、「他の社員に比べて著しく評価が低い」と言われ、解雇すると言われました。そもそも、会社は自由に解雇できるの?
弁護士 東畑 義弘

弁護士の回答

会社は、労働者を自由に解雇できるわけではありません。日本では、法律上解雇は厳しく制限されているので、会社が一方的に「辞めさせる」と決めても有効にならないケースが多いです。法律上、解雇が有効と認められるためには、「客観的に合理的な理由」があり、かつ「社会通念上相当である」と認められる必要があります(労働契約法第16条)。合理性・相当性が認められる解雇理由としては、次のようなものが挙げられます。

・重大な勤務態度不良(無断欠勤や遅刻早退を繰り返すなど) →普通解雇事由 
・著しい能力不足で改善の余地がない→普通解雇事由 
・会社の経営悪化による人員削減の必要性→整理解雇事由 
・就業規則で定められた重大な非違行為(横領など)→懲戒解雇事由  

これに対して、単に上司から見て態度が悪い、評価が低いといった理由による解雇は認められません。また、会社は解雇に先立ち、指導や配置転換など、解雇を回避する努力をすることが求められます。
解雇が「解雇権濫用」(労働契約法第16条)により無効とされた場合、労働者は従業員としての地位を回復できます。また、解雇時点から解雇無効判決までの期間の賃金(バックペイ)を請求できる可能性があります。解雇に納得がいかない場合は、すぐに会社に対して解雇理由証明書の交付を求め、解雇理由が合理的かどうかを確認することが重要です。また、早い段階で弁護士に相談することで、解雇の適法性の判断や適切な対応を検討できます。解雇を告げられた場合でも、あきらめずに有効性を検討することが大切です。

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