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ご相談事例
会社を辞めたくない!

2026/04/25更新

退職勧奨の相談事例

女性・ 40歳代


相談内容

退職勧奨を受けているが、会社を辞めたくない。退職勧奨に応じないといけないの?
弁護士 宮澤 美和

弁護士の回答

退職勧奨を受けたとしても、労働者には退職に応じる義務はありません。
退職勧奨とは、会社が労働者に対して任意の退職を申し入れる行為であり、あくまで合意による退職を目指すものです。法律的な強制力はないので、労働者には退職勧奨を拒否する自由があります。
会社が一方的に労働契約を終了させる「解雇」に対しては日本の労働法で厳しい制限があるため、紛争回避の目的で退職勧奨が行われることも少なくありません。しかし、解雇と異なり、退職勧奨では労働者が同意しない限り労働契約は終了しません。また、執拗かつ長時間にわたる面談、面談での暴言などによる心理的圧迫などがあった場合、会社側の行為が違法となる場合があります。このような場合は、慰謝料請求などができる可能性があります。
退職勧奨を受けた場合は、その場で即答せずに「検討させてください」と伝えて対応を検討してください。もし、退職する意思が全くないのであれば、その場で「退職には応じません」と答えて問題ありません。

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弁護士 宮澤 美和
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