
「会社に未払い残業代を請求したい」との相談を頂く中で、「長い間、おそらく3年かそれ以上残業代が出ていないと思われる」というケースが少なくありません。労働基準法では、未払い残業代の消滅時効期間は3年と定められています。この点、残業代等の賃金債権は毎月の給料日ごとに時効が進行していきます。「会社を辞める時にまとめて請求するしかないだろう」と思って何らの行動も起こさずにいると、実際に請求する時点では大半が時効にかかってしまうおそれもあります。未払残業代の時効消滅を防ぐ方法はあるでしょうか。
本記事では、残業代請求権の消滅時効について、以下の点を中心に弁護士が解説します。
残業代請求権は賃金請求権にあたるので、消滅時効期間については賃金債権の消滅時効期間を定めた労働基準法第115条が適用されます。ここでは、残業代請求権の消滅時効期間や起算点等について解説します。
2020年4月の労基法改正以前の労基法第115条では、賃金債権は「行使することができる時から2年間使わない場合は時効によって消滅する」と規定されていました。2020年4月に改正労働基準法が施行され、同条の「2年間」は「5年間」に変更されました。この改正は、同時に行われた民法改正により、それまで「労働の対価に係る債権」の消滅時効期間が1年とされていたのが、(全ての)「債権」の消滅時効期間について原則5年に変更されたことに合わせたものです。
しかし、それまでの2年から5年に延長されることによる混乱を避けるため、暫定措置として賃金債権の消滅時効期間は「当分の間は3年」となりました(労基法附則第143条3項)。労基法改正時の附帯決議では、改正法施行後5年を経過した際の状況を踏まえて、必要な措置を講ずる旨定められています。現時点で改正法施行後5年経過しているため、近い将来、原則通りの5年に延長される可能性もあるでしょう。
残業代請求権の消滅時効期間は当面3年となりましたが、この「3年」はいつから起算するでしょうか。消滅時効の起算点については、「権利を行使することができる時」と定められています(民法第166条1項)。ただし、民法には「初日不算入の原則」があります(同法第140条)。このため、消滅時効の起算点はその翌日となります。従って、残業代の消滅時効の起算点は「給料日の翌日」となります。
たとえば、給料日の2025年10月25日に支給された給与に残業代の未払いや不足がある場合、未払い分や不足分について、翌10月26日から2028年の10月25日まで請求が可能です。
残業代は、各月の給料日から3年経過するとそれぞれ消滅時効にかかります。ただし、以下の場合には、時効期間経過後も残業代請求が可能です。
未払残業代は、時効期間が経過すると自動的に消滅するわけではなく、時効により利益を受ける当事者の「援用」つまり「消滅時効期間が経過したことを主張すること」が行われた場合に請求できなくなります(民法第145条)。つまり、会社側が時効期間経過に気づいていない、あるいは時効制度を知らない等によって消滅時効を援用しなかった場合は、既に時効期間が経過した残業代であっても請求できます。
また、時効援用が権利の濫用(民法第1条3項)にあたる場合、時効の援用が認められないケースもあります。時効の援用が権利濫用にあたるかどうかは、主に訴訟で裁判所が判断します。たとえば、会社側がタイムカード等の重要な証拠を隠滅したことにより、労働者側の残業代請求の準備に必要以上に時間がかかってしまった場合等は、会社側が裁判で消滅時効を援用することが権利の濫用と判断される可能性があります。
時効援用が権利の濫用にあたる場合は、既に時効期間が経過した残業代についても請求が認められる可能性があります。
残業代請求権は、行使しないでいると時効期間が進行していきます。しかし、以下の方法によって時効の進行を止めることができます。
債権者が一定の権利行使の手続を行った場合には、手続を行った時点から6か月間は時効が成立しなくなります(民法第147条1項、第150条)。これを「時効の完成猶予」といいます。労働者が行うことができる時効の完成猶予の手続として、以下の方法が挙げられます。
時間がかからずに確実に効果を生じるのが、内容証明郵便による残業代請求です。内容証明郵便を送ることで、「催告」(民法第150条)を行ったことになり、時効の完成が6か月間延長されます。また、その後に裁判等で残業代請求を行う場合に、労働者側が「催告」を行ったことを証明できるメリットがあります。
時効の完成猶予の効果が生じる「催告」には、内容証明以外の方法による請求も含まれます。対面や電話による口頭での請求を行った場合も、「催告」にあたります。口頭で請求を行う場合は、録音して証拠を残しておきましょう。
残業代の支払を求める訴訟を提起することは、時効の完成猶予事由となる民法第147条1項1号の「裁判上の請求」にあたります。
前項で挙げたのは、時効の完成を6か月間延長する効果がある「時効の完成猶予」の効果が生じる手続でした。このほかにも、「時効の更新」の効果が生じる手続をとることができます。
時効の更新とは、時効の進行がリセットされることをいいます。例えば、未払い残業代の発生から2年11か月経った時点で時効の更新を行うと、時効はリセットされて、更新が行われた時点から時効完成まで再び3年間時効が成立しなくなります。
時効の更新を行う方法として、以下が挙げられます。
ここでは、残業代請求権の消滅時効が成立しているか否かが問題となった裁判例をご紹介します。
会社が従業員の勤怠管理を怠っていた状況で連日時間外労働を行っていた従業員が、退職時に時間外勤務手当を請求した事件です。当時、時間外労働手当請求権の消滅時効期間が2年であったため、時効消滅した後も会社側の不法行為を理由とする損害賠償請求の形で請求ができるか否かが争点の1つとなりました。
精密測定機器等の販売・輸出入を業とするY社の広島営業所に1981年頃から勤務していたXは、1日あたり平均3時間30分の時間外労働を行っていましたが、同営業所では2004年11月21日まで出勤簿に出退勤時刻が全く記載されておらず、管理者が従業員の時間外勤務時間を把握する方法が存在していませんでした。Y社は、全員参加の営業所会議等の一定の場合を除き、通常の時間外労働に対して「自己啓発」「個人都合」等として、時間外労働手当を支払いませんでした。
Xは、Y社に対して2006年7月14日付で、不法行為に基づく損害賠償請求として2003年7月15日から2004年7月14日までの間における時間外勤務手当及び付加金の支払、及び慰謝料支払を求めて提訴しました。第一審判決(広島地裁2007年3月30日付判決)は、時間外労働手当の未払いについて労基法第37条違反を認めましたが、不法行為の成立を否定し、労基法第115条により割増賃金請求権が時効消滅したとしてXの請求を棄却しました。
Xの控訴に対し、広島高裁は以下の理由により、2003年7月15日から2004年7月14日までの間における時間外勤務手当相当の請求を認めました。一方、付加金支払いについては、一審判決後にY社が未払いの時間外勤務手当の全額を支払ったことを理由に棄却しました。
Y社の広島営業所においては、2004年11月21日までは出勤簿に出退勤時刻が全く記載されておらず、管理者において従業員の時間外勤務時間を把握する方法はなかったが、時間外勤務は事実としては存在し、Xの時間外勤務時間は1日当たり平均約3時間30分に及ぶものであった。このことから、同営業所の管理者は、Xに対し、時間外勤務を黙示的に命令していたということができる。同営業所の管理者は、Xを含む部下職員の勤務時間を把握し、時間外勤務については労基法所定の割増賃金請求手続を行わせるべき義務に違反したと認められる。(Y社の主張する)Xの勤務形態が変則的であるため、管理者においてXの勤務時間を確認することが困難であったとか、Xが業務とはいえない私的な居残りをしばしば行っていたという事情は認められない。
また、Y社代表者においても、広島営業所に所属する従業員の出退勤時刻を把握する手段を整備して時間外勤務の有無を現場管理者が確認できるようにするとともに、時間外勤務がある場合には、その請求が円滑に行われるような制度を整えるべき義務を怠ったと表することができる。従って、Xは、不法行為を理由として2003年7月15日から2004年7月14日までの間における未払時間外勤務手当相当分をY社に請求できるというべきである。
Y社は、本件提訴が2006年7月14日であることから、労基法第115条によって2年の消滅時効が完成している旨の主張をする。しかしながら本件は、不法行為に基づく損害賠償請求で合って、その成立要件、時効消滅機関も異なるから、その主張は失当である。
(判決理由ここまで)
付加金請求については、地裁判決後にY社が未払時間外勤務手当の全額を支払ったことを理由に棄却されました。また、慰謝料についても、財産的損害以上の損害を認める事情がないとして棄却されました。
本件判決では、残業代請求権の消滅時効期間が2年であった時期に、不法行為の構成を採用して、不法行為の時効期間(民法第724条1号)である3年間分の未払残業代請求を認めた点で注目されます。不法行為成立が認められた理由として、労務管理の杜撰さに加え、会社側が時間外勤務を黙示的に命じていたにもかかわらず、長年にわたって「自己啓発や個人都合」という解釈に基づいて、残業代を意図的に支払わなかったことが挙げられます。
警備会社の元従業員が、深夜時間帯の休憩・仮眠時間についての時間外労働・深夜労働割増賃金の支払いを求めた事件です。
警備会社であるY社では、従業員の勤務時間につき就業規則で以下のように定めていました。
Y社で夜勤の警備員として勤務していたXらは、Y社を退職後、Y社に対して在職当時の1990年11月支払分から1993年4月支払分までの間の深夜時間帯における休憩・仮眠時間についての時間外労働・深夜労働割増賃金を求めて提訴しました。裁判の争点のうち、残業代請求権の消滅時効に関するものは次の3点です。
長野地裁佐久支部は、以下の理由により、Xらの請求を全面的に認容しました。
Y社の賃金規定は、時間外手当及び深夜手当について、基本給のみを基準とする規定がある。しかし、労基法第37条に照らすと、基準賃金には基本給の他、職能給、物価手当(夜勤手当)、安全手当、常駐手当、食事手当を含めて算定すべきである。
時間外手当及び深夜手当は、賃金台帳、タイムカード、現実の勤務を記載した警備勤務表に基づいて、就業規則に基づく賃金規定に定められた複雑な計算方法により算定すべきものである。本件ではこれらの書類はY社が所持しており、XらはY社から交付された各月の給与明細書を所持しているにすぎないから、Xらにおいて容易に算定ができないことは明らかである。このような場合、消滅時効中断(完成猶予)の催告としては、具体的な金額及びその内訳について明示することまで要求するのは酷に過ぎ、請求書を明示し、債権の種類と支払期を特定して請求すれば時効中断のための催告として十分である。
Xらは、組合結成後に数回の団体交渉、労働委員会でのあっせん手続、催告の手続を行い、最終的に本件訴訟の提起に至ったものであり、必ずしも権利の上に眠っていたというものではない。また、労働組合結成後いきなり訴えを提起せず、前述の各手続を履行したことは、労使対等の原則に基づく労使間の自主的な紛争解決を期待する憲法、労働組合法の基本理念に合致するものである。
その上、Xらには、給与明細書の他は時間外手当、深夜手当を算出できる資料がなく、時間外手当や深夜手当の計算に相当程度の準備期間を要することは、Y社においても十分に了知していたはずである。このような経過の中で、Y社が、提訴後2年4か月を経て時効を援用することは、信義にもとり権利濫用として許されないものというべきである。
(判決理由ここまで)
本件は、消滅時効完成猶予事由となる「催告」の要件について、残業代請求のケースで重要な証拠を会社側が所持している場合には、労働者側の元にある証拠を用いて請求すれば足りるという判断を示している点で重要な意義があるといえます。また、労働者側の手元の証拠による請求内容の確定(この場合は時間外労働等の請求額の算定)に相当程度の時間を要したという事情のもとで、会社側が時効を援用したことに対し「権利濫用」と判断した点でも注目されます。
課長・次長・係長レベルの管理職者7人が、2年3か月分の残業代及び付加金を請求した事件です。
地質調査等を行うY社の係長、課長補佐、課長、次長、スタッフ職(課長待遇調査役・次長待遇調査役)にあった従業員X1~X7は、1998年3月31日、Y社に対して1994年6月分から1996年8月分までの時間外・休日・深夜労働手当及び付加金の支払いを求めて提訴しました。このうちX1・X4・X6・X7は、訴訟提起前にY社に対して1997年10月1日付で内容証明郵便を送付していました。
裁判では、Xらの管理監督者性、タイムカードが廃止された状況で一定の時刻を出勤時刻と認定できるか否かとともに、請求権の一部が時効消滅したか否かが主な争点となりました。
東京地裁は、Xら全員について労基法第41条2号の管理監督者に該当しないと判断し、時間外労働手当等の請求が可能であるとした他、始業時刻を9時と認めました。時効消滅の消滅については、以下の理由で請求権の一部が時効消滅したと判断しました。
Xらの請求する割増賃金は、いずれも労基法第11条の賃金に該当するから、請求することができる日から2年間これを行使しない場合には時効により消滅する(同法第115条[当時])ところ、認定事実によれば、Xらの賃金の支給日は毎月25日であり、その日に前月21日から当月20日までの分を支給することとされているから、毎月25日に、対応する給与期間中の賃金について権利行使が可能となる。
Xらが本訴を提起した日が1998年3月31日であること、Y社が1999年3月26日の本件口頭弁論期日においてXらに対して上記消滅時効を援用する意思表示をしたことが明らかであり、またX1・X4・X6・X7が、本訴提起前6か月以内である1997年10月1日付の内容証明郵便により、1994年6月分から1996年8月分までの未払時間外手当を請求し、遅くとも同月14日までにはY社に送達されたことが認められる。以上によると、X1・X4・X6・X7の請求する時間外賃金のうち1995年9月分以前のもの及びX2、X3、X5の請求する時間外賃金のうち1996年3月分以前のものは、いずれも権利を行使しないまま2年間の時効期間を経過したことにより時効消滅したというべきである。
(判決理由ここまで)
本件判決は、係長レベルの管理職者の管理監督者性を否定した判決として知られています。残業代請求についておおむね労働者側に有利な判断を下している一方、賃金債権の消滅時効に関しては、時効援用を「権利濫用」とする原告らの主張を斥けています。
一方、原告のうち内容証明で督促を行った者(X1・X4・X6・X7)については、民法第153条による6か月間の時効完成猶予が認められています。この結果、X1・X4・X6・X7については1995年10月~1996年8月分の11か月分の割増賃金請求が認められたのに対して、X2・X3・X5については1996年4月~8月の5か月分の割増賃金請求が認められたことになります。つまり、X1・X4・X6・X7は、督促を行ったと認定されなかったX2・X3・X5に比べると、時効消滅を免れた割増賃金債権が6か月分多くなっています。本判決の中ではやや目立たない部分ながら、内容証明による督促の重要性を示しているともいえます。
未払いの残業代は、請求しなければ時効が進行していきます。しかし、労働者個人が会社に請求を行い、支払を認めてもらうことは容易ではありません。確実に支払ってもらうためには、弁護士への相談をおすすめします。時効消滅の問題も含めて、残業代請求について弁護士に相談することには次のようなメリットがあります。
弁護士に相談すると、以下の点について正確に教えてもらうことができます。
残業代請求する場合に、必要な証拠や入手方法について判断する必要があります。弁護士に相談することで、状況に即した適切な証拠の収集方法のアドバイスが受けられます。会社側が保管・管理している証拠についても、弁護士を通して開示請求を行うことで、証拠開示を受けられる可能性が高くなります。また、会社側が証拠開示を拒否したことによって証拠収集に時間がかかったために時効期間が経過したとしても、訴訟で弁護士がその旨の主張を行うことで、会社側の消滅時効援用が権利の濫用とされる可能性があります。
残業代請求にあたっては、会社に内容証明による請求書を送った上で交渉する必要があります。しかし、労働者単独で会社と交渉して請求を認めてもらうことは容易ではありません。交渉に応じてくれないことも少なくない他、交渉に応じる場合は顧問弁護士を立ててくることが多いです。弁護士に交渉代理を依頼していれば、会社側との交渉を対等に行うことができます。
また、交渉不成立の場合は労働審判や訴訟により請求することになりますが、先に労働審判申立てを行うか否かの判断も含めて、手続きをすべて弁護士に任せることができます。
ウカイ&パートナーズ法律事務所では、初回30分無料相談をお受けしていますので、残業代でお困りの方は是非当所にご相談ください。
残業代請求権の消滅時効期間が2年から3年に延長されたことにより、適切な手続きを行って時効の完成猶予・更新を生じさせれば、時効消滅を防ぎやすくなっています。しかし、労働者単独で内容証明送付や対面での催告を行って会社に対応してもらうことは困難です。また、証拠収集ができないまま、時効期間を経過してしまう可能性もあります。残業代請求権の消滅時効が迫っている場合も、弁護士に依頼することで、時効の完成を防ぐ措置をとりつつ、証拠収集に向けて迅速な対応をとることができます。「サービス残業状態が3年以上続いている」「頻繁に残業しているが、入社以来固定残業代以上の残業代が出たことがない」等、未払い残業代が長期にわたって発生している可能性があると思われる方は、弁護士への相談をおすすめします。
ウカイ&パートナーズ法律事務所では、所属する弁護士全員が、残業代発生の有無や金額、証拠収集が可能か否か、消滅時効期間が経過している請求権や消滅時効成立が迫っている請求権の有無や金額等を検討・判断した上で、とりうる対処法について懇切丁寧にお答えします。当事務所では、初回30分無料で法律相談をお受けしています。残業代請求をご希望の方は、ぜひ当事務所の無料法律相談をお申込みください。
