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ご相談事例
年俸制で残業代請求ができるか?

2026/04/03更新

残業代請求の相談事例

男性・ 30歳代


相談内容

年俸制を採用しているけど、雇用時に「固定年俸なので残業代も請求ができない」と言われた。
弁護士さん、年俸制だと残業代は請求できないの?
弁護士 青木 良輔

弁護士の回答

いいえ。年俸制を採用している場合でも、「1日8時間・週40時間」の法定労働時間を超えて労働をした場合には、残業代(時間外労働等に対する割増賃金)が発生します(労働基準法第32条)。
相談者様の会社では、雇用時に年俸制とし雇用契約を締結し、雇用契約書にも残業代が発生しない旨記載されているのかもしれません。
しかし、年俸制を採用しているというだけで、残業代の支払義務がなくなるわけではありません。
1日8時間・週に40時間を超えて労働させた場合は、会社に割増賃金を支払う義務があることは労働基準法第32条で規定されております。同条は、賃金形態が月給制であっても年俸制であっても変わらず適用を受けますので、年俸制であっても残業代は請求できるとお考え下さい。

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弁護士 青木 良輔
TEL:03-3463-5551

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