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ご相談事例
解雇理由の要求

2026/05/04更新

不当解雇の相談事例

男性・ 50歳代


相談内容

解雇されたが、解雇の理由を言ってくれない。解雇された場合に、解雇の理由を教えて欲しいと言う権利はあるの?
弁護士 辻 周典

弁護士の回答

労働基準法第22条1項では、「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」と定めております。このように、解雇された労働者は、会社に対して退職証明書・解雇理由証明書を求めることができます。

会社から解雇されたにもかかわらず、その理由を説明してもらえない場合、労働者としては不安や納得できない気持ちを抱くのは当然です。しかし、法律上、労働者は解雇理由について説明を求めることができます。また、労働者が解雇理由の証明書の発行を請求した場合は、会社は「遅滞なく」発行しなければなりません(労働基準法第22条1項・2項)。すなわち、労働者が解雇理由証明書の発行を求めたにもかかわらず会社が交付を拒否することは違法となります。従って、まず会社に対して、書面で解雇理由証明書の交付を請求することをお勧めします。口頭ではなく、メールや内容証明郵便など記録に残る方法で請求するのが望ましいでしょう。

次に、会社が解雇理由を明らかにしない場合や、示された理由が曖昧・不合理である場合、解雇が無効となる可能性があります。解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められなければ無効となります(労働契約法第16条)。たとえば、「解雇の理由となった従業員の具体的な問題行為について指摘がない」「予告なしに突然解雇された」「問題行動について従業員が釈明する機会が与えられていない」などの事情があれば、解雇の有効性が強く疑われます。解雇の有効性については労働審判や裁判で争うことが可能です。解雇が無効と判断されれば、復職が可能になり、解雇期間中の賃金(バックペイ)の支払いを受けられる可能性もあります。会社側の態度が強直的で、解雇理由証明書の発行を求めることが難しい場合は、弁護士に請求を依頼できます。また、解雇理由に納得できない場合は、解雇の適法性の判断についても弁護士への相談をお勧めします。

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弁護士 辻 周典
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