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退職勧奨を受けたが退職したくない場合はどうすればいい?具体的な対処法を弁護士が解説

2026/06/26(金)

退職勧奨を受けたが退職したくない場合はどうすればいい?具体的な対処法を弁護士が解説

「会社から退職勧奨を受けたのですが、就職活動で苦労してやっと入った会社なので今辞めたくありません。しかし、同じように退職勧奨を受けて退職した社員もいるので、自分も辞めなければならないのではと不安です。会社を辞めないですむ方法はありますか?」当法律事務所では、近年このような相談を頂くことが増えています。退職勧奨は、従業員の自主退職を促すものであるため、退職したくない場合は退職に応じる義務はありません。しかし、退職勧奨を受けると「辞めなければならないのではないか」と思ってしまうかもしれません。

そこで、本記事では、退職勧奨を受けたが退職したくない場合の対処法について、以下の点を中心に解説していきます。

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退職勧奨に応じる義務はない

退職勧奨は、あくまで従業員の任意の退職を促す行為です。退職勧奨を受けたとしても、退職したくないのであれば退職に応じる必要はありません。退職勧奨の面談も、退職を強要する場ではなく、「退職してもらう代わりの金銭支給等の条件」を提示する交渉の場であるといえます。本来の退職勧奨には、次のような構造があるといえるでしょう。

  • 労働者が自由意志に基づいて承諾した場合に限り会社が労働者を退職させることができる
  • 労働者が交渉を拒否している場合、会社側が無理やり退職させることは法的に認められない
  • 会社側は、労働者に退職してもらうために、退職金上乗せ等の条件提示を行う
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退職勧奨の態様によっては違法となる

退職勧奨が、強引に退職を迫るものである場合は、違法な「退職強要」となります。もっとも、強要と言えるためには、1-2回退職勧奨をしたというだけではあてはまりません。退職勧奨が違法になるのは、おおよそ以下のような事情があり、会社側が強引に退職勧奨を迫っているケースです。必ずしも、一つが該当するから「退職勧奨の強要」にあたる分けではなく、あくまで退職勧奨を拒否する余地もないくらいに追い込まれているかが重要です。

  • 退職させるための面談をかなりの頻度で行うか、または、不当に長い時間に渡って行う
  • 「無能」「価値がない」等、従業員の人格を否定するような言葉を何度も浴びせる
  • 「退職しなければ解雇する」「減給や降格をせざるをえない」等の不利益を与える旨の告知を行い、退職勧奨を拒否する余地もなく退職に追い込んでいる
  • 従業員が退職を拒否しているのに繰り返し、複数回、退職勧奨の面談に呼び出す
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退職したくない場合の対処法

退職勧奨を受けても退職したくない場合は、次のような対処を行うことをお勧めします。最初に「退職の意思がないことを伝える」ことが大切ですが、(1)~(4)は全て同時進行で行うことができます。

(1)退職の意思がないことを明確かつ丁寧に伝える

まず、退職の意思がないことを明確に示すことが大切です。退職勧奨を受けると「自分を辞めさせようとしている会社に居続けても、将来に希望が持てないから転職したほうが良いのでは」等という迷いが出てきて、態度や表情、言葉遣い等に現れてしまいます。しかし、迷いを見せると会社は「退職金を上乗せする」等と持ちかけて、退職を決意させようと仕向けてくるでしょう。

もっとも、「意地でも辞めません」等の強い言葉や態度で拒否することで、会社側から解雇されるリスクもあります。「この会社で仕事を続けたいので退職する意思はありません」等、丁寧な言葉遣いで冷静に伝えるようにしましょう。

(2)会社とのやり取りを記録する

退職に応じない従業員に対して、会社側が執拗に退職を要請したり、暴言を浴びせる・孤立させる等のパワハラ行為を行う可能性もあります。ハードルはありますが、違法な退職強要やパワハラに対して慰謝料請求などの法的な権利を行使できる場合もあり、それらの行為があったことを立証する必要があります。そこで、退職勧奨に関する会社とのやり取りを記録しておくことをお勧めします。会社とのやり取りは、以下のような方法で記録しましょう。

記録する対象備考・注意点
メール・チャット・指示書等スクショ等を印刷するかメディアに保存する
面談日時・担当者・面談で言われた内容面談中に筆記でメモする
スマホ・レコーダ等で録音する※

※面談内容を会社側に無断で録音することに対して、会社側が違法だと主張する可能性があります。しかし、労働者自身が参加している会話を相手に無断で録音しても違法ではありません。これは、自身が居合わせていない場所の会話を録音すること(盗聴)とは異なる他、個人情報保護法にも違反しないためです。

(3)執拗な退職勧奨に対して中止を求める書面を出す

会社側が執拗に退職勧奨を続けている場合は、「退職勧奨に応じない」旨を記載した通知書を内容証明郵便で送付することができます。仮に、内容証明で出せない場合には、メールで良いので送ると良いでしょう。この通知書には、会社の代表取締役宛てに、以下の内容を記載すると良いでしょう。

  • 退職勧奨に応じる意思はない
  • これ以上の退職勧奨を止めてほしい

(4)社外機関に相談する

相談先として、以下の機関が挙げられます。

相談先メリットデメリット/注意点
労働局(総合労働相談コーナー)・無料で相談できる
・予約不要の場合が多い
・違法性が明確な場合は行政の立場で指導的助言をしてくれる可能性がある
・相談を通して個別労働紛争解決制度(あっせん:中立的な第三者を介した会社・労働者間の話し合い)を利用できる
・会社に対して法的に退職勧奨中止を強制することはできない
・事情調査や証拠収集自体は労働者本人が行う必要がある
労働基準監督署・残業代未払い等、明確な法令違反があれば行政指導や是正勧告を行ってもらえる
・行政指導・是正勧告に従わないと社名公表や刑事処分の可能性があるため、指導・勧告が出た場合は会社の対応が期待できる
・労基署の役割が法令違反取締であるため、個別紛争の仲裁は行わない
・退職勧奨自体が労働関係法令違反ではないことが多いため、明確に退職強要と判断できる場合以外は対応してくれないことが多い
(労働局や弁護士への相談を勧められることも多い)
労働組合(地域ユニオン)・団体交渉により退職勧奨中止を要求できる(会社側が交渉を拒否すると労働組合法違反)・組合によって方針、交渉能力等に差がある
・会社との関係が悪化する可能性がある
弁護士・相談者が受けている退職勧奨が違法な退職強要にあたるかの判断を正確に行うことができる
・退職勧奨中止通知書を弁護士名義で送付することにより会社に強度の警告を行える
・会社との交渉を任せられる
・慰謝料請求等の法的権利行使を確実に行える
・交渉不成立の場合も最終手段の訴訟まで一貫して任せられる
・すべての弁護士が労働問題に詳しいわけではないため、専門性の見極めが必要
・費用がかかる(初回相談無料の場合が多い)
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弁護士への相談

退職届を出せと強要された場合、一度は断ったり返信を保留することができても、再び面談に呼び出されて退職を迫られるおそれがあります。労働者が単独で退職勧奨を止めさせることは難しく、また対処を誤ると不利な条件で退職させられる可能性もあります。適切に対処するために、労働問題を専門とする弁護士への相談をお勧めします。退職勧奨を受けたが退職したくない場合に、対処法について弁護士に相談することには、次のようなメリットがあります。

退職勧奨が違法か否かを的確に判断できる

退職勧奨は、本来は自発的な退職を促す行為であるため違法ではありません。労働者が会社から受けている退職勧奨が違法な退職強要に該当するかどうか、判断が難しいケースも多いです。弁護士に相談することにより、退職勧奨の適法性について適切に判断してもらうことができます。

違法な退職強要を止められる

労働者本人が退職勧奨を止めるよう会社に要請しても、なお退職勧奨が続くケースが少なくありません。弁護士が退職勧奨の停止を求める通知書を送付することで、会社が退職勧奨を中止する可能性が高くなります。また、「弁護士がついている」と示すことで、退職勧奨を拒否した労働者が会社から不当な取扱いを受けるのを防ぎ、安心して業務に専念できるようになるでしょう。

証拠収集のアドバイスとサポートが受けられる

退職強要に対して法的手段をとる場合、違法な退職勧奨が行われた事実の証拠が必要となります。弁護士に相談することで、個別の状況に適した有効な証拠の集め方についてアドバイスを受けられます。また、会社側が管理している証拠の開示請求等のサポートを受けることもできます。

会社との交渉を任せられる

違法な退職強要により精神的・経済的な損害を受けた場合は、会社に対して不法行為に基づく損害賠償請求や慰謝料請求が可能です。しかし、労働者が単独で会社と交渉し、請求を認めてもらうことは容易ではありません。会社が交渉に応じないことも多く、また顧問弁護士を通して一方的に請求を拒否する可能性もあります。弁護士に交渉代理を依頼することで、対等な立場で冷静に交渉することができます。また、労働審判や訴訟提起が必要となった場合も、一括して手続きを任せられます。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、初回30分無料で法律相談をお受けしています。無料相談の時間内に、受けている退職勧奨の適法性判断や「会社を辞めずに働き続けられるかどうか」の見通しを得ることができるでしょう。会社を辞めたくないのに退職勧奨を受けてお困りの方は、ぜひ当法律事務所の無料相談をご利用ください。

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まとめ

退職勧奨を受けたが、退職したくない場合に一番大切なのは「退職する意思がない」ことを明確に示すことです。退職の意思がないことを示す上で、内容証明で通知を送ることが有効です。しかし、労働者が自身で会社相手に内容証明を送るのはハードルが高く、躊躇してしまうかもしれません。また、「通知を送っても退職勧奨が続くのではないか」という不安があるかと思います。弁護士に相談することで、弁護士名義で内容証明を送ることができるため、退職勧奨が止まる可能性が高くなります。また、その他にも退職しないための方策についてアドバイスとサポートが受けられます。今の会社で働き続けたいのに退職勧奨を受けた場合は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、所属する弁護士全員が、退職勧奨の適法性や、退職せずに働き続けられる見通し等を検討し、とりうる対処法について懇切丁寧にお答えします。当法律事務所では、初回30分無料で法律相談をお受けしています。「退職したくないが退職勧奨を拒否すると解雇や不利益な異動命令を出されたりしないか不安」等、退職勧奨を受けてお困りの方は、ぜひ当法律事務所の無料法律相談をお申込みください。

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