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ご相談事例
固定残業制で残業代請求ができるか?

2026/04/15更新

残業代請求の相談事例

男性・ 50歳代


相談内容

雇用契約書に「固定残業30時間」と規定があるけど、タイムカードもなくそもそも30時間働いているのか管理もされていない。弁護士さん、この場合、残業代は請求できないの?
弁護士 辻 周典

弁護士の回答

固定残業代自体が無効となり、すべての残業代が請求できる可能性があります。
固定残業代が雇用契約書に記載されている場合でも、そもそも固定残業代制度が適法であると認められるためには、主に次の要件を満たす必要があります。

① 固定残業代が「何時間分の時間外労働に相当するか」が明確であること
② 固定残業代に相当する時間を超えた労働時間に対しては、追加で割増賃金を支払うこと

このことから、雇用契約書に固定残業代の記載があったとしても、上記①、②の固定残業代の条件を満たしていない場合には、固定残業代自体が否定され、すべての残業代を請求できる可能性があるのです。
また、固定残業代が有効であったとしても、固定残業分を超えた部分については、当然に残業代を請求できることになります。
雇用契約書や就業規則に記載された年俸の内訳、固定残業代の相当時間数、実際の労働時間の記録などから、残業代しっかり計算すべきでしょう。実際に残業代請求できるか、証拠の集め方などについて弁護士にご相談ください。

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